その銀行の給与がはるかに高いという問題については後で触れますが、そうすると、銀行に対する資本注入を審査した、あの審査委員会が承認したリストラ計画というのは、私たちの見るところでは、あくまで経営者側の方針をまとめて銀行が提出したものであって、それを実行しようとすれば、当然労使交渉が必要になるわけですね。あのリストラ計画を提出したものを実行しようとすれば労使交渉が必要になる。労使交渉次第では、審査委員会に提出した計画どおりにならないこともあり得ると思うのですよ。その場合は、銀行に対してペナルティーが科せられるのかという問題があります。もしペナルティーが科せられるということならば、まさに大蔵省は、労使交渉の当事者として、経営者と一緒になっ
