九三年の三月三十日の参議院の予算委員会で、当時の林義郎大蔵大臣は、私どもの立場といたしましては、財政法をこの問題で改正いたしましたり財政法の解釈を勝手に変えたりなんかするというようなことは考えていないというふうに答弁しているのですが、これは変わりないわけですね。
九三年の三月三十日の参議院の予算委員会で、当時の林義郎大蔵大臣は、私どもの立場といたしましては、財政法をこの問題で改正いたしましたり財政法の解釈を勝手に変えたりなんかするというようなことは考えていないというふうに答弁しているのですが、これは変わりないわけですね。
最後になります。 五年前に、九五年度までに国債依存度を五%未満にするという新目標を立てましたが、昨年あえなく断念して九九年度までにしましたけれども、今回また一年延ばして二〇〇〇年度までにした。これも到底現実的とは思えないのが今の実情だろうと思うのですが、その見通しについて最後に大蔵大臣にお伺いして、質問を終わりたいと思います。
終わります。
私は、きょう提案されておりますこの二つの法案、阪神地区の被災者の便宜、利益ということを考えた法案として賛成するものでありますが、その立場から若干の質問をさせていただきたいと思います。 先ほど、住宅や家財に対する損害額の簡便な計算、これはまさに納税者の硬貨のためにということで説明がありましたが、今から十数年前、一九七七年の名古屋での水害で名古屋国税局が行った簡易計算というものがあります。そのときは、建物に対する損害額は、固定資産税の課税標準額を一・五倍した金額に被害割合を掛けて算出するということがありました。 今回は、そういう固定資産税の課税標準額というような面倒な額をとってこないで、家屋の構造それから建設した時期、そして延べ
それは一つの改善だろうと思います。 家財の損害額の計算の問題ですが、これも七七年の名古屋の例で見ますと、前年分の総所得金額が二百万円までの者に対しては家財の額はその五〇%というふうに計算する、それから二百万円を超え三百万円までは四〇%と計算するというような表ができておりまして、そして、生計を同じくする同居親族、本人も含んで、一人につきこれに三十万円を加えるというような計算がなされるようになっていたということでありますが、今回これはどんなふうな数字になるのか、全容でなくても結構ですけれどもお示しを願いたいと思います。
きょうこの法案を通すということで、月曜日からはもう既に実行するということなのですから、何かまだ検討しているとかなんとかということではなくて、ここで明確な数字は出せないのですか。例えば、前年の総所得についてその五〇%を計算するのは幾らまでのところだ、そして家族一人については何十万円加えるんだということをはっきりさせていただきたいと思うのですが。
そうやって家財の額を簡便に計算した上で、それに被害の割合を掛ける。一〇〇%被害に遭った人は一・〇を掛ければいいわけですが、それが例えば七割とか五割とか四割とか三割とか、これは大変複雑な計算になってくると思うのですが、そこのところはどう簡単にするのか、その簡便方法を説明していただきたいと思います。
先ほども同僚議員から出ておりましたけれども、そういういろいろな計算をして納税者の便宜を図るということなのですけれども、罹災証明書を持っているかいないか、あるいはその内容、こういうものを絶対化しないということをここで確認しておいていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。簡単で結構です。
もう時間ですから、最後に大臣にお伺いしますが、本当に、被災者の申告を重視して、それを尊重して事を運ぶということが肝心だろうと思いますし、そして現地で、この法律が通った後、速やかに納税者全にこのことを、こういう措置がとられるのだということを徹底すること、そしてまた、現地で納税の事務に当たる人たちに、本当にこの被災者の立場に立ってやるべきだということを大いに徹底する必要があると思うのですけれども、その点についての決意を伺って、質問を終わりたいと思います。
終わります。
