そうすると、それとアメリカの貸与法との関係になりますが、これはアメリカの貸与法の中では、そういう工作船は七千トン、そういうものは入つてるのですか。これには入つてないはずじやないのですか。
そうすると、それとアメリカの貸与法との関係になりますが、これはアメリカの貸与法の中では、そういう工作船は七千トン、そういうものは入つてるのですか。これには入つてないはずじやないのですか。
あの二十五隻、隻数を限つて向うで指定をしているのは、こういう船は入つてないはずだと思うのですがね。今の官房長のお話だと、こういう船が遊んでいるのがあるから、目当てがついてるからこれをやるんだというようなお話なんだけれども、それならばそれが入つているのかも知れんというようなことでなしに、確としてどこにそれがあるから、そうしてそれは遊んでいる貸与可能だからもらえるのだというようなお話ならば了承ができるのですけれども、そういうあいまいな、而も七千トンという補給工作船の機能から考えれば、どうもその御説明のような防衛のための艦隊に必要なものじや毛頭ないとしか考えられません。その辺はもう少し確とした御答弁を願います。
どうもそこのところが法律的にはそういうことは可能じやないかという程度の期待である。ところが先ほどの御説明だと、本来の機能から言えばこういうものは必要ないのだけれども、こういう遠洋作戦、補給工作船なんていうものは必要ないのだけれども、たまたまアメリカにそういうものがあるからそれを期待するのだという、そつちの面から言われるときには、非常にこの形のものが遊んでいて、而も貸与法にはつきり掲げているから、ちよつとこの形がはまらないという、そういう点じや不便であつたり、ちよつとこう枠を出ているけれども、便宜これを借りるのだというようなことで、向うの貸与の予定が確定されているものはこれ以外にないから、これを期待しているのだというようなお話はですね
これはそうするとこの七千トンというのは、何ですか、国内では建造の能力としてはあるのかどうか。従つて建造能力としてはあるけれども、予算の関係その他でそういうものには堪えない、向うに期待するということになつておるのか。日本の建造能力自体もこういうものはないから、併せて予算の問題もあるから、これは向うに期待するというような事情になつておるのですか、その点どうなんですか。
そうすると七千トンというのは、アメリカでどれくらいかかつているのか、日本で若し建造するとすればどれくらいかかるのか。
もう一遍七千トンの船、工作船というものの機能を明瞭に聞いておきますが艦隊がどのくらいの行動半径に行くときに、この程度のものが必要になるということでこれを期待をしておられるのか。そこを一つ正確に、片道で幾らになり、往復で幾らになる、従つて油の補給その他にはこの程度要るとか、或いは遠洋のどこいらで修理その他をするために、こういうものが必要になる、そのあれはどういうふうにめどを立てておられますか。
それから先ほど一応御説明になつたようですが、自衛のための、防衛のための艦隊編成という場合と、侵略のためのというか、そういうための艦隊編成というのは、本質的にはどういう差があるのですか。
今のにちよつと関連して。協定の性質からいつて、この第三条に五年の有効期間がきめられておりますね。これらからやはり一つずつその協定を新らしく作ることが必要で、さつき言われたような附属書だけの方針ではできないというような性質的な制約はないでしようか。というのは、その引渡を今度の協定のときには五カ年だから、千九百何年だとすれば、そうするとあとは附属書によつてただそれだけを起算して、附属書にある有効期間だけをずつと循環的に継続して行けばいいという性質になり得るのか。そうでなく、この協定自体がもう五年ということを限定をしているが、これはこれとして一回きりのものとしてしか考えられないのじやないか。協定の性質上そうなるのじやないかという気がするの
期間の点についてもですか。
それじやさつきの前文にある、アメリカ合衆国政府から「若干の艦艇の貸与を受ける」ということを希望しているという、「若干」という場合には、今お話のように、十七隻、二万七千トンというのを大体「若干の」というふうに規定をされたのか。そうでなくて、「若干の」というのは、何年でも継続して増し得ることをも含んで、そういう言葉として「若干の」ということをお入れになつたか。どうも常識的には後者のような意味で「若干の」というような言葉は使えないように思うのですけれども、その点はどういう気持ですか。
だから十七隻を中心にして、若干の移動はあるかも知れません。この「若干の」というふうにお考えになり、又なるのが普通の用語例だと思うのです。そして今でもそういうふうに御答弁になつているのです。ところがどうも外務大臣のお話を聞くと、まあ来年度どういうことになるのか知らんけれども、今年十七隻だつたら、やはりその程度、或いはそれと前後して行くというようなことになつて、倍になる、その次には三倍になる、そういうようなことまで予定して「若干の艦艇」だというふうには、ちよつと用語例としてできないのじやないかという気がするのですが、だから……。
どうもそこをどつちかに確定をしたものとしてこれの審議をするなり、諾否をするなりしなければ、非常に不確定なものを内容とした協定になるような気がするのですがね。まあ併しこれは意見になりますから……。 (「いや、意見じやないよ」と呼ぶ者あり)それじやまだあれば、あなたから答弁があれば……。
明日に保留しておきます。
その点は明日の審議の結果を見ておきめ願いたい。それから二十八日に上程をするということは、昨日、一昨日保安庁長官がずつと出て頂いて、我々の質疑に答えるということを前提としての明日という日程であつたと思うのですが、それがずつとずれて来ているのですから、これはまあ明日の審議の模様によつておきめ願いたい。
保安庁長官に対する質問がもう済んだようなことを言われますけれども、さつき御覧の通りに、全部で一時間半、而もまあ私は一番長くて三十分もらいましたけれども、その三十分は質疑応答を併せて三十分ですから、私自身の発言というのは、その半分か、三分の一しかない。非常に小間切れ的なもので、ほんの序論のところを聞いているのに過ぎないので、保安庁長官に対するあれもまだたくさん残つている。それから外務大臣に対する質問も、実は私はただ今日は関連的に質問しているようなことで、本格的にはまだやつていない。それも残つている。だからそれは成るべく簡潔に、要領よくやるつもりではございまするけれども、明日の審議の結果によつて、その点はおきめ願いたいということに計らつ
会期は三十一日までなんでしよう。若しどうしてもそういうふうに上げなければならないというならば、明日十分審議をして、土曜もあることですし、日曜もあることだし、更に三十日もある、三十一日もあるというようなことで、そう一日ぐらいを只今固執されなくたつていいじやないですか。
それは努力はしますがね、今きめてしまつて、物理的にきめてしまつてもう時間が切れたからといつて、今日の一時間半みたようなああいうやられ方をすると、ただ申訳的にしているようなふうになつてしまう。
一時間くらいじやちよつとあれですから、一時間と切らないで、もう少しは余裕をとつて頂きたい。
併し内閣委員会は相当長時間とつているのですから、それとの対比において、ここではたつた一時間きりというのじや余りバランスもとれませんし、そこは一時間なんという非常に極く短時間に区切らないように。
私は資料をお願いしておいたんですけれども、まだ出て来ませんので、改めて資料をお願いして、資料が出てから質問したいと思いまするが、というのは、艦船貸与に関するアメリカ側の国内法がありましたね、去年出たやつ、あれと、それからそれに基いて中国とフランスですか、協定ができていると思いますが、それらの協定が一つと、それから今の十七隻、二万七千トンを期待されておる、それがMSA協定によるやつと、それから貸与協定によるやつとを振分けて、どういうふうになつておるかということ、それから十七隻の各種類のトン数、それからいろいろな艦の型ですか、長さ、速力或いは積載している武器の種類、乗組員の概数、そういうものがわかるような資料を一つ御提出願いたいと思いま