T33の使用をもうやめるということまで含めて検討をするということでよろしいのですね、そう確認したいと思いますけれども。
T33の使用をもうやめるということまで含めて検討をするということでよろしいのですね、そう確認したいと思いますけれども。
T33というのは本当に古い機体で、そして、さっき言ったような共食いもやっていて、いろいろな問題点も指摘されている。だから、事故原因の究明のいかんによっては、これをもう使わないという選択肢も考えるべきだということを申し上げているわけです。よろしいですね。 埼玉県でこんなに多くの軍用機事故があったのかと改めて調べてみると、驚きました。戦後、ほぼ毎年一件という割合で、これまで五十数件起こっております。 ちょっとよろしいですね、地図です。入間基地の周辺で見ますと、これが基地ですね、ちょっと大きな丸で書いてありますけれども、赤い丸が今度落ちたところです。そして、戦後、これまでの間に軍用機が落ちた場所をオレンジ色の丸で示してあります。入
先ほど長官は、パイロットの最後の行動を称賛されたわけですが、いずれにしても、ああいう住宅密集地を訓練で飛ぶということになれば、住民かあるいはパイロットか、どちらかに過重な犠牲を強いなければならぬ。住民も大変だし、また、パイロットの残された遺族なんかも大変御苦労されることになるだろうということを考えるわけであります。 このほかにも、昨年八月には、長崎沖の海上でF4Jファントム戦闘機の墜落が起こって、二名のパイロットが死亡しております。つい先日も、T2練習機の墜落、練習生の死亡、自衛隊機の事故が後を絶ちません。 こうした一連の事故の原因究明と調査の結果についてきちんと公表をすべきであります。このT33の事故の問題についても、もう
日本共産党の佐々木陸海でございます。 参考人は、きょう憲法の制定過程について詳しくお話をいただきました。その中で、象徴天皇制、それから戦力を持たないという規定を含む憲法九条、こういったものを含む今の憲法ができてくる過程について、主としてマッカーサーの意図と日本側のそれに対する対応というところから御説明をいただいたように思います。 もちろん、この制定の過程で国内でのさまざまの民間からの案なども出されたということもお触れになりました。国内のそういういろいろな世論というようなものも、その背後に動いていただろうと思います。 それから、マッカーサーがかなり個性の強い人であったということを考えるにいたしましても、それの背後にあるアメ
それで、そういうアジア諸国の国民の意思なども受けながら、憲法九条はああいう形でまとまった、ああいう形でつくられたということになりましたが、憲法制定後、まだアメリカの占領にあった時代から、参考人のお話でも、むしろマッカーサーの方が強く主張して入れたあの九条二項の規定に真っ向から反してと言ってもいいと思うのですが、日本にアメリカ側から再軍備の要求を突きつけてきて、それが警察予備隊、保安隊、自衛隊という形でずっとつくられていくという過程があると思うのです。 そしてそこには、参考人のお書きになったものの中では、アメリカ政府の方針の転換があったということも触れておられるのですけれども、その辺の政治過程といいますか、そういうものをどんなふう
アメリカにとって都合のよい日本にするという政策は一貫している、今も一貫しているというふうに私は思っていますけれども。 ですから、参考人自身も九条二項というものについて、これまで書かれたものの中で、変えた方がよいということも言っておられるわけですが、その一番の出発点は、そういう意味からいうとアメリカの主張に、まず占領時代から九条二項はよろしくなかったというようなことがアメリカから始まって、それがずっといろいろな矛盾の形で今も続いているというふうに見てよろしいのでしょうか。
端的にお聞きしますけれども、参考人は、今の自衛隊なんかの存在は九条二項に反するものというふうに思っていらっしゃいますか。
九条二項の問題についてですが、私は、先ほど参考人は、九条二項も含めた九条の規定というものも、全体として、アジアの諸国の国民の世論なども反映してああいうふうにつくられたということはお認めいただいたと思いますし、それは参考人のこれまで書かれたものの中でも、例えば「国際規範の中で最も平和主義的なものを憲法の中に取り入れ」たというような表現の中にもあらわれているんではないかというふうに考えています。 この九条にかかわって二十世紀の世界の歴史を見るならば、いろいろ逆流はあるにしても、この二十世紀を通じて大きな流れになっているのが戦争の違法化だ、これは先ほど参考人もおっしゃったとおりです。戦争は違法だ、戦争に訴えることを禁止するという流れだ
私は、安保条約が日本の戦後の平和を支えてきたという見方にはくみしないわけであります。 国際連合、国連の問題なんかについても今お触れになりましたが、確かに湾岸戦争は一定程度、国連の安保理決議に沿って多国籍軍というような活動をしたという経緯はありましたが、しかしその後のアメリカは、言ってみれば国連を無視し、可能な場合には同盟国を動員して、それを隠れみのにして干渉、介入政策を実行するという覇権主義を進めているというふうに私たちは考えています。九六年のイラクの攻撃だとか、それから先ほど参考人もちょっとお触れになりました九八年のアフガニスタン、スーダンの攻撃だとか、九八年暮れのイラクの攻撃だとか、九九年のユーゴの空爆だとか、まさにそういう
