国民金融公庫の齊藤理事にお越し願っていると思いますが、今の数字に間違いありませんか。まずその点だけ確認したいと思います。
国民金融公庫の齊藤理事にお越し願っていると思いますが、今の数字に間違いありませんか。まずその点だけ確認したいと思います。
この措置が開始されたのが去年の十月十八日ですから、既に五カ月が過ぎているわけですが、中小企業金融公庫の方は約九割対象にこの措置がとられている、国民金融公庫の方は〇・四%だということになりますと、これは本当に何もやってないに等しいということになると思うのです。今も答弁がありましたように、大体対象の七割ぐらいを想定した予算の措置がついているというわけですから、本当に国民金融公庫は何をやっているのかということになるのですが、こんな状況になっている理由は何でしょうか。
一方が九割で一方が〇・四%というのは、本当に異常きわまりない数字だと思うのですよね。何か四月以降に周知するというようなことを言いますけれども、今までなぜ周知させてこなかったのですか。
国民金融公庫というのは、そういう今の不況の中で苦しんでいる人のために本当に活動しなきゃならぬところであるはずで、始まってからもう六カ月近くになろうというのにこれからやるんだというようなことでは、本当に怠慢のそしりを免れないと思うのですよ。 私たちが手に入れている資料によりますと、例えば、ブロックの責任者である東京の支店長がブロック内の各支店長に出した通達だとか、あるいは大阪の支店長がそのブロックに出した通達だとか、そういったものを見ますと、この措置について、「顧客への個別周知は行わない。」と、行わないことをわざわざ指示しているわけですよ。そして、「商工会及び商工会議所への周知」という点でもチラシを送るだけ。「照会があった場合に制
しかし、〇・四%という数字が明白に結果を示している、そういうことを言わざるを得ないと思うのです。 この問題については、昨年議論をされたときに、当時の橋本通産大臣が、 五%を超える部分の金利の一部または全部につ いて減免措置を実施するなど、今までとったこ とのない支援策を講ずることといたしました。 こうした措置によりまして、五%超の高金利 債務を有する中小企業のうちかなりの部分がこ の制度の恩典を受けていただけることになる、 特に経営基盤の改善を図る中小企業にとって力 強い支援となることを願っております。政府も、こういうことで本当に積極的にやろうということを言っていた。そして、大蔵省としても、銀行
それが、最初に明らかになりましたように、〇・四%対象者にしかいっていない。七割を本来目指していたはずなのに〇・四%までしかいっていないということなんですから、今後着実なんというのんきなことを言っていちゃ困るのですよ。緊急の措置としてやったわけですから。大臣、どうするのですか。きちんと指導してください。
余り乗り気のないような答弁ですけれども、しっかりやってもらわなきゃ困ると思うのです。 関税定率法についてもちょっとお聞きしたいと思います。これも、中小零細企業への政府の対応の基本姿勢にかかわる大事な問題であります。 日本の皮革・革靴産業は零細業者が七割以上を占める産業であって、東京や大阪での地場産業として地域経済の中でも重要な役割を果たしているわけですが、この皮革・革靴の輸入枠の大幅な拡大が今回の改正案に盛り込まれております。 政府は、この輸入拡大の問題について、一方では市場アクセスの拡大という国際的な要請、他方では日本の重要な産業分野の将来の地位を確保するという国内的要請の双方をよく勘案して対応するのが基本だということ
要するに、国内の産業分野の将来の地位を確保する点もちゃんと視野に入れてやっているということですね。それは間違いありませんね。
では、革靴について聞きますが、近年の国内の出荷高はふえているのでしょうか。それから、革靴産業の事業所数や従業員数はどうか、ふえているのか減っているのか、近年の傾向を端的にお答え願いたいと思います。
要するに、今の説明にありましたように、五年までの数字しかないということですけれども、この不況の中で、消費量も減少傾向をたどっているということが明らかなわけです。そういう中で、今度の定率法で提案されているのは、関税割り当て制度の割り当て数量枠、TQ制度の割り当て数量枠は前年度比二〇%増、これで五年連続二〇%増ということになるわけです。TQ制度が導入された八六年当時と比較すると、革靴の輸入枠は二百四十五万足から一千二百二万足、つまりこの数年間で五倍にふえる、こういうべらぼうなふえ方をしているわけであります。 国内の産業分野の将来の地位を確保するとかいろいろ言われますけれども、国内の景気の動向とか消費量の動向とかいうことと無関係に、連
しかし、それで国内産業が保護できる、十分に保護できるわけはないわけでありまして、では、国内の皮革産業、革靴産業を守るための対応はどういう施策をやっているのでしょうか。
時間になりましたが、一昨年十一月の中小企業庁の「輸入品との競合による中小企業への影響調査結果」によりますと、出荷額が減少した理由に輸入品の拡大と答えた比率が一番高いのが履物・靴関係で、実に七六・五%がそう答、えております。そしてまた、そういう産業に従事される皆さんが、革靴の大量輸入阻止・地場産業を守る実行委員会等を設けまして決議を採択しております。 わが国の靴・履物の輸入量は国民消費量の三 五%以上に達しており、日本はすでにEU諸国 に遜色のない履物輸入大国となっています。い まやアメリカやEUの不当な要求を受け入れ、 これ以上履物製品の輸入を拡大する根拠も、そ の必要性もありません。というふうに述べており
