そうすると、その予算は、七億四千五百万円というのは、三十四年度の歳出予算になっておるわけでしょう。あと、さらに継続して歳出予算がずっと見られていたんですか。それから出すんですか。それとも、前の御説明によると、そうじゃなくて、あとの十五億程度は国庫債務負担行為だと、それが年々予算化してくるんだと、こういうふうに聞いていたんですが、そこのところはどういうふうになっておりますか。
そうすると、その予算は、七億四千五百万円というのは、三十四年度の歳出予算になっておるわけでしょう。あと、さらに継続して歳出予算がずっと見られていたんですか。それから出すんですか。それとも、前の御説明によると、そうじゃなくて、あとの十五億程度は国庫債務負担行為だと、それが年々予算化してくるんだと、こういうふうに聞いていたんですが、そこのところはどういうふうになっておりますか。
それから、次は。
いつか大蔵大臣の御説明では、そのところが——そうすると、三十四年度、三十五年度の経費に入っておるというようなお話がありましたが、歳出予算は三十四年度のところで、あとは国庫負担行為がそのまま歳出予算化していくと、こういうふうに考えていいんですか。三十五年度の歳出予算からもそれに充当されるものがあると、こういうふうに見るのですか。
もう一つお聞きしたいのですが、それが国庫債務負担行為の歳出化の問題として出てくるわけでしょうが、一体それは財政法あるいは会計法上から厳密にいって、移用、流用その他、どれに当たるというふうに考えておられるのですか。
その移用でも流用でもないということですが、しかし、目的外使用にはなっていないという御説明のようですが、一体この国庫債務負担行為というのは、ある意味では年割り額その他きまっているのですから、非常に不確定な経費だと思いますが、それは不確定なものであるから何にでも簡単に使える、移用、流用に準ずるようなことは何でもできるというふうにお考えになっておるのか。というのは、目的外の使用を禁じた場合に、その目的外の使用を原則的には禁ずるが、しかし大蔵大臣の承認を得ればそれができるという場合には、そういう経費としては歳出予算及び継続費についてだけ規定をしているわけですね、財政法では御承知の通りに。それで国庫債務負担行為についてそういう変えたり何かする
いや、それは歳出予算なりあるいは継続費についてそういう移用なり流用をすることが、承認を得さえすればできるということを言っておるだけで、国庫債務負担行為についてそういうことができるという規定は何らないですよ。ということは、これの精神では、そういう国庫債務負担行為というのはいまだ支出権限ができていないのだから、そういうものについておよそそういうことを考えること自体が初めから問題にならないのだという考え方で、これは抜いてあるというふうに考える以外にないのじゃないか。それを、ただ科であるとか目であるとか、むしろ節の中の内部の流用の問題だから、そういうことは問題にならないのだという、歳出予算並びに継続費に関連した問題としてそれと同じように扱っ
いや、そうではなくて、三十二条にはっきりしているように、歳出予算及び継続費について云々と、移用とか流用とかいうような問題が問題になるわけですね。従って、それ以外の国庫債務負担行為というようなものについては、そういう変えることがおよそ問題にならないのだということを、ここでは逆に裏からは言っている。そうでなければ、あなたのような解釈になれば、国庫債務負担行為であれば、科であろうと目であろうと節であろうと何であろうと、移用というか流用というか、それに準じた目的外の使用は何でもできるのだということになるわけです。それを、わざわざ国庫債務負担行為をこういう目的外使用のところに入れなかった、入れてないから何でもできるのだということになれば、これ
それならば、それを変える、このターターに変えるというようなときには、もう大蔵省その他にも話し合いその他は何にも必要ないんだ、承認その他の手続を経る必要もないんだというふうにお考えになって、そういうふうに処置しておられるのですか。
その点も、この財政法の規定と照らして、国庫債務負担行為がそういうふうな扱いができるのかどうかということについて、私、非常に疑問を持っておるし、どうも納得がいきませんが、これはそれじゃ、別な機会にさらにもっとお尋ねすることにして。 やっぱり、なおわからないのは、総額の、アメリカ側が分担する金額、それはアメリカの側が。こちらが分担する金額は、こちらから金でアメリカ軍に支払いをする、こういうことになりますね。そうすると、アメリカから支払うものはアメリカの軍が、この間の大臣の御説明によると、アメリカの方から金銭で日本側に支払いがなされて、それが日本から向こうに払われるんだというふうなお話じゃなかったかと思いますが、そこのところはどうなる
