それは、亜鉛鉄板を輸出しないのは以前からずつとそうなんですか。或いはいつからか解除されるのですか。
それは、亜鉛鉄板を輸出しないのは以前からずつとそうなんですか。或いはいつからか解除されるのですか。
禁止しているのですね、それはヨーロツパでも禁止している。
更に解除を検討中だといつておられるのですが、それは国内として株討中なんですか。国内としての検討はすでに済んで、この間の折衡に引続いてアメリカと折衝の段階という意味での検討中なのか、その点はどうですか。
そうすると、アメリカとの検討はこの間のあれで一段落というふうに考えておられるのですか。
四月二十日から開かれるはずになつていたジュネーブでの東西貿易拡大会議、これはどうなつているのかその辺の事情を御説明願いたい。
私の附いているのは、今おつしやつた国連のヨーロツパ経済委員会の三月十七日の総会で、東西貿易拡大に対するイギリスとソ連との共同決議案が出てその結論は出ていると思うのです。ただ、のみならず四月二十日からジュネーブで特に東西貿易の拡大に関する会議を開くということが決定しているのです。それがその後どういうふうな状況になつているかということを聞きたい。
これによると、あとのものに関係しますが、この二割、一千万ドルが贈与の形になつて、それだけ取引の条件と言いますか、値段との関係でこれを考えられたんじやないかと思うのですが。というのは一千万ドルだけはこの贈与にするとして非常にプラスを与えたような恰好になつておりますけれども、値段から言うと市場価格より大体二割ぐらい高い物を買わされているんであつて、そうすると一千万ドル贈与になつても、それは本来の意味での贈与じやなくてそれだけ値引してやらなければならない。市場価格に合わせようとすれば値引しなければならないのでそれだけを考慮したに過ぎないんだというようなことにしかならないように思いますが、その点の実情はどうなんですか。
だからその小麦協定で買う値段通りであることは当然なのですが、併しこれを若し自由市場で買えば二割安く買えるわけなんですね。
今の問題に関連しますが、そうすると二十九年度の予算でお示しになつた大麦百三万三千トンですか、小麦百九十六万三千トン、この輸入計画自体は変らないのかどうか。それから市場としては更に変らないのかどうか。それからこれに関連をして、この一部が円払いになるのでしようから為替の支出計画はどういうふうに変つて来るのか、その点を御説明願いたいと思います。
それから市場は。
先ほどの御説明によりますと、二十九年度の輸入計画大麦百三万トン、小麦百九十六万トンは、予算できめたこの計画で、予算がきまつたのは去年の十二月ぐらいまでにすでにきまつていた。その場合にこの協定による農産物の購入は予定をしないできめた性格だつたと思うのです。ところがこの協定ができたために、その協定で買う小麦或いは大麦もこの計画の中に入れるとなると、通常の市場から通常の取引として買入れるものがそれだけ減少をすることになるので、その意味では通常市場取引を排除した結果になつているのじやないかと思うのですが、そこはどういうふうになつているのですか。
通常の取引という通常の意味ですが、今の御説明によると、日本のノルマルな、平均収穫を基礎にした際のノルマルな収入状況というようなお話で、今の第三条に抵触しないという解釈を作つて来ようとしておられるのですが、外貨の見合いその他から言えば先きのあなたの御説明にもあるようにすでに外貨を予定をして、これだけのものを買うつもりになつていたのですね。而も農産物購入協定なしに、百三万トンなり、百九十六万トンは買う予定にしていたはずでしよう。だからそれならばそれはやつぱり通常の普通買付を予定していたものなんです。この場合の普通というのはそういうノルマルな平均のというような意味でなくて、こういう日円払いでもいいと、国の資金で払つてもいいというような特別
それは非常におかしいので、非常に無理な解釈で、その協定の中にもありますように、「アメリカ合衆国又は他の友好国の通常の市場取引」と、通常普通の場合に、「通常の市場取引」と、言つたら普通の市場の取引の条件、アメリカの市場ならドルで買うというような場合の通常市場取引を形容しているので、日本が貰う通常量というような解釈は、少くともここからさらつと読めば出て来ないのじやないですか。
これは大体今の質問に関連するのですが、一年切り一度切りのものと一応見ていいのですか。
それからこの第一条第項の二行目の「相互間で合意する条件に従つて」と言つていますが、これはここで言う条件とはどういうことを考えておられますか。
そうすると用途ですか、それを合意する条件というふうに考えておられますか。
そうするとその条件が後ろのほうのその贈与の合計額になるのですか。
そうするとそのことが条件なんですか。相互間に合意する条件なんですか。
それからもう一つこの過剰農産物を円資金で買う、それが五千万ドルで、一千万ドルは贈与になつて、あとは四千万ドルがアメリカ側の積立資金になつてこれが域外調達に廻される、そうして従来から域外害調達が大体五、六千万ドルですかあつたから、それと四千万ドルとを合計して一億ドル、これが差当りの城外調達の限度だというようなこれまでの御説明であつたようですが、そうだとするとこの援助協定のはうの附属書のAの域外調達を特別に考慮するということは、この四千万ドル分を考慮する、こういつたこと、それだけが先ず実績として現われてしたのかと見るんですか。それともそれ以外にまだなんか配属してくれるというふうに考えていいのですか、その辺はどうなんですか。
そうするとこのMSAの援助によつて差当り一億五千万ドル程度のものが来て、それを域外調達のために特別に配慮するというふうに考えるのですか。そうするとこの間からの御説明によると一億五千万ドルは殆んど完成兵器で来ちやうんでしよう。域外調達というのは殆どない、あの御説明によるとなんだつたか、なんか通信機の部品と、なんかほんの若干これは無視していいぐらいの金額しかないのですね。そうすると附属書Aでいう特別な配慮は少くとも初年度においてはなんらなされていないという結果になりますか。