私はちょっと数字を聞きたかったのですが、まあいいです。こちらから言います。最近の十年間でこの募集人の新規登録は延べ百五十五万九千人、この期間にやめた人が百四十七万五千人、一年未満でやめた人が八十四万二千人、つまり新規登録した人のうちの半分以上が一年未満でやめているということであります。この原因は何だとお考えでしょうか。
私はちょっと数字を聞きたかったのですが、まあいいです。こちらから言います。最近の十年間でこの募集人の新規登録は延べ百五十五万九千人、この期間にやめた人が百四十七万五千人、一年未満でやめた人が八十四万二千人、つまり新規登録した人のうちの半分以上が一年未満でやめているということであります。この原因は何だとお考えでしょうか。
先ほど言いましたように、この募集人というのは保険会社と契約人をつなぐ非常に重要な役割を持っているわけでして、それが、新規登録した人が一年間で半分以上もやめてしまうというような状況では、契約者を保護するとか契約者の利益を守っていくといっても、絵そらごとになっていく危険があるわけで、これは本当に解決していく必要があると思うのですが、その点では、言うまでもなく身分の保障が一番肝心なことだと思うのです。 私もそういうところに従事している人と話す機会を持っておりますけれども、実際、こんなものを読み上げることはしませんけれども、手当として支給される額はごくわずかです。本当に成績を上げないとまともに食っていけるような収入が得られないというのが
これもある生命保険会社が出している広報誌ですけれども、この中で、新しい保険業法の改正がなされた場合にどうなるかという問題の解説をしているわけですが、その中の結びのところでも、「保険業界は、規制緩和・自由化に向けて大きな一歩を踏み出すことになります。規制緩和・自由化は、同時に新たな競争とリスクをもたらします。」と言っているのですが、まさに、この募集人の地位とか仕事の内容とかいうようなものについて言っても、自由化や規制緩和というものが進む中で一層新しい商品を売り込むための競争、厳しいリスクの中に巻き込まれるという危険性は本当に大きいわけで、この法案を私たちはそういう意味では大変懸念を持つわけです。 先ほど申しましたように、それぞれの
私の調べているところでは、既に二百五十件を超えたというふうに聞いておりますし、それから経済企画庁所管の国民生活センター、ここへ変額保険についての苦情などで持ち込まれた件数はこの六年間に三百七件、去年の末までにというふうに話を聞いています。つまり、一つの種類の保険でこれだけ裁判が起こったり苦情が持ち込まれたりというようなことは今まで例がないのじゃないかと思いますが、既にこの保険の問題では自殺者も出るなど社会問題になっております。しかも、加害者は言ってみれば大手の保険会社と銀行という問題であります。 今回の法の改正によって規制緩和がさらに進めばどういうことになるか。国民の多くの保険に対する常識というのは、保険というのは安全性を重視し
さらにもう一つつけ加えておけば、同じ「変額保険ガイド」という本で保険一課が書いた文章の中では、さっき言った三つの行為を禁止行為として定めているけれども、「これらは基本的には募取法十六条に該当するものと考えている。しかし、募集開始後変額保険固有の不適正行為が発生した場合、同条文では解釈できない事例が生ずる可能性もあるため、ケースによっては同法二十条一項二号の「不適当な行為」に該当するものとして解釈する場合も考えられる。」だから、本当にこの法律の趣旨をより広く解して、間違った行為が行われないようにしていくんだということまで警告をしていた。これも事実です。
そういうふうに大蔵省が、もちろんまだバブルの崩壊を予測したわけじゃなかったでしょうけれども、この保険固有の危険としていろいろなことを言っていたにもかかわらず、被害が続出して、訴訟や何かがこんなにも起こってきている。 なぜこんな問題が起きたのか、その原因はどこにあるというふうに今大蔵省は考えておられるのか、そこをお聞かせいただきたいと思います。
その募集のときの説明というのは、もうあらかじめそれがうまくやられない危険性があるということで、大蔵省が通達まで出して重ねて警告をして、法を広く解釈してでもきちんと抑えるよということまで言っていたはずなんで、ちょっと、だからということも不思議なんですけれども、大蔵省はこの変額保険の販売にかかわって、この保険募集の取締に関する法律に違反する行為があったとして処分をしたことがあります。
そうすると、大蔵省としては裁判でそういうことが問題になっていることは知っているけれども、大蔵省としてはこの募取法違反に類するような行為がこのトラブルの原因としてあったというふうにはまだ認識はしていないということです。
率直に言って、さっき読み上げましたこの変額保険が売り出される直前の「募集上の留意事項」とかあるいはこの通達だとかいったものでまさに「将来の運用成績についての断定的判断を提供する行為」などがあってはならぬ、それの危険性があるんだということを言っていて、警告していて、それで今こんなにいろいろトラブルが起きてきているという中でも、しかしこういう将来の運用成績についての断定的判断を提供するような行為があったというふうにはまだ認められないというのが大蔵省の今の公式の立場なんです。
具体的な例についてちょっとお聞きしますけれども、朝日生命を相手に、東京の方ですけれども、奥さんがその夫が亡くなられた後のことを心配して勧めて、この契約の当事者は夫ですけれども、平成二年七月二十日に契約が結ばれたという一つの事例が裁判でも取り上げられておりますが、そこで、この保険会社側の募集人は、本件変額保険契約締結に至るまでの間に、複数回にわたって、自分の社の変額保険の将来の運用成績は九%を下回ることはないという趣旨のことを強調した。 それから、契約を結ぶその当日の七月二十日、募集人がこの人のうちを訪れて、最終的に保険料八千万円の変額保険に加入することを決めた。この際に、募集人からは、この契約当事者とその妻に対して、この変額保険
