それから次は、百十八、百十九条、特別勘定に関する規定があります。特別勘定というのは、資産の収支、運用を他の勘定と区分して経理するもので、現在変額保険など特別勘定で経理されています。 これは、変額保険に見られるように、資産運用の対象や運用比率にほとんど制限がなくて非常にリスクの高いものが多いわけです。こういう特別勘定がどんどんつくられると、相互扶助という保険制度の基本が損なわれることにもなりかねない。また、ハイリスク・ハイリターンを追い求める商品を開発することを促進することになる危険もある。今回こういうことを法律に明記して、特別勘定を今後拡大していくということにならないかという心配がありますが、その点についてはいかがでしょう。
