効果が上がらなかったどころじゃなくて、ほかのところを抑えられたものが全部この住専に流れ込むという形になったわけです。当時、大蔵省の認識はどうだったのですか。
効果が上がらなかったどころじゃなくて、ほかのところを抑えられたものが全部この住専に流れ込むという形になったわけです。当時、大蔵省の認識はどうだったのですか。
全くおかしいと思うのです。 大蔵省は、信連の住専への貸し付け報告はそれだけではないわけでありまして、各信連から一九五九年以来毎月、しかも直接金融機関に対する貸し付け状況の報告をとっております。この通達に基づく信連の報告には、八〇年の十月の通達で金融機関扱いされた住専への貸し付けも当然含まれておって、各住専の毎月末の残高とか当月期の貸出高とか当月末残高とかが明記されて報告されることになっておりますし、あるいは大蔵省は七三年から住専を直轄会社として監督下に置いて、四半期ごとに住専の経営の実態報告も受けているはずであります。そうではなかったですか。
各住専会社からの七三年の銀行局長通達に基づく報告では、資金の調達の明細表で、どこから資金を調達していたか、それから信連からの融資の急増はもちろん、使途別融資状況では住宅ローン融資から不動産融資へどのようにのめり込み始めたかということも全部大蔵省は知り得た立場にあった。 だから、本当にこの当時、大蔵省は、この九〇年の三月の通達によって、その後の資金の住専をめぐっての流れというようなものが大変うまくない方向に流れている、当時の土地高騰を抑える方向での流れとは全く逆の方向に流れているということは十分、本当に一〇〇%知る立場にあったということを言わざるを得ないと思うのですが、その点、どうでしょうか。
率直に言いまして、大蔵省はこの四半期報告で、各住専会社が八〇年代後半から本来の業務から離れた方向に融資を拡大している、そういう事実もよく知り、さらに、信連など農協系の金融機関から住専への資金の流れが膨れ上がりつつあることも熟知しながら、住専を含むノンバンク系の不動産融資の膨張を防ぐという当時の政策課題を進めるまさにそのときに、住専に関しては、今から振り返れば、それを抑える措置をとるどころか、結局パイプをあけて促進する態度をとったと言わざるを得ないと思うのです。 これが結局だれのためになったかといえば、住専の危機を救って母体行を助けた。このことは明白でありますし、さらに、住専の方からの資金がストップしたら直ちに経営危機に直面する大
いろいろ報道されておりますけれども、当時、これはある住専の幹部の話ですが、三業種規制の通達が出た九〇年三月以降、大蔵省の役人と母体行の役員クラスが農林中央金庫を、そして、住専の役員クラスは都道府県の信用農協連合会をそれぞれ回って通達の内容を説明し、農協からの融資をお願いして回った、こういうような方向をこの通達がつくり出していったということでありまして、単に結果責任というような問題ではなくて、やはり当時、こうすればこうなる、こちらの方に資金が大量に流れていくということを承知しながら実行したということを言わざるを得ないと思うのです。 その点について、総理、重ねてお答えください。
同じものを出せば一番よかったと思いますけれども、しかし、あの三業種規制で、銀行からの三業種への当時の資金の流れというものは極めて画期的に抑えられた。同じ精神であったはずなのに、住専に対する流れというものはとまらなかったわけですから、やはりそこはむしろ逆の効果をそこで生み出していったわけですから、その責任というものは問われなければならぬということを重ねて申し上げておきたいと思います。 次の問題ですが、こういう経過で住専が破綻の道を進んでいくわけですが、大蔵省は、この第一次立入調査などによって、住専の破局的状況はもう既に九一年、二年当時から熟知していた。これは明らかだと思うんです。この状況を詳細に把握していたのは大蔵省と母体行であり
しかし、事実の経過は明らかなように、今日それは完全に破綻して、こういう国民に負担を押しつけるというスキームを政府、大蔵省が提出するという事態に立ち至っているわけでありまして、こういうような事態を受けて、大蔵省は、やはりこの間の経過を本当に包み隠さずにきちんと明らかにして、何よりも母体行に責任をきっちりと果たさせるということが肝心だろうと思うのです。 きのうの議論でも明らかになりましたように、母体行にもっと責任を果たさせるべきであるし、また果たさせることができる。にもかかわらず、実際には政府は母体行なども含めた合意の結果だということで国民への負担押しつけをあくまでも進めようとしているわけであります。 大蔵大臣、お聞きしたいので
それぞれの立場のぎりぎりの努力といっても、国民はもうその一分野を担わされているわけでありますが、国民はそういうことに合意をしていないということは、きのうも松本議員が申し上げたところであります。 きょうの読売新聞などを見ましても、自民党の幹事長が、本当に大銀行けしからぬという趣旨のことを公然と言っておられるわけでありまして、我々はこんな国民に負担を押しつけるようなスキームは絶対に賛成できないし、この六千八百五十億円は削除すべきであるということを重ねて要求をしていきたいと思います。 同時に、最後になりますけれども、我々から見ますと、大銀行の負担を軽くして、大銀行を言ってみれば救済するような方向を推し進めるということに関連して、私
自民党の幹事長もきょう何か検討という方向を述べられておるようですが、首相の、自民党はどうであるかをお聞きしたいと思います。
