ちょっと重大な事実の違いがあるような気がするのです。 現地でマンションの居住者に対して税務署が出している文書があるのです。これは、マンションから出る罹災証明書の内容が違いがあるからというようなことじゃなくて、「「一部損壊」のり災証明書をもって雑損控除の申告をされるマンション居住者の方へ」という文書で、「この度の大震災により被害を受けたマンションについて雑損控除を受ける場合、「一部損壊」のり災証明書が発行されていてもこそれだけじゃだめだと。「管理組合等を通じて依頼した。建設会社など専門家の調査や診断結果」によって判断するからその結果を持ってこいというふうにマンションの居住者に対して突き返す。 それで結局それがややこしくなってし
