慎重にいろいろ議論をしてきて透明にやってきたというのですけれども、消費税の税率の五%というもの、これについては、提案されている法案の中に見直しの条項が現に入っているわけです。もう何度も問題になっていますけれども、一九九六年、平成八年九月三十日までに、税率についてはいろいろなものを検討して、四項目挙がっていますが、「所要の措置を講ずるものとする。」というふうになっているのです。この「所要の措置」というのは何ですか。
慎重にいろいろ議論をしてきて透明にやってきたというのですけれども、消費税の税率の五%というもの、これについては、提案されている法案の中に見直しの条項が現に入っているわけです。もう何度も問題になっていますけれども、一九九六年、平成八年九月三十日までに、税率についてはいろいろなものを検討して、四項目挙がっていますが、「所要の措置を講ずるものとする。」というふうになっているのです。この「所要の措置」というのは何ですか。
五%におさまらない、あるいは五%以下になるということもそれは理論的にはあるかもしれませんが、六%、七%とかになるという場合には消費税法の改正案をこの時期までに国会に出して国会の議決を経るという意味ですか。
そこまで詳しく先のことまで見通して言ってくれなくていいのですが、所要の措置を講じるというのは、法律的に言えば、もし税率を変えることがあったならば消費税法の改正案を国会に出して審議をして可決をしてもらう、議決をしてもらうという意味かということを聞いているのです。
要するに、今の五%のままでいける場合には、この所要の措置は必要ないわけですよね。それ以外になった場合には何らかの措置が九六年の九月三十日までに必要だ、そしてそれは法定主義なんだから、税率を変えるという場合には国会に当然それを提出してその議決を得ることになるんだ。その議決を得るところまでを九月三十日までにやるという意味ですか、これも法律的な問題ですけれども。
要するに、見直しをすることになったならば、そのときまでに国会に法案を、改正案を出して、その可決を求めるんだということだというふうに理解をいたします。もちろん、そのときにあなたが総理のままでいらっしゃるかどうかは、それは全然わからないことですから、これは一般論としてお聞きをしたし、この法律が通るかどうかの問題ではありませんが。 私、前回お聞きしたときに、武村さんにお聞きしたのですが、将来予断を持っていないということなんですけれども、NHKの討論で、直間比率六〇対四〇とか五五対四五とかその辺まで持っていく、徐々にそういう方向にやはり持っていくべきだとはっきりと述べておられる。で、武村さんはそのことをお認めになった。そうなったら、消費
それは納得できませんね。 大蔵大臣は本委員会でも、直間比率の見直しの問題について——予算委員会ですね、十月十二日の予算委員会の答弁の中で明確に、平成六年ベースで、今度の改正が行われれば、直接税が七七%程度だったのが七二%程度になる、そして間接税は二三%程度だったのが二八%程度になるとはっきり述べておられますよ。ですから、その枠組みでいったら、六〇対四〇あるいは五五対四五、消費税をふやしていったら、じゃ、消費税のパーセンテージは何%になるか、これは参考のために聞くだけですけれども、それ、言えませんか。
NHKのそのテレビの中では、あなたは明確にそういう方向に徐々に持っていきたいと言ったんですよ。六〇対四〇あるいは五五対四五にというふうに中谷さんが言ったのに対して、ええ、そういう方向に持っていきたいと思っています、ちゃんと言っていますよ。もちろんそのパーセンテージを挙げたのは中谷教授の方ですけれども、あなた、そう返事しているじゃありませんか。 だから、そうなった場合に、しかもあなたさっきから直間比率の見直しという場合に、間接税いろいろあると言うけれども、しかし、七〇対三〇くらいのものを六〇対四〇に持っていくときに、じゃ、消費税以外のものを上げてそう持っていこうと思ったら、たばこや酒、税金を十倍、二十倍くらいにしなければ、そんなも
十月二十日のこの委員会での議論でも、このときには所得、資産、消費のウエートがどうなるかという問題で、資産課税は二五から二四になる、消費課税は二二から二七になる、所得課税のウエートは五四から五〇になるということを、あなた数字を挙げて、「直間比率の見直しという課題に対しても一歩前進した」ということもはっきり言っておられるわけですよ。 こんな問題、余り論議するつもりはありませんけれども、しかし、あなたが言っておられるように、徐々にそういう方向へ持っていきたいという方向に行ったとすれば、今度の、あなたがこの間の予算委員会で十二日に述べられたそのフレームで言えば、我々が計算すれば、六〇対四〇となった場合には消費税が一〇%、そして五五対四五
いや、予断を持つなと言われますけれども、この間の、私、福島の公聴会に行きましたが、公聴会の中でも、与党の推薦した公述人の方まで、四%に下がる可能性があるなんていいかげんなことを言うなと言っていましたよ。国民みんな五%におさまらないと思っているのですよ。だって、政府もそういう宣伝をしているのだから。 武村さんも、この間のNHKのテレビで、高齢化社会、これからどんどんお金がかかる、これがいい、この今度の対応でいいとは思っていないということまで、あなた言っているわけでしょう。そうなんですよ。だから、だれもかれもが、この問題は結局消費税をもっと上げる方向に持っていくんじゃないかと国民の多くは思っているわけですよ。そのための見直し条項があ
