まあ、二、三の変わった点はありますが、駐留する、従って軍事基地を貸与する、この面においてはほとんど変わらないというふうに考えていいと思うのですが、この点は、米韓相互防衛条約、あるいは米華相互防衛条約、あるいは米比相互防衛条約においては、どういうふうになっておりまするか。これは政府委員でけっこうです。
まあ、二、三の変わった点はありますが、駐留する、従って軍事基地を貸与する、この面においてはほとんど変わらないというふうに考えていいと思うのですが、この点は、米韓相互防衛条約、あるいは米華相互防衛条約、あるいは米比相互防衛条約においては、どういうふうになっておりまするか。これは政府委員でけっこうです。
ところが、今度新安保条約においては、伝えられるところによると、武力の維持発展に関する条項第三条にあると伝えられておりますが、それは大体どういうことを考えておられるのか。
そうすると、その武力の維持発展ということを、自助あるいは相互援助によってやるということを相互に確認をし合うわけですから、それは、ここで初めて日本が武力の維持発展についてアメリカに対して確約をし、従って、そういう意味ではアメリカとの関係において国際的な義務を新たに負ったものと、こういうふうに考えてよろしいですか。
そうじゃなくて、条約案文として、明瞭に「単独で又は協力して、自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するための能力を維持しかつ発展させるものとする。」と、こういうような約束を両方し合った以上は、これは国際的な義務を負ったことになるというべきではないですか。後ほど申し上げるように、あなた方は、アメリカに対して日本を防衛する義務を負わせたのだということを、今度の新条約の非常なプラス面として強調をされる。その精神なりその考え方からいえば、当然に、第三条においては、日本がその面においてやはり同じように義務を負っている。武力の維持発展に対して義務をここで初めて負ったのだということは確認をしなければ、条約の意味が全くないことになる。
それじゃ、今のお話は、この新条約によって新たに義務を負ったのではないんだけれども、すでに、少なくともMSA協定からはそういう義務が出てきているんだという意味で、新たではないという弁解はされるけれども、義務そのものはこの条約上、はっきりしているんだというふうな意味なのかどうか、そこのことをあらためてもう一回はっきりしていただきたい。
いや、それは義務を負ったことにならぬというわけですか。新たに義務を負ったわけではなくてすでに、これは前からお互いに条約として義務を確認し合ってるんだという意味で、そうおっしゃるのか、そこのところ、はっきりしない。そこのところをはっきりして下さい。
どうもそこのところがはっきりしませんね。政府委員の方はどうですか。
そのいかなる義務を負ったかという意味で、その義務の内容、維持発展の態様あるいは内容、規模、そういうものについては、もちろん各国が主体的に、自主的的にやることは、これは当然だろうと思います。今の御説明はそのことを言っているにすぎないのであって、一般として、そういうものが条約で義務づけられているという、義務一般を負ったということにおいては、何ら反対をしてない説明だと思うんですが、その点はどういうふうにお考えですか。
その点は、たとえば米韓、米華、あるいは米比、あるいは東南アジア集団条約、それあたりではどういうふうな文言になっておりますか。
そういう点においては新たに義務を負ったかどうかということについては、必ずしも大臣の御答弁ははっきりしないし、政府委員の答弁もはっきりしないんですが、いずれにしても、その第三条といいますか、武力の維持発展ということは、新安保条約の新規な条項だ、新しい条項として、今まで現行の安保条約に見られなかったことを、ここで新たに相互に確認し合ったものであるということは間違いありませんね。
私が聞いておるのは、対等な立場か不平等な立場でそういうことを言っておるのかというようなことではなくて、これは今度の新安保条約の新規条項として、あらためて事新しくここに条約として挿入をされた条項だというふうに了解をしていいですね、ということです。
それから、それでは第五条と伝えられるものに、武力攻撃に対する共同行動を日米双方でやるということが、第五条の内郭になるというふうにいわれておりますが、これはそういう、ふうに考えていいのかどうか。それから、ここでは、武力攻撃に対する共同行動に対しては、お互いにどういう話し合い、どういう決意をお互いに披瀝し合おうとしておられるか、その点を明瞭にしていただきたい。
