そうしますと、この域外調達の六千万ドルというのは完成兵器による援助の一億五千万ドル、大体五百五十億を換算すると、一億五千万ドルですね。これ以外に更に六千万ドルの城外調達がある。そしてそれ以外に又個々の四千万ドルがあるというふうに観念していいのですか。そうすると日本の会計で言う初年度の援助額は五百五十億を換算した一億五千万ドルと、それから今の域外調達に使う六千万ドル、従って両方で二億一千万ドルの援助だということになりますが、そういうふうに観念していいですか。
そうしますと、この域外調達の六千万ドルというのは完成兵器による援助の一億五千万ドル、大体五百五十億を換算すると、一億五千万ドルですね。これ以外に更に六千万ドルの城外調達がある。そしてそれ以外に又個々の四千万ドルがあるというふうに観念していいのですか。そうすると日本の会計で言う初年度の援助額は五百五十億を換算した一億五千万ドルと、それから今の域外調達に使う六千万ドル、従って両方で二億一千万ドルの援助だということになりますが、そういうふうに観念していいですか。
いやいやそれはね、さつきもあなたが説明されたように四千万ドルを援助と考えるのはおかしいでしよう。これは経済援助じやない。ただ域外調達の問題のときにその一億五千万ドルの完成兵器以外に六千万ドルがあるとおつしやる。この六千万ドルとこの4千万ドルと二つ合さつて域外調達になるというお話でしよう。
そこでその一億五千万ドル以外の六千万ドル、従来から行われていた六千万ドルという域外買付は従来と同じ範疇なんで、この大部分はMDAの援助じやなくて外国その他への援助であるとか、或いは従来日本に弾その他として調達していた資金ですね、この資金は従来そういうものとして出していた資金は一億五千万ドル以外にプラスになるのかどうか。それはその弾だけでなくて第三国のインドシナ等々に行く城外買付も入つていると思うのです。そこのところはつきりしない。
そこでそれならば附属書Aで特別に配慮してやる、配慮してやるというのは一億五千万ドルの日本に来る援助ですね。それの中から日本での域外調達を配慮してやるという意味になるのか。そうでなくてそれ以外のインドシナなりフイリピンに行く域外調達、或いは韓国へ行く調達等々のこともこの協定の実施に関連して特別に配慮してやると言つているのか。
そうすると一億五千万ドル以外の六千万ドルの金額を特別に配慮してやる。それは従来六千万ドルだつたでしようが、従つて来年度も六千万ドル程度しかないとすれば、従来と同じことで何ら特別の配慮をしたことにならんじやないか。その辺の関係はどうなるんだという、だから特別な配慮というのはここで言う五千万ドルとか或いは一千万ドルが特別に配慮されている、或いは正確に言えば五千万ドルのうちの四千万ドルだけが域外調達として特別に配慮されているだけで、これは何ら経済援助じやない。そうすると域外調達を特別に配慮するということは何ら実績としてはなされていないじやないか。これはどういうふうにお考えになるか。
この協定とそれから前の協定の第三条ですか、経済措置の第三条、これとの関連はどう考えられるのですか。
中共の問題に関連してですが、すでに外務大臣御存じかと思いますが、中共の総工会から日本の総評その他各労働組合に対して二十四人ですか、メーデーに参加をしてくれという招請が来ている。その招請に従つて労働組合の諸君は全部向うに行くことを非常に希望をしている。特にこれは総評だけでなくて、総評外の例えば反共を最もがんきように主張をしている海員組合等々も是非行つて一応みたいというような希望を強く持つておるようですが、この一日には恐らく例年の通りにアジア各地からは労働組合の諸君がたくさん招請されて、殆んど各国から行くと思うんですが、日本としてもそういう機会には労働組合の諸君その他に向うに行くことを許すパス・ポートを出してやるということがむしろ適当な
どういう根拠で、どういう方針なり、どういう気持ちからですか。
これは条約局から何か御説明なり何なりはないのですか。
これは条約局長にお尋ねしたいのですが、この前文でこの協定を取結ぶための背景と言いますか、そういうものを概括的に述べたものだろうと思いますが、今中田委員もいろいろ問題にしておられるように、集団的自衛の問題がたびたび出て来てここでも強調されておるように思うのです。そこで日本は集団安全保障体制にいつ入つたというふうに考えればいいのか。それから入つたとすればどういう形式、或いは内容、又は能様を以つて、この体制に入つておると考えればいいのか、その辺を少し御説明を願いたい。