予断を持っていないと言いますけれども、多くの国民は、この見直し規定が設けられて、その見直しの時期にまた二%かそこらは、まあ裁量権という言葉は使われないだろうけれども、政治家の判断の範囲内だというようなことでまた上げるということになれば、結局細川さんの出された七%と大して変わらないことになるんじゃないかという危惧も持っているんだということを申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の佐々木陸海でございます。東京第十区で、去年初当選という議員です。 十区というのは、御存じのあの寅さんの故郷も含んでいるというところでございまして、下町で中小企業の多い町、そういうところからも、それだけではありませんが、今度の税制改革の中でも消費税の増税問題、大変な関心を私自身持っている、その立場で若干質問させていただきたいと思いますが、最初に、本当にこういうお忙しい中、貴重な御意見、それぞれのお立場からお聞かせいただいたことをお礼を申し上げたいと思います。 この消費税の問題でございますけれども、やはりこれまで一番この税に反対する中心に立ってきたと見られている政党がこの税を容認することになったという状況があるにして
次に、坪井さんと斉藤朝興さんにお聞きしたいと思います。 坪井さんは、いろいろお伺いしましたが、安易にもちろん増税を図ることには反対だ、行財政改革が必要だということをおっしゃいましたが、行財政改革として、坪井さん自身、今どういうことをやるべきだというふうにお考えか、非常に端的にお伺いしたいと思います。 それから、斉藤朝興さんには、先ほど基本的な陳述はあったと思いますが、これからの社会を支えていく財源といいますか、行財政改革がいかにあるべきかということについて、なおお考えがあればお聞かせを願いたいと思います。
ありがとうございました。 終わります。
私は、日本共産党を代表して、今議題になっております国家公務員の共済年金、この問題に限定をして質問をさせていただきたいと思います。 最初にお伺いしておきますけれども、この共済年金、加入者は今何人ですか。
今提案されておりますこの法案の内容は、負担はふやしていく、給付については六十歳から基本的に六十五歳に引き延ばす。大変重大な内容を含んでおりまして、これは今言われた、百万以上の公務員としてその家族の将来の生活の設計にも重大な影響を及ぼさざるを得ない、極めて重要な法案であるというふうに私は考えますが、大蔵大臣の見解を伺いたいと思います。
ところが、この法案は実は国会に提出したのは今の内閣ではなくて、細川内閣でありました。そして、本会議で趣旨説明がなされたのは羽田内閣のときでありまして、先ほどこちらに少し顔を見せておられましたが、当時は、今野党席に座っておられる藤井大蔵大臣が本会議でこの法案について提案の説明をしていたわけであります。ですから、率直に言いますけれども、こういう経緯の中で、公務員の将来に大きな影響を与える問題について、重要な野党がもともと提案者ですから、この問題点を徹底的に明らかにして議論していくという立場には残念ながらもともと立っていないということにならざるを得ないと思うのです。他方、当時の新聞報道ですが、この法案が提案された当初は、基礎年金の国庫負担
今共産党がどうのこうのと言われましたけれども、私が言ったのは、国庫負担の問題では、六月の段階では自民党がそれを引き上げろと要求していたというふうに新聞にも伝えられたし、今は改革の側がそれを主張しているというふうに伝え聞いている。真剣な議論をと言うけれども、この場では全然そんなことで議論にならないのですよ。私の質問時間もきょう十五分で、そういうことまで詳しく論じていることはできないわけで、その基本の問題を伺ったということなわけであります。 もう時間が限られていますけれども、もともとこの年金問題については、一九八五年に法が改正されたときに、本則は六十五歳で、附則で六十歳支給ということになっていたわけですが、これが、当面の間は六十歳支
附則を外して本則にする条件は何だったのですか。
当時の審議の記録を読みましても、将来いつからこういう本則を適用するのかという問題を考える場合にはということで、雇用め実態等を十分考えていく必要があるという答弁も当時の中でありました。 雇用の実態については、今本則適用の時期が至ったというふうに判断しているわけですか。
要するに、公務員は六十歳が定年ですから、今はそういう定年ですから、そしてそれはまだ変えられてはいないわけですから、年金がまともにもらえるのは六十五歳だけれども六十歳からは仕事がなくなるということはもうはっきりしているわけで、このブランクをどうするかという問題は大きな問題、最大の問題なんです。 この六月の本会議での政府の答弁では、公務部門におきます高齢者雇用は、共済年金制度との連携を図りながら、所要の準備期間を経まして段階的に進めることとしておりますというようなことしか言っていないし、きょうの説明の中でも、行政改革の要請にも十分配慮しつつ、定年後の公務員の雇用問題に取り組むこととしておりますと言っているだけで、ちっとも具体的なこと