そうすると、その点もさらにお聞きしようと思っておったのですが、それじゃ、その点にちょっと入りますが、F104の日本の分担分は六百九十八億だというのがこれまで言われてきたんですが、これも、しかしこれは国庫債務負担行為になって、年割り額がわからないのですけれども、しかしこれの生産計画なり、従ってそれに応じて日本が年割り額として出さなければならない金額等は一応ほぼわかっているから、こういう計画ができたんだと思うんですが、その生産計画なり、あるいは従って支出しなければならない年割り金額というようなものは、どういうふうに防衛庁ではお考えになっているんですか。これは大臣自身がよく御存じだと思います。
その生産計画の大体の予定を持っておられるというのは、一体どういうことに、いつから生産が開始され、いつから最初のものができてきてそうしていつ完成をするか。特に三十六年度は、アメリカ側から買い入れるものを考えて三十六年度と言っておられるのか、それはすでに三十五年度に出るのか、そこらの事情はどうなっておりますか。
そうしますと、そういう計算でいくと、三十七年三月から四十年——三十九年までの間、それまで大体どういう機数でできてきますか。
そうすると、大体三十七年度、三十八年度、三十九年度、おのおの年度にして幾らずつになりますか、今の見込みでいきますと。
そういうふうに年度別計画がわかるとすれば、それに照応して、その裏打ちをする予算の支出として必要になるものが各年度別にどうなるかということは、おのずからわかると思うのですが、それはどうですか。
いや、政府としてきまらないというのは、それは予算その他がきまらないし、国庫債務負担行為の年割り額がきまらないので、それはきまらないのだということはわかりますが、ただ、今のようなお話で、生産計画が、それに大体計画がついていれば、少なくともその生産に見合う所要の金額は幾らかということは算術的に出てくるはずです。それがさらにどういう支払いの式になるかは、もっとこれから聞こうと思っているんですけれども、そういう生産計画を持っておられる場合に、その所要の経費は幾らになるかということは算術的に出てくるから、それをまず示していただきたいと思う。あなたの方では、これは一機百十三万ドルとか幾らとか言っておられるわけでありますから、そこからおのずから出
だから、予算支出の見込みを今出せということではないのですよ。私は、そうではなくて、生産計画が今示されたようなふうに大体の見当がついているのなら、これの所要の経費、それぞれの経費は積算して幾らになるかということは簡単にわかることだから、これをまず示してもらいたい。その上で、そういう所要の経費を今度は各年度ごとにどう割り振って、前金として幾らやるか、完成のときに、これの完成品がどうなるかということは、その次の段階の計算になるでしょう。
まず、それを示していただきたい。
それは、むしろ装備局の方で持っておられる。経理局の問題じゃないかもしれませんが、装備局の方では簡単に出るわけです。
それならば、そういうふうなずさんなものを、今何を急いで、しかも七百億にも及ぶような大きなものを、国庫債務負担行為としてことしきめていかなければならないかという問題に、問題はもとの問題に帰るのです。そういうものがまだ、大体の一機幾らというような検討すら逆算した程度しかわからないのに、今ここで国庫債務負担行為という、しかも非常に膨大な七百億にも及ぶ、そしてあとにはおそらく、三十六年度は大臣は五十七億程度と言われますけれども、これは後年度になれば二百億をこえることになると思う。非常に膨大な金額になる。そういうものを、ただ総額が幾らになったからそれを機数で割ってみれば一機が幾らだというようなことで、非常に漠然としたものを、何を急いで今、しか
それは、しかし日本が、本来ならばロッキードに払わなければならない金を、向こうは向こうで、こっちへ払わなければならない金と振りかえに払う。振りかえ操作を会計上やるというだけであって、コスト・シェアリングである限りは、こちらにそれだけの歳入があることにはっきりなるんじゃないですか。ただ計算上振りかえをするだけである。だから、そういう意味であれば、これは当然に日本の歳入に入れなければ、そこがこのコスト・シェアリングの場合と現物給与の場合の違いだと思う。そういうことは何らお考えにならないで、日本の歳入にもならなければ、歳出にもならないというようなものを、別途そういうことによっておられるということは、どうも会計上の体系なり何なりを乱すことにな