終わります。
終わります。
日本共産党の佐々木陸海でございます。 六人の陳述者の皆さんには、大変貴重な意見をいただきまして、大変ありがとうございました。 私の質問時間は、お答えいただく時間も含めまして十分しかございませんので、とても六人全員にお聞きするわけにはまいりませんので、その点御了解を願いたいと思います。 法案について、大変抽象的である、特に民間協力や自治体の協力の点が全く不明瞭だという問題が出されたと思います。 しかし、この法案に至る経過をたどってみますと、出発点は極めて具体的でありまして、これも何人かからお話が出ましたが、一九九四年の北朝鮮の核疑惑の際にアメリカが日本に要求してきた一千五十九項目の要求というものがございました。私どもも
ありがとうございました。 それでは、残された時間が少ないですが、富永陳述人にひとつお伺いしたいと思います。 今度の法案は、要するに、日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、周辺事態ということで行動する米軍に自衛隊やあるいは民間が協力するということになるわけです。そういう軍事行動に自衛隊や民間が協力することが憲法上どうかという大問題が根本的にあって、私たちはそれは憲法違反で正しくないということを言っているわけですが、それはおくとしても、そのより前提の問題として、米軍の行動の性格という問題を私たちは常に問題にしてまいりました。 去年のイラクの空爆にしても、今のユーゴスラビアでの米軍が中心になったあの爆撃にしても、国連憲章
ありがとうございました。
最初に川本参考人にお聞きをしたいと思います。 この法案が通ったりいたしますと、民間航空が、周辺事態に際して、武器弾薬の輸送や兵員の輸送等々にかなり大規模に動員される可能性があると思います。そしてまた、民間空港がそういう軍の用に供せられるようなことも起こり得ると考えるのですが、先ほど資料としてお配りいただきました、航空法や国際民間航空条約に照らしてそういう事態がどういう意味を持つのか、そしてまたそれが国民にとってどういう影響を持つのかということを、先ほどもお話しいただいたのですが、もうちょっと、本人の主観を交えてでも結構ですので、詳しくお話しを願いたいと思います。
先ほど配っていただきました資料の最後に、「民間航空機による米軍兵士の輸送など軍事目的への協力は絶対に認められない」という、これは九七年の七月の乗員組合連絡会議の声明ですか見解が付せられておりますが、乗員組合連絡会議も参加した陸海空、港湾、交通、運輸関係労働組合が最近アピールを発表しているんではないかと思いますが、よろしければその内容などをちょっと御紹介いただきたいと思います。
ありがとうございました。 冒頭の御発言ですと、航空機の、川本参考人が議長を務めていらっしゃるところが大体五千二百人、労働者の大部分を代表していらっしゃるということでしたが、このアピールは何人くらいの労働者を代表していらっしゃるんでしょうか。 最後に一言だけそれをお聞きしたいと思います。
ありがとうございました。 最後に、時間がまだ少しありますので、小川参考人にお伺いしたいと思います。 周辺事態ということがどうも概念もはっきりしない、そしてその認定過程も今度の法案ではなかなかはっきりしない。小川参考人は先ほど悪知恵だというふうにコメントをされましたが、日本周辺の地域における日本の平和と安全に重要な影響を与える事態というふうに言われているんですが、では、小川参考人は、実際にはどういう事態にどう対応するものというふうにお考えなのか、簡潔にお聞かせください。
日本共産党が政権をとってからのことに御言及がありましたが、それはちょっと事実とは違っておりますが、それはきょうそこで論争するつもりはございませんので、そのことだけ指摘をしておきたいと思います。 先ほど後方地域支援についても悪知恵という言葉をお使いになりました。これは、実際にはロジスティックサポートを戦闘している米軍に対してやるものを、後方地域でやるから、これがロジスティックではなくなってリアエリアサポートになってしまうんだという。私どもも、これはトリックだと。実際にはそういうトリックを使って戦闘と一線を画しているとか憲法の問題をクリアできるんだということで、我々は悪知恵であり浅知恵であるというふうに考えているんですが、小川参考人
もう一つ小川参考人にお聞きしたいんですが、日米軍事同盟が非常に双務的なものだ、対称性のあるものだというふうに先ほどおっしゃいましたが、そういう条約のもとで、しかし北朝鮮からも日本と対話しても当てにならないんじゃないかというふうに見られるような、日本の対米従属性というんですか、これは一体どこから生まれているというふうにお考えでしょうか。
終わります。