同一次元ではないとか誤解だとか言われますけれども、それはそれなりの見解でありまして、しかし、国民の側はそうは見ないということも実際の事実であります。 私たちは、今は銀行の問題ですが、しかし、企業が社会的存在である以上は、またいろいろな企業をめぐる問題が起こってくることもあり得るわけでありまして、そういう点では、やはりこれをきちんとやっていく……(発言する者あり)法律があっても我々は、企業の献金は我が日本共産党は一銭も受け取っていないという立場を貫いているわけでありまして、そういう方向もあり得るんだということをしっかりと認識していただきたいということを申し上げまして、ちょうど時間になりましたので、私の質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、ただいま大蔵大臣から報告のありました大和銀行問題を中心に、幾つか質問をいたします。 大和銀行の現地法人が千百億円という巨額の損失を出し、それを隠ぺいしてきたという問題をめぐって、大和銀行はもちろん、その活動を監督すべき立場の大蔵省の責任が国際的にも問われております。 大和銀行の副頭取は記者会見で、「事件が生じたらすぐ届けることが米国のルールだということを、私も含めて役員はだれも知らなかった」などと言いました。日本の大銀行は、世界最大の金融勢力であります。そうであるにもかかわらず、その活動する国のルールも守らず、隠ぺい工作をやり、ルールを知らなかったなどと言い逃れる。そして、日本の政府がそれに事実上
租税特別措置法の一部を改正する法律案について質問をいたします。 最初に、我が国の現行のみなし配当課税制度はいつ創設され、その中で、利益をもってする株式の消却に係るみなし配当課税制度はどんなふうに始まってきたのか、その辺の制度の経緯を簡潔に説明願いたいと思います。
一九二〇年代に始まり、また一九五九年にもそれが進められてきたという大変古い歴史を持つ制度だと思うのです。 大蔵省は、昨年の商法改正にかかわる国会の答弁の中で、みなし配当課税の改廃の問題について、配当所得課税のあり方の基本にかかわる問題だという認識を述べておりますし、ことしになってからの五月の当委員会の論議の中でも、当時の小川主税局長が、一般的にこのみなし配当課税という基本的なルールを廃止しろと言われますと法人税と所得税の基本が崩れてくるおそれがございます、基本的な税制の仕組みの問題でございますから廃止するというわけにはいかないということを強調しでおられますが、今もこの認識や見解には変化は全くないというふうに見てよろしいのでしょう
要するに、もう一回確認しますけれども、このみなし配当課税という制度そのものをどうこうしてしまおうという意思はなくて、ないからこそ今度特例という形で出してきたというふうに見ていいのですね。
今回、三年半の時限的な措置とはいえ、これまで基本的な制度としてきた問題を凍結する、非課税にしてしまうということになるわけです。昨年、残存株主のみなし配当については源泉徴収をしないという改正をしたわけですが、そのときに大蔵省は、従来から指摘されてきた、利益消却の事実上の阻害要因とされてきた制度上の問題はこれでほぼ解消されたという見解をはっきりと繰り返し述べておられたわけですが、そうであるにかかわらず、今回またこういう措置を出してきたというのは納得いたしかねる面があるのですが、その点についての説明を求めたいと思います。
余りよくわからない説明のようにも思うんですけれども、要するに、六年度の改正のような措置では企業の側はとてもそういうふうに踏み切れなかった、もっと進んだ措置をとれと強く求めてきたということが背景にあって今度の措置になったと思うのです。 ちょっと皆さんのお手元に資料をお配りしてあると思うのですが、これは私たちが独自に調べたものではありませんで、日興リサーチセンターの資料から日経金融新聞がここに書いてある日付で報じたものでありまして、別段特別な資料ではありませんけれども、今回の措置によって大企業がどれだけ減税になるかという問題は試算してみる価値がある問題だと思うんです。 経団連の会長の豊田さんを出しているトヨタ自動車が自社株買いを
もちろんその点はわかるわけですが、もちろん、今まで全然行われてきていなかったことが、今度の特例措置をすればこういうことが行われるだろうということになるわけですけれども、しかし、特例が行われないもとで実際にこういう消却が行われたとすれば、今言ったような数字になるということは間違いないわけですよね。
数字がどうこうということではないですけれども、それは確かにコメントできないかもしれませんけれども、実際問題として、こういう実態はお認めになるわけですよね。
もちろんそれはそうなんですが、今これをやるということが企業や何かのメリットになるからこそやるわけですからね。そして、それが将来必ず全部丸々取り返されてしまうというようなことには、それはもう計算上は簡単にはならないし、すぐ株をまた全部売ってしまうわけではありませんから次元の違う話でありまして、そこははっきりさせでおく必要がある。つまり、今こういう措置をとるということは、これらの企業に対してやはり大きなメリットを与えるのが今度の特例措置の主眼であって、だからこそ景気回復にも役立つというのが大蔵省、政府の見方だということなのでしょう。
もう時間がありませんけれども、要するに今この例でも明らかなように、特に金融機関が今度の措置で受けるメリットは大きいということになるわけです。つまり、八〇%の受取配当益金不算入が認められないで、丸々課税の対象になるという事情もあるわけです。そして、実際今上場株式の四五%近くを金融機関が保有しているという事情もあるわけです。そして、先ほど説明もありましたように、重立った企業の七割が今度の特例措置に基づいていろいろなことを、自己株の、自社株の消却をやろうとしているということが先ほども答弁にあったわけでありまして、そういうことが実際にやられていくならば、金融機関などは今度の措置から本当に大きなメリットを得るということは間違いのないところだと