日本共産党の佐々木陸海です。きょうは、どうも貴重な御意見をありがとうございます。 参考人は、制定過程論を論じて、結論的な部分で制定過程とかかわって、日本国憲法が無効であるとか失効しているとかいったような日本国憲法の効力を本格的に疑う見解は、今日の日本ではほぼ姿を消しているというふうに断ぜられたわけであります。学界などでは確かにそのとおりだろうと私も思うのですが、しかし、政界といいますか、政治家の中では今も、現役の政治家の中でも、論文などで、日本国憲法は無効だ、明治憲法に戻れというような主張が堂々と出てくるという状況が、現実にはまだあるわけですね。 そして、参考人の書かれた著書の中で、無効論というようなものは現実乖離性とイデオ
きょう参考人がお述べになった制定過程についての法理的な説明といいますか、これはやはり、一番の根本になっているのは、サンフランシスコの講和条約発効後の日本国民が、言ってみれば主体的に憲法などについても選択できるようになった段階で、国民の中に今の日本国憲法が定着をしているといいますか、コンセンサスになっている、そこを一番の出発点にされた上で、そこから振り返ってみて、制定過程をこういうふうに整理すれば矛盾がなく説明がつくんではないかということで展開をされたというふうに受け取ったんですが、そんなことでよろしいんでしょうか。
その点はちょっと言い足りませんでした。よくわかっているつもりです。ただ、今の憲法が定着しているという事実が非常に重いものがあるということは、やはりお認めになっていらっしゃるんじゃないかと思うんです。 先ほど自民党の委員も自己紹介みたいなことをされましたけれども、私も、名前から推察されますように戦争中の生まれでありまして、一九四四年、昭和十九年の一月の生まれですね。しかし間もなく戦争が終わって、物心つくころはもう日本国憲法と一緒に育ってきた。あの講和のころが小学校の低学年だったと思いますけれども、そういう育ち方をしてまいりました。 そして、先ほどの委員の発言では、中学校で憲法を教わるときに違和感があったという話があったんですが
今の憲法がつくられてから年月を経て、今の日本との現実の関係でこれからどうしていくかという問題は、これは当然一つの大きな問題として存在すると思うんですが、この制定過程論にかかわって言うならば、今参考人がおっしゃったように、世界の流れをちゃんと、場合によっては先取りするような中身も含まれていて、非常に合理的な内容、積極的な意味を持つ、中身を持つ憲法であったからこそまた国民的なコンセンサスも強まって、講和発効後も直そうというようなことに、当時の政府も提案をしなかったし、定着をしてきたというふうに私は受けとめておきたいと思うんです。 しかし、制定過程論ということになりますと、さっきの無効論や失効論とも関連するんですけれども、押しつけ論と
終わります。ありがとうございました。
日本共産党の佐々木陸海です。きょうは、貴重な時間をどうもありがとうございます。 今憲法問題が議論をされる中で、自由党の小沢一郎党首が文芸春秋の九九年九月号に「日本国憲法改正試案」というものを発表されております。それによりますと、「昭和二十一年、日本は軍事的占領下にあった。日本人は自由に意思表示できる環境になかった。正常ではない状況で定められた憲法は、国際法において無効である。」こういうことを前提として主張されておられます。 押しつけられた憲法というのを極論まで持っていけば、現憲法無効論、こういう議論になるのだろうと思います。私はこんな議論は全くの論外だというふうに考えておりますが、参考人は、憲法学界から見てこういう議論がどう
その点は大変失礼いたしました。 それでは、参考人御自身は、日本国憲法無効論に対してどういうお考えをとっているか。先ほどのお話で大体わかるんですけれども、一言。
小沢氏の改憲試案は、私に言わせれば、決着済みの日本国憲法無効論の上に立って国民に改憲論を誘導しようとするものでありまして、そこでは、憲法九条の改正だとか、あるいは天皇の元首化とか、あるいは基本的人権の制限など、いわば私に言わせれば明治憲法的な内容を志向しているということが言えると思うんです。 こういう議論が出てきているだけに、日本国憲法の制定過程を見るときに……(発言する者あり)
どこに憲法制定の中心問題があったかということを、一つは、近代民主主義の世界史的な流れの中で確認することが大変大事だというふうに私は思うわけであります。 明治憲法に基づく政治というのは、国内では人権弾圧、そして海外には侵略戦争、こういうことに日本を駆り立てて、結局、敗戦し、ポツダム宣言の受諾ということを受け入れたわけでありまして、これはもう歴史的な事実であります。戦後は、そこから出発し、ポツダム宣言が、日本の民主化と、軍国主義の一掃というところからスタートをしているわけでありまして、この憲法の制定過程というのも、お話にありましたように、連合軍、あるいは日本から侵略を受けた国々、アジア諸国等々の国際世論、日本の国内の世論、占領者アメ
制定過程論の継続というようなことになるかもしれませんけれども、先見、先駆的な内容を持つ憲法が制定され、公布、施行された直後から、改憲への動きがいろいろな形であらわれてきていると思います。 きょう、参考人が最初におっしゃった講和の発効とかあるいはMSA協定とかいったものの、つまり押しつけ論が出てくるのと、まあ一歩先んじるといいますか、それと歩調を合わせながら、憲法九条を中心としながらこれを変えていこうという動きがあらわれてきている。その辺のところは、参考人、アメリカの文書なんかについてもいろいろ研究しておられると思うんですけれども、その九条を変えろというような動きは、私の知る限りでは、アメリカにいわば起源があるような感じを持ってい
時間になりました。どうもありがとうございました。