初めに、住専問題についてちょっとお聞きをしたいと思います。 今度の国会が始まったときに、政府はこの住専の処理策について、国民の理解と納得を得て実行させてもらいたいということを要請をしたわけでありますが、しかし、国会の審議も進んでまいりまして、採決というような話も出てきている事態ではありますけれども、現実の国民の理解と納得という点からいきますと事態は全く逆でありまして、既に昨日も出ましたけれども、京都の市長選挙の結果とかあるいは新聞の世論調査の結果等々にも明白に示されておりますように、政府の処理策というものに対して国民は納得していないし理解もしていないし、いわば理解が深まれば深まるほどこんなもの許しちゃならぬという感情を強めている
今密室の取引をやっているというふうに私は申し上げておりません。昨年の十二月の段階ではそういう形で決まってきたけれども、今やこの問題そのものについての国民の理解は深まってきているのですから、そういう国民の世論も背景にしながら、銀行に対して、母体行に対して強い立場から再交渉すべきだということを申し上げているのです。それ以上は申し上げません。 租税特別措置法案について若干の質問をいたします。 先ほどちょっとストックオプションを促進するための税制の話も出ましたが、昨年秋の新規事業法の改正によって、ベンチャービジネスを育て、そこにいわば有能な人材を確保する、その有力な手段として、この法律に基づく認定事業者に株式を利用した成功払い報酬制
もちろん、これは有能な人材を小さなベンチャー企業がとってきてうまく活動してもらおうというわけですから、もともといろいろなインセンティブを与えるためのものでありまして、税制上もそういうメリットを与えることがもともとの前提になっているわけであることは言うまでもないわけでありまして、正確な数字という点ではいろいろ議論はあるでしょうけれども、税制上も今度の措置でかなり優遇措置をとるということになることは間違いないと思うのです。 この制度そのものについては、新聞報道などを読みますと、大蔵省は当初かなり強く反対をしていたということが伝えられております。例えば、給与の臨時支給や現物支給には課税している、なぜ株で受け取った場合だけ優遇しなくては
先ほど読み上げたような大蔵 省の懸念と、言ってみれば私も同じ立場にあるわけであります。 新しい事業を起こし発展させていく、中小企業が技術力や経営力を高めて成長発展する、そういうことを援助するために国がしかるべき措置をいろいろ講じるということは当然のことで、大いにやっていかなければならぬ、そのための施策の拡充は当然重要だと我々も考えるものです。しかし、アメリカがやっている制度をそのままちょっと直輸入してきて、しかも税負担の公平の確立ということと矛盾するような方向が、新しい事業を起こして発展させるという美名のもとに余り大っぴらにやられていくようなことは望ましい方向とは言えないわけで、その辺は大いに配慮していかなければならないし、そ
次に、土地税制の問題ですが、今度地価税をかなり大きく引き下げるという問題について、どういう経緯からそういうことになったかということはさっき説明がありましたが、〇・三%の税率を当分の間〇・一五%にする、〇・二や〇・一ではなくて〇・一五%にするという、その理由は何でしょうか。簡潔に説明してもらいたいと思います。
大蔵省にも同情しなければならぬと思いますけれども、この地価税の問題などは、去年の与党の税調の議論なんかが連日のように新聞に報道されて、その新聞の報ずるところでは、要するに理念も政策も何か大したものがあるわけじゃなくて、新聞の報道ですが、要するに景気が悪いから税金をまけてくれというだけの話だとか、あるいは企業の税負担を緩和し経済を活性化させるべきだとかいったような議論で、与党の中でのいろいろな皆さんの力関係の中で〇・一五に決まったというのが実情で、大蔵省の説明は、それを後から説明をつけてくるということにすぎないのじゃないかというふうに思うわけです。 新聞の社説などでも「投機を目的とした土地保有の有利性をなくすために創設されたのが地
確かに、もうなくしてしまえという要求もあったのに対して、当分の間こういうふうにするというその大蔵省の努力は多としなければならぬ面もあると思いますけれども、いずれにしても、大企業向けに有利な方向を取り入れたことは間違いないということを言っておかなければならぬと思うのです。 それから、個人の長期譲渡課税の問題でも、個人の長期譲渡課税がバブル退治を目的とした九一年度の土地税制改革前の水準に完全に戻されてしまった。一つだけ例外がありまして、社民党などの主張で八千万円超の部分に三九%という税率が残してありますけれども、この八千万超の取引というのは全体の中でのシェアはごく小さなものではないかと思うのですが、その点はどうですか。
いろいろこれも理由はそれなりに説明をつけられるのでしょうけれども、なぜバブル退治前の水準に戻されるのか、その基準や理由は全く明確ではないということを言わざるを得ないと思うのです。 それから、法人の重課制度、この問題でいいますと、現行の法人の土地等の譲渡益課税制度は、短期、長期保有土地には通常の法人税に加えてそれぞれ二〇%、一〇%の追加課税が行われ、超短期保有土地には通常の法人税率に三〇%の税率を加えた分離課税という重課税制度が行われてきたわけです。これは、法人については当然適切な重課税制度が必要であり、特に短期、超短期での土地転がし抑制を求める見地からこういうものが組み立てられてきたわけですけれども、今度の改正では、いろいろこれ