時間が限られておりますので、世界銀行に設けられる基金に拠出をする、その問題に絞って質問をしたいと思います。 大臣の説明にもありましたように、この地球環境を保全するための基金が世界銀行の中に設けられて、それに拠出をするということでございます。 この地球環境ファシリティーというのは、その意味で世界銀行と密接な関係を持っておりますし、設立の経過を見ましても、世界銀行が大きな役割を果たしているわけですが、この世界銀行というのは、御承知のとおり去年五十周年を迎えました。去年いろんな新聞や維誌等々で世界銀行についていろいろなことが論じられました。 ここに去年七月の「エコノミスト」の論文を一つ持ってきておりますが、世界の多くの団体など
去年、やはり同じ七月の読売新聞が、雑誌「タイム」の記事を引用する形で、「世銀は、最近自ら謝りを認める重大な発表を行った。途上国での大規模インフラ整備事業への融資を見直して、貧困層を犠牲にして富める者が利益を得るようなことがないようにする、と発表した」。世銀がかなり反省的な発表をしたということを「タイム」が伝えているのですが、同時にやはり同じころ、七月、これは日本の日経新聞ですが、「世銀は将来を展望する報告書を七月の十九日にまとめ、五項目の重点課題と六項目の基本原則を打ち出した。しかし、過去の実績を擁護するためか危機意識が弱く、これまでの政策の延長線上のものも多い。」「改革の青写真は不透明なままだ。」と。 一方では随分反省したとい
いろいろありますけれども、世銀が、アメリカを中心とする北側諸国といいますか西側諸国といいますか、こういうものが中心になって、途上国に対して必ずしも対等、平等、そして独立を認めた正しい対応をしてこなかったという問題は多々あったと思いますし、それが完全に今正されているというようなふうには言えないんじゃないかということを言わざるを得ないと思うのです。 この世銀と、GEFですか、地球環境ファシリティー、これとの関係の問題ですが、GEFというのは何か独自の意思決定機関を持っているんじゃないかと思いますが、その点について、どんなふうに意思決定がなされるのかということについて説明をしていただきたいと思います。
援助を与えるプロジェクトの選定に客観的な基準が設けられていて、そして客観的な基準を満たしていれば全然認められるというふうになっているのか、それとも評議会などで多数決で決められるというようなこともあるのかどうなのか、その辺の仕組みはどうでしょうか。
そのダブルマジョリティーというのをちょっと説明してください。
つまり、この参加国の六〇%の賛成というのと、もう一つ拠出額での六〇%以上の賛成というのがあるわけです。そういうことです。
そうしますと、細かいことをせんさくするようですけれども、この拠出の額を見ますと、日本とアメリカと合わせると四一・七六%です。だから、六〇%以上の賛成ということになりますと、この日本とアメリカが一緒になって二国だけで反対すれば、そちらの方でのマジョリティーは崩れる。言うなれば、アメリカと日本が結んでやれば、言ってみれば拒否権が行使できるというようなことにもなっているんじゃないかと思うのですが、そういう点はいかがでしょう。
そうすると、日本とアメリカが相談して行動すれば、それで拒否権が行使できるというようなことには必ずしもならないということでよろしいのです。
可能性は完全には否定できないという問題になるのかと思います。もちろんけちをつけるというつもりで聞いているわけではありませんけれども。 こういう世界の環境を保全するために日本がお金の面でも協力していくことはそれなりに意義があることで、私たちもそれに反対するつもりはないのです。しかし、世銀に対する世界のこれまでの批判、こういうものを考えてみた場合に、そしてまた拠出額に応じて発言権を持つというのは、一方では当然みたいに見えますけれども、拠出をたくさんするのは北側の諸国、西側の諸国ということに当然なってくるわけで、それが発展途上国に対する独立、平等、そして公平というような点を侵していくという危険性も常にはらまれているわけでありまして、日
日本は独自の判断で、本当に世界の環境保全、世界の諸国、諸国民の公正、平等ということが実現されるような方向で行動してもらいたいということを希望しまして、質問を終わります。