どうもそこでなおわからなくなつて来るのですが、平和条約の第五条、今局長も触れられましたが、その(C)項によつて、いわゆる日本が集団的な自衛の固有の権利を有して、従つて、又集団的な安全保障取極を自発的に締結することができるということを承認されたわけですね。これに基いて安保条約では、これらの権利の行使として、先ず合衆国が日本に軍隊を駐留をする半面において、日本は自国の防衛のために漸増的にみずから責任を負うというふうなことになつているので、ここですでにこの安全保障体制に入つたというふうに考えるのか。これはさつき羽生委員が言つた通りにそういうように考える。更にこのMSA協定によつて自国の防衛力を増強する義務を負つたわけだから、そういう意味で
そうすると更にMSA協定によつて自国の防衛のために義務を負う、防衛増強のために義務を負うということになれば、これはなつたことは確実なんだろうと思うのですが、そうだとすれば局長の言われる固有の意味の体制の中にこれから入つたというふうに考えてもよくはないですか。
その枠は政府の御説明によると防衛力の内容、規模、態様等等の問題であつて、防衛力自体を増強しなければならんということにおいては変りがないのじやないか。そうだとそういう義務を負つているとすればやはり相互的に集団安全保障体制の中に入つたと言つていいので、あとの問題は単に量的な問題じやないですか。
ここでいう或いは国連憲章でいう集団的な自衛権というものは、みずからの国を守ることでなくて、集団的自衛の名の下に実は他の国を守るということになつていると思うのですが、その点はどうですか。
その点は非常に重要な点ですが、第九条の第一項のときに改めてお聞きすることに留保しておきたいと思いますが、ただ先ほど杉原委員からも質問されましたように、相互防衛援助協定という名前、これはまあ局長のお話によるとアメリカの対内的のいろいろな一つのいわば語弊があるかも知れませんが、ゼスチユアとしてこういうことがなされておるのだというお話のようでしたが、これは成るほど一応はそういうアメリカの国民を、或いは国会を納得させるゼスチユアであるかも知れないが、併しアメリカの国民なり国会は、そのゼスチユアだけでごまかされるのではなくして、それは必ず何らかの意味においてその約束なりそういうゼスチユアは実を以て結ばなければ決して承知はしないのだろうと思うの
そうするとこれはそれじやまあ次官にお尋ねしたいのですが、しばしば聞かれる例の対日講和条約のサン・フランシスコ会議におけるトルーマン大統領の演説、太平洋における平和を維持するための適当な安全保障取極にできるだけ早く日本を包含することは絶対に必要である。これは日本自身を保護するためにも又他の諸国を保護するためにも必要である。それ故この平和条約は日本が主権国として国連憲章に基く自衛権及び他の諸国との防衛取極に参加する権利を有すべきことを認めたのである。太平洋における防衛のため地域取極を発展させることは、創設されることのある日本の防衛軍が太平洋における他の諸国の防衛軍と連合することとなることを意味するものである。こういうふうな演説をトルーマ
そうすると、今トルーマンの言つた態勢、トルーマンが希望しているような態勢ならば、これは固有の意味での集団安全保障機構に入つたと言えますね。局長どうですか。
その固有の意味での集団安全保障体制に入るとすれば、さつきの局長のお話によると憲法改正を必要とする。憲法が現在のままでは入れないのだというお話でしたが、それが憲法と抵触するというのはどういう意味でですか。
前文で自衛権が非常に問題になつておるのですが、今まで繰返し御説明になつたところによると現実に不正な危害が行われたときに自衛権の行使が行われるのだと、これは国際上或いは国際慣習上認められるものだからというような御説明でずつと終始をしておられると思うのですが、ところが平和条約に述べられている自衛権は、国際連合憲章第五十一条に掲げる自衛権であるわけですね。この自衛権は従来の普通の国際法或いは国際慣習としての自衛権をもつと狭めて、武力攻撃が現実に行われた場合に自衛権が発動し得るんだという考え方だと思うのですが、日本が持つていると確信されている自衛権なるものは、そういう限定した意味での国連憲章に規定した意味での自衛権なのか。もつと一般的に広い
先も杉原委員からちよつと問題にされたのですが、第一項の三行目の「装備、資材、役務その他の援助」という場合の「その他」というのは具体的にはどういうことが考えられているのか、問題になつたのか、外国に当つての実際の例としてはどういうことがあるのかその辺を一つ。