甚だ心もとないという感じがいたします。 これから本当に元本割れの商品やハイリスクの商品がどんどん出回るということになるわけです。説明義務の内容は当然問題になってくるわけです。今度の新しい法でそれも盛り込んであるというのですけれども、しかし、例えば商品の内容とリスクについて、それから書面交付の義務、契約の重要事項の告知義務、最大限のリスクの説明義務、消費者が商品とリスクについて理解したことを確認する義務、適合性原則遵守の義務、事後的な助言義務などをきちんと義務づけることが私は必要だと思うのです。 政令の中にそういう義務規定などを盛り込むことは考えていますか。