そうしますと、この点は、前の現行の安保条約では、申し上げるまでもなく、アメリカに守ってもらうという体制であったのが、今度の場合には、ともに守り合うという精神で、そういう約束を両方からされる、こういうふうに解釈していいですか。
その条項は、私たちが聞いているところによると、「両締約国は日本の施政下にある領域において、いずれか一方の締約国に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危くするものと認め、自国の憲法上の規定と手続に従って、共通の危険に対処するため行動することを宣言する。」と、こういうふうな文句におそらくなるだろうというふうに伝えられておりますが、大体そういうものと了承していいですか。
そうすると、これも現行安保条約にはなくて、新たに今度の新安保条約につけ加えられたもの、新たにできた条項、しかも、さっき言ったように、精神は、これまでの守ってもらうということから、ともに守り合うという体制に変わったんだというふうに了解してよろしゅうございますか。
そこで、そういうふうに伺うと、これまでしばしば総理あるいは外務大臣が御主張になりましたように、ここで日本は、アメリカに対して、日本を守らすんだという義務を負わしたことになる。従来は、それが、ただ守ってもらうということで、その点が明瞭でなかったのだ、この新しい条項によって義務をはっきりとここで確定をしたんだ、それが非常な今度の条約の進歩なんだというふうなことを、これまでずっと御説明になっておると思いまするが、それはそういうふうに考えていいですか。
それならば、文句はどうであるにしろ、第五条が、日米両国がともに守り合うという義務を国際的に負い合ったものとするならば、同じように、さっき申し上げた、武力、防衛力を維持発展するというお互いの申し合わせも、これは同様に、義務をお互いに負い合ったものというふうに考えなければならないのでありますが、ただ自分の都合のいいときだけこれは義務を負って、向こうに義務を負わしたんだということを言ってこれは、しかし、同時に第、五条は日本も義務を負ったことに当然なると思いますが、のみならず、この第五条でいわれるこの共同の宣言が義務を負い合うと同じように、精神としては、内容としては、第三条にいわれる武力の維持発展も、同じようにお互いに義務を負い合ったもの、
どうもその点が、第五条の場合には、そういう宣言をしたことが、お互いに守り合うという義務を国際的に負ったことになるし、第三条においては、そうでなくて、自分たちの気持なり、意向をただ表明したのだというようなことで、何かその問題をごまかすというようなわけには参らないと思うのです。条約というのは、そうでなくてお互いにそういう問題を表明し合ったら、少なくともその国の間には、それを義務として負ったということにしなければ、条約として規定をしたことにならないのじゃないか。 しかし、これはどうもはっきりしませんから、また他の機会にさらにこの問題は論議をいたしますが、そこで、それならば、いずれにしても、今申し上げたように、この基地を貸与し、アメリカ
その点はもっと後ほどあれしますが、そんなら総理にお聞きしますが、総理がアイクと共同声明を出されたときに、日米新時代を画するのだと言われたときの新時代の内容としては条約的に示せばこういうことになる。こういう安保の改定になるのだと、先ほどから言うように武力の維持発展をお互いに約束し合い、さらには武力攻撃に対する共同行動をお互いに義務づけ合うということに変わってくるのだ。これが日米新時代のその条約体制なのだというふうにはっきりお考えになっていたのかどうか。
その非常な特色があるという点は日本の憲法に合わそうと、少なくとも表面上は合わすというような体裁をつくろうという意味においていろいろ努力をされたでしょうし、従って、そういう意味での特色はなるほどあるだろう。しかし、それらのニュアンスはあるにしても、底に流れるもの、本質はやはり体制としては相互防衛条約体制だということはこれは否定し得ない現実じゃないかと、先ほどわざわざ私がいろいろなそれに該当する条約の案文を具体におあげ願って御説明を願ったところでそれは非常に明瞭だと思うのです。そこで、いろいろなそういうニュアンスがあるにかかわらず体制としては、体系としては相互防衛条約であると思うのですが、その場合にその国連憲章の精神に従ってやっていると