九四年十二月十六日付の朝日の報道によりますと、閣僚懇談会後の記者会見で、橋本通産大臣が、ここまで日銀が表に出ていいのかと批判をした。大蔵省銀行局長から説明を受けたとき、発表前に相談を受けたら賛成しなかったよと言ったとも明らかにしたと報じられております。首相は当時この出資のどこに問題があるとお考えになってこのような発言をなさったのか明らかにしていただけないでしょうか。
九四年十二月十六日付の朝日の報道によりますと、閣僚懇談会後の記者会見で、橋本通産大臣が、ここまで日銀が表に出ていいのかと批判をした。大蔵省銀行局長から説明を受けたとき、発表前に相談を受けたら賛成しなかったよと言ったとも明らかにしたと報じられております。首相は当時この出資のどこに問題があるとお考えになってこのような発言をなさったのか明らかにしていただけないでしょうか。
決定して、日銀がもう表に出してやり始めた後からも異論を唱えておられたわけです。当時通産相は、一月の月例経済報告閣僚会議の場でも大蔵省、日銀による二信組処理策に疑問を呈した。武村蔵相がなぜ蒸し返すのかと不満を漏らす一幕もあった、これは九五年一月十八日付の日経の報道であります。総理は当時こういう日銀資金の使い方に、今余り詳しくは述べられないようですが、強い疑念というのか、懸念を持っていらっしゃったと見受けられるわけであります。 しかし、それ以降の日銀資金の出動の事例を見ますと、大蔵省の強い圧力のもとにしばしば日銀資金が安易に使われてまいったことは前回私が指摘したとおりであります。橋本内閣のもとでも、住専処理の金融機関への追加負担策と
繰り返し申し上げてきたように、発券銀行であるところの日銀資金の出動には常に慎重であるべきでありますし、一時的な流動性不足への対応は必要であるにしても、安易な形での金融機関の破綻処理などに使われてはならない性格の資金だと考えています。この点では総理も同じ認識かと思いますが、重ねて確認をお願いしたいと思います。
もちろん私はそういう点は承知の上で、日銀がそういう意向を持っている以上、そしてその原則が妥当なものである以上、求める側もそこを最初からきちんと配慮をしてやるべきだ、そして総理もそういうことが起こらないように努力をしたいということを言っておられるのだろうと私は理解をいたします。 三十八条の発動を要請する政府の側が日銀資金に安易に頼り、歯どめのない要請をすることが当然あってはならない、ましてや可否を決定する政策委員会に対して政府や大蔵省が圧力をかけるようなことがあってもならない、特融の問題だけでなく、公定歩合の決定に対して政府が圧力をかけて決定を動かすような事態が過去にあったということも、何人かの政府当局者の具体的な名前も挙がって本
終わります。
私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました、政府提出、日本銀行法案及び日本共産党提出、日本銀行法案に対する修正案、民主党提出、日本銀行法案に対する修正案に対する討論を行います。 日本銀行が、通貨と物価の安定という中央銀行としての職責を果たすためには、その専門的かつ中立的な判断が尊重されなければならず、政府からの一定の独立性が確保されなければなりません。現行法のもとで日本銀行は、大蔵省が持つ広範な業務命令権、監督命令権、立入検査権や、政府による総裁、副総裁、理事の解任権などを背景に、大蔵省に対し従属的な地位に置かれてきました。 政府提出の日本銀行法案は、日本銀行の目的を明確にするとともに、政策委員会を強化する一方、大
日本共産党の佐々木陸海です。日銀法案について質問をいたします。特に、金融システムの安定のため、信用秩序の維持のためとする日銀の資金出動の問題についてお聞きをしたいと思います。 バブル崩壊後の金融機関の破綻などに際して、これまでしばしば日銀の資金が投入されてきました。それが現行日銀法の第二十五条に基づいて行われてきたわけですが、新しい法案では、この二十五条が三十七条と三十八条の二つの条項に分かたれました。最初に簡単な質問ですが、三十七条の「電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事由」の「その他」の事由というのをもうちょっと詳しく説明していただきたい。それから、同じく三十七条の「政令で定める期間」というのはどの程度を想定しているのか
これまで二十五条で行われてきたいわゆる日銀特融というのは、今度は三十七条ですか三十八条ですか、どちらが根拠になりますか。
日銀はこれまでこの二十五条に基づきまして、一時的な流動性不足に対応するいわゆる特融だけでなくて、東京協和、安全の二信組の破綻にかかわる旧東京共同銀行への二百億円の出資とか、あるいはその後の資金拠出、あるいは劣後特約つきの貸し出しというように資金の出動範囲を拡大してきているわけですが、改正第三十八条ではこれまでのような出資や資金拠出等々も引き続き可能というふうにお考えでしょうか。そして今度三十八条というのが設けられるに従って、この行い得る業務の範囲は二十五条に比べてどうなるのか。変わらないのか、拡大するのか、縮小するのか。大蔵大臣が要請の主体ですから、大蔵大臣の見解をお聞きしたいと思います。
限定されないということだと思います。 第三十八条では、大蔵大臣の要請を受けて日銀が業務を行うことができるという規定になっております。前の委員会で銀行局長は、我が党往々木憲昭議員の質問への答弁で、大蔵大臣の要請を受けて政策委員会の同意で決まるというふうに言いました。日銀が要請を無条件に受け入れるというわけではないという趣旨だと思いますが、この条項のもとで日銀が行う業務については、最終責任は大蔵省、日銀のどちらになるのか、大蔵大臣にお聞きしたいと思います。