私は先ほど一般論として聞いて、まだ判決の問題は聞いてはいなかったのですが、おっしゃられるように、これは三月二十日に東京地裁で出された判決で、裁判そのものは今控訴をされているようですけれども、しかしこの判決の中でも、今言ったように九%を下回ることはないんだということをもう一貫して説明した。そしてそれが設計書の中にもちゃんと線まで囲ったりなんかして九%の場合しか強調されていないということまであって、判決自体が、募集人の説明が、「「被告生命の変額保険の将来の運用成績が九パーセントを下回ることはない。」という趣旨のものである以上、まさにそれは大蔵省通達が禁止する「将来の運用成績についての断定的判断の提供」にあたるあるいはその疑いが強いもので
最初に申し上げましたように、この保険が大きな危険性を持つということを大蔵省は認識して、それをいろいろ通達まで出して注意をして、そして場合によったら募取法の二十条まで適用するんだよということまで事前にはさんざん言って、契約者を保護するような、ポーズと言ったら失礼かもしれませんけれども、ことをやってきたんだけれども、しかし実際にそれがやられて、こういうトラブルが続発してきた段階では大変冷たくて、裁判の結果を見守る、それから事実が明確に立証されればそのときは何とかしますというような話なんですけれども、こういう問題について本当に大蔵省が最初に懸念を持っていたわけですから、そしてその懸念したとおりのことが起こってきているわけですから、これはも
先ほど挙げたような、九%を下回ることがないというようなことを言われてひどい目に遭っているというような例がほとんどに共通している。特殊な例ではないわけです。裁判にも、また三百七件といったさっきの相談にも共通する訴えなわけです。そもそも変額保険というのは大蔵省が発売を許可した全く新しいタイプの商品だったわけです。そして裁判となっている変額保険の被害者の中心はお年寄りです。そもそも保険というようなものについての知識がないし、ないところでそういう保険を勧められて契約をしたわけです。最初から立場は弱いんです。 もちろん当時バブルの絶頂の時期ではありましたけれども、バブルに乗っかってもうけてやろうというようなことを思って契約したわけではなく
大蔵大臣に一言お聞きしておきたいと思いますが、今後はこういう問題を起こさないという姿勢を明確にする上でも、未曾有の被害を引き起こしたこの変額保険の問題については、大蔵省はもっと積極的に対応すべきじゃないかというふうに思うのですけれども、大臣、いかがです。
具体的な事例と言われますけれども、確かに一つ一つの事例は具体的ですが、最初から申し上げましたように、最初からこういう事態が起こり得る、つまり、バブルの崩壊がまだ予想されない時期であったにもかかわらず、予想されるということを前提にしながらこの保険を許可して、そしていろいろな注意もしてやってきたにもかかわらずこういうトラブルが起こっているわけです。そこには大蔵省の重大な責任があるわけです。 そこのところを認識して、今後は起こらないようにするということではなくて、この起こっている問題について積極的な解決を図る、その方向で努力をするということをはっきり言うべきじゃないのです。
大蔵省の姿勢は、大臣の答弁もされないということで大変残念ですけれども、今度の法案は、規制緩和を進めて、言ってみればこういう保険がもっと大っぴらにまかり通るようになる危険性も率直に言ってあるわけです。もちろん、きちんとリスクも説明すればトラブルが起こらないというふうに今おっしゃいましたけれども、しかし先ほどから申し上げておりますように、保険業界は過当競争の渦中にあって、さらに外国の保険も入ってきて、これからどんどん競争が行われていくわけです。 そして、募集人にしても、少しでも契約をとらなきゃいけない、自分が食っていけないという状況の中に、競争の中にさらにたたき込まれていくわけですね、この法案が通れば。現実にもっとそういう方向に進ん
阪神大震災の被災地では、五月末の確定申告期限に向けて多くの納税者が税務署に今行っているところです。住宅や家財などに損害があった被災者に対する税の特例措置については、国税庁は被災者の状況に配慮して、簡便法というのですか、簡易計算の方法をつくってやっているところですが、ところが最近現地に行ってまいりますと、マンションの損壊の問題について、雑損控除についてこの簡便法が適用されないという問題がたくさん起こっていて、地元の神戸新聞の四月二十二日付などでも取り上げられて、多くのマンション居住者にとって重大な問題になっているということを見聞しております。 そこで質問しますが、当初は、地方自治体が発行する罹災証明だけで、そこに分類されていた損壊
そうすると、マンションの居住者の場合には、罹災証明があってそこで例えば一部損壊というふうに書かれても、それだけではだめだということです。
同一のマンションについて、損壊の程度についていろいろ違う罹災証明書が出るというのですけれども、罹災証明というのは大体全損か半壊か一部損壊なんです。そうすると、一つのマンションについて、一つの棟の中で、Aの居住者については一部損壊という罹災証明が出て別の居住者については全壊だとか半壊だとかというのが出ているという、そんなケースがいっぱいあるのです。とても信じられないような気がしますけれども。
一つのマンションについて、全壊は別として、半壊か一部損壊かという、半壊というのはかなり目で見ればわかるものですよね。その半壊というのも出てくれば一部損壊のも出てくる。つまり、いろいろ出てくるというのはその二つのケースしかあり得ないと思うのです。そんなの本当にいっぱいあるのです。私は調べてみたけれども、そんなものが出ているということは全然耳にしておりませんけれども。