適正にやっていくから御理解を願いたいということなんですけれども、その適正にやっているという説明の中でも、これまでの二十五条の近年の発動についてはいろいろ批判もあって、国民からもこれでいいのかという声が上がっているわけですから、そういうものを受けて、今、日銀法を改正するに際して、最小限の歯どめとして、この三十八条を発動した場合に国会に直ちに報告するということと、そしていろいろ書き込みたいことはあるにしても何もかも書き込むわけにはいきませんし、四原則を実行したいということを日銀の方は言っておられるわけですけれども、それも最小限の歯どめとして、回収不能なケースについての損失補てんはしないのだということを、これは法律の技術の問題はいろいろあ