ただいまの議論にも少しありましたが、私は、まず周辺事態の認定についてお聞きをしたいと思います。 総理にお聞きするのですが、日本周辺で発生している武力紛争などの事態を周辺事態だと認定するのは、まず第一義的には首相の責任で主体的、自主的に決定するということでよろしいでしょうか。
その事態が周辺事態だというのは、何を基準に判定されるのか、首相の口からお答えください。
重要な影響を与える場合とか、事態を、規模等々を総合的に勘案してというのは、極めてあいまいな基準だと言わざるを得ないと思うんです。だから、勘ぐっていえば、アメリカの要求に自由に応じられるようにわざとあいまいにしたと言いたくもなるわけでありまして、もう少し具体的な基準を示せないのかという問題があるわけです。 例えば、そのままその事態が推移したら日本に対する武力攻撃に発展する可能性がある場合というような言いかえをするのは、不正確なんですか。
要するに、そのまま推移すれば日本への武力攻撃が発生するというような事態も周辺事態になり得る、しかしもう少し広いものもあるということで確認をしておきたいと思います。 それで、今、防衛庁長官が言われた四つのケースの問題なんですが、第一に挙がっているケースが、一番ある意味では典型的ではないかと私は思うんです。つまり、我が国周辺の地域において武力紛争が発生している場合であって、その上、我が国の平和と安全に重要な影響を与える場合というのを挙げていらっしゃるわけですが、そういう周辺事態への米軍のかかわりについて、きのう東中委員が質問をした中で、米軍のかかわり方に二つのケースがあるということが私は明らかになったと思うんです。 一つは、その
理論的に整理しなくても、きのうはっきりそういうふうに東郷条約局長は答弁をされているわけです。 ですから、米軍自身が日本周辺地域における武力紛争の当事者になっている場合というのは、その際のアメリカの武力行使の性格がどのようなものであるにせよ、我が国周辺の地域におけるそのアメリカの武力行使が周辺事態の一つの根源になっているということは間違いないということになりますね。それも論理的にはそういうことになると思いますが。
私は根源の一つと申し上げたつもりですよ。 ですから、それは確かにあなたの立場からいえば、武力行使というのは、いつでも米軍が正義のために行動していて相手の方が悪いんだと。しかし、ともかく、その武力紛争そのものが周辺事態に発展してくるわけでしょう。ですから、その米軍の武力行使は、この場合には周辺事態の一つの根源になっていることは間違いないじゃありませんか。
アメリカの武力行使の性格の問題は、後でちょっと触れますからこの話はひとまずおきまして、総理がある事態を周辺事態だと認定して基本計画を閣議決定すると、その時点から米軍への協力が大々的に始まるということになると思うのです。 では、周辺事態の認定以前には何もないのかというと、つまり周辺事態だという認定を経て初めて日米間の協力がその事態で始まるのかというと、もちろんそうではなくて、これは先ほど防衛庁長官も言われましたように、種々の情報の交換だとかいろいろなことがやられていると思うのですが、新ガイドラインによりますと、日米両政府は、周辺事態について、準備段階を設けて協力の準備を進めるということになっています。 この準備段階というのは、
ガイドラインによりますと、米軍と自衛隊がそういう準備をするというふうに書いてなくて、日米両政府が、「周辺事態における協力措置の準備に関しても、合意により共通の準備段階を選択し得るよう、共通の基準を確立する。」ということが書かれておりますし、それから、周辺事態が予想される場合にどうするかというと、「日米両国政府は、適切に協力しつつ、合意によって選択された準備段階に従い、整合のとれた対応を確保するために必要な準備を行う。」というふうにガイドラインには書かれているわけです。 ですから、日本の周辺地域で軍事的な要素を含む何らかの事態が発生した、典型的なケースは武力紛争が発生した場合ですけれども、その武力紛争が日本の平和と安全に重大な影響
その準備については、先ほど、防衛庁に関すること、自衛隊に関することでは防衛庁長官が発動する、準備しろと。そうしたら、段階を踏んで、ずっと手続が踏まれて、準備が進んでいくわけですね。 しかし、ここでも言っておりますように、「日米両国政府は、」と書いてあるのは、自衛隊と米軍だけの協力の問題ではなくて、これは周辺事態法に定められているような各種の分野の協力が行われるわけでありますから、そういう政府全体の準備も、もう武力紛争が発生したという段階から始まっていくわけですよね。 防衛庁にかかわる問題については防衛庁長官が指示するという答えがありましたが、去る三月二十三日の参議院の外交・防衛委員会の質問の中では、政府全体のことにかかわるん