日銀総裁はどのようにお考えでしょうか。
この今までの答弁でも明らかなように、改正法ではこの条文上は、日銀資金の三十八条に基づく出動形態について、これまでと同様特別な歯どめは何も設けられていない。日銀資金の投入の範囲を無原則に拡大しないために、法律の上でも歯どめが必要だと私たちは考えておりますが、いずれにせよ、本当の最終的な責任は政府が負い、そしてこの三十八条、要請に基づいてそれを受ける、その限りでの責任を日銀が負うということでありまして、政策委員会の責任も極めて重要だと思うのです。今、日銀総裁の答弁にもありましたように、大蔵大臣の要請を日銀は無条件に受け入れるわけではなくて、政策委員会で是非を判断して必要な決定をするということだと思うのですが、その際の判断の基準はどんなこ
今、四原則ということをこれまでも総裁は強調されてまいりましたし、これからも当然この四つの原則は貫かれると。その四つの原則というのは一体のものであって、このどれか一つは欠けてしまってもいいとか一つか二つ満たされておればいいとかというようなものではなくて、やはり全体としてその四つの原則が満たされるということを条件、基準というふうにおっしゃるのだと思いますが、その点、ちょっと確認したいと思います。
日銀は、言うまでもありませんけれども発券銀行でありまして、その資金がこういうことで野方図に使われてはならないということは当然のことであります。何らかの歯どめをきちんと設けることが絶対に必要だというふうに考えます。そして総裁は、これまでの二十五条の発動でもこの四原則を貫いてこられたし、今後の三十八条の業務でもこの四原則を基準にしていくということをおっしゃっていると思います。 しかし、これまでの実態を見ますと、二つ私は問題点を指摘せざるを得ないと思うのです。一つは、この四原則のうちの一つ、日銀以外に貸し手がない、最後の貸し手だという問題ですが、最後の貸し手のはずが最初の貸し手になっているという批判があります。もう一つは、日銀の資金出
決まった後のいろいろなつじつま合わせは後でできるわけですが、経過から見ますと、やはり民間金融機関の資金をこの基金に出すための呼び水として、言ってみれば、日銀が最初に出すことを決めたという経過があったと思うのです。しかも、今おっしゃいましたようなこの基金に一千億円の拠出というのは、何かこれを出さないといわゆるシステミックリスクが起こる、現実化するというような性格のものでもなかったという点に関して言えば、この四つの原則に照らしてみても、厳密に言って出すことが妥当だったかどうかというものになるのではないかと思うのです。 しかも、今回この日銀の拠出部分が日債銀の再建計画に使われることになっております。日債銀の優先株の引き受けのために一千
私が今質問したのは、東京共同銀行への出資の問題は、直接経営に責任を負うし、債務超過というような事態になればリスクを負担することになる、仕組みの上では少なくともそうなっているのではないかということをお聞きしたのです。
今、仕組みの問題をお聞きしたのですけれども、仕組みの上では、この銀行が債務超過というような事態になれば二百億円は返ってこないという危険性も当然あるわけですね。 この東京共同銀行、その後、整理回収銀行になりましたけれども、去年の九月期の決算では、正常債権として引き継いだ債権が不良化して貸出金の七割を占めている、一方で、回収は一割強にとどまっているということも伝えられているわけであります。そこを詳しく議論はいたしませんが、いずれにいたしましても、この新金融安定化基金の問題とか、あるいは整理回収銀行への出資の問題とか等々を見ましても、これまでの日銀のこういう問題への資金の投入、いろいろな問題があるわけです。そして新法のもとで第三十八条
もちろん国会が求めたときにそこに出てきて説明していただくのは当然なんですが、今申し上げましたように、これまでの二十五条の発動にもいろいろ問題があるし、そこにきっちり歯どめをかけなければいかぬ。三十八条でも今までどおりのことが、あるいは今までよりももっと拡大したことがやられる可能性があるわけですから、その問題についての歯どめとして、これを発動した場合には国会に示すという条文を、今はないということですから、追加をするおつもりは、大蔵大臣、ありませんか。
五十四条で、いわゆる金融調節事項については、国会に年二回というのですか、六カ月に一回報告をきちんとする、そしてその説明もするということになっているわけですね。先ほどからも話がありましたように、この金融調節というのは日銀の第一の重要な使命ですけれども、同時に、前半略しますが、「もって信用秩序の維持に資する」ということも第一条に書かれている日銀の大事な使命でありまして、その使命にかかわる三十八条の発動についても、金融調節事項に準じて国会にきちんと報告をして、そしてちゃんと歯どめがあるのだ、四原則なら四原則というものが満たされているのだということを国民の中にもしっかり示して検証する、そういう装置をつくることが必要ではないでしょうか。大蔵大
そういう御答弁もありますけれども、私は、今までの二十五条の発動について、先ほども読み上げましたような批判、日銀の理事をやっておられた方まで含めて、際限なくなっているではないかという批判があるわけですから、そういうものに対するしっかりした歯どめをかける意味でも、もちろん日銀総裁が国会に出てきて説明するのは当たり前ですけれども、この法の中にもきちんと入れておく。言ってみれば五十四条を修正する、それから三十八条にさらに追加をして、こういう業務を行った場合には直ちに国会に報告するということを入れるべきだということを申し上げておきたいと思います。 そして歯どめのもう一つは、資金投入の問題での歯どめです。 これは、前回、佐々木憲昭議員も