この横浜銀行のケースはそれよりも少し深い問題であります。 私は、ここに横浜銀行が紹介手数料や協力預金を受け取っていた事実を裏づける内部資料を持っております。 一つは、八九年十一月、横浜銀行の個人金融部長が営業店長あてに出した「(変額)一時払終身保険に対する需資案件の推進について」という文書であります。この中では、「ローン増強等の観点から」と強調した上で、「相続を意識し始める六十才以降対策を急ぐ八十才未満の者で健康者」、健康な者をターゲットにしろと指示しております。そして、指示どおり銀行員が保険の勧誘をする。これは当然明白な募取法違反であります。契約のときになって、明治生命の一〇〇%子会社明治生命保険代理社の外交員がやってきて
