今の役務に関連して、今のは日本から「他方の政府」に行く場合ですが、アメリカから日本に来るもので役務と称されるようなものは今具体的には考えてないですか。
今の役務に関連して、今のは日本から「他方の政府」に行く場合ですが、アメリカから日本に来るもので役務と称されるようなものは今具体的には考えてないですか。
そうすると。パイロットとか地上整備あたりに来るのは、軍事顧問団以外にここでいう役務として別に来るというふうに考えておるのですか。
この細目取極ですが、これは現在もうすでに細目取極なるものが大体まとまつているのかどうかということが一つと、それから今後細目取極をする場合に時期的にはどうなるのか、例えばアメリカの予算は七月なら七月から出発してきまる。それに照応するようなものは日本では明くる年の三月頃きまるというようなことになると、さつき問題になつたズレが出て来て時期的にいつてどこで一体この細目取極なるものが国会の審議を侵すことなしに作られるようになるのか、その辺の組合せはどうなりますか。
その細目取極は、そうすると初年度のやつは今から六月末ぐらいまでに作れば作るわけですね。第二年度のやつはアメリカのほうの予算はすでに七月にきまつて七月から出発する。ところが日本の次のやつはきまつていない、来年の三月でなければきまらない。そうするとやはり二年度の細目取極は又来年の四月から六月までの二カ月間に作らなければならんというようなことに逐次なつて行くのかどうか。
若し予算を伴わなければという御説明をしておられるのですが、そういうのはむしろ非常に稀なケースで、そうではなくて一般には予算を伴うことになるのですから、そういう通常の場合には細目取極はどういうことになるかということをお聞きしたい。
それは十二月から三月ぐらいまでにきまるのは、保安庁として内部的にきまるだけで、国会がきめるのは三月末までに大体きめるわけです。そうすると、国会の審議権を無視することなしには四月から六月までの間でなければ細目取極はできないということになるわけでしよう。そうすると、今度ところがアメリカのほうはすでに七月からきまつている。それと日本の予算できまつたものとを合せようとすれば、四月から六月までの間だけならば、細目取極は、例外的なものは別です、大宗的な主になるようなものはその二カ月の間にしかできないということになるのじやないかということです。
そういうことまで考えているの、これは。
ちよつと一つだけ。この援助の供与及び使用か国連憲章と矛盾するものであつてはならないという規定になつているのですが、これは具体的にはどういうことを意味しておられるのですか。矛盾するようなものというのは、どういう場合を言うのですか。
そうするとそういう意味での完全の贈与だつたら三が意味なさなくなるじやないですか。
そうすると必ずしも完全な意味における贈与でもないんですね。
ソ連の場合は貸与だから問題になるので、貸与協定あたりで借りたやつならば、やはりそういう問題にはなる。それとは違うとおつしやるのでしよう、これは。
これは自国の資源において不足するといつておりますが、これはアメリカじやよく人的資源、人口資源と言いますが、人的資源はまあ考えていないでしようね。(笑声)
この協定に基く活動について公衆に周知させるというのは、これは日本における活動は日本政府が公衆に周知させると同時に、アメリカはアメリカとして公衆に周知させる特別な措置をとるのか、日本は日本だけでとるのか、その辺はどうなつておりますか。
そうすると、これは日本の公衆に周知させるのは日本政府の責任で、アメリカはやらないわけですね。
アメリカでは大統領の実施状況報告書とかいうのを国会に出しておりますね。あれは四半期ごとくらいに出すのですか、それとも四半期か或いは一年に出すのか。それにならつて今後日本ではどういう形式でどうい機関にお出しになる予定をしておられるのか。
日本ではどういう形にされておるのですか。
これはこの公衆に周知徹底せしめるという措置はアメリカの場合には政府のどこがやつておるのか、日本では外務省がやられることになりますか、防衛庁がやることになりますか、その辺はどうなんですか。
それはaに限らんのですが、1、2全体を通じてこういう考え方は、駐留軍物資に対する措置、或いは今度の国連軍協定に基くそういうものに対する措置、それと同じなのか、或いは違うのか、その辺の関係はどうなんですか。
一つ一つは全く無関係だという考え方なら措置の仕方は同じなんですか。大体同じ精神でやられるのですか。或いは若干どこか食い違つているのですか。
その日本の租税がアメリカ合衆国政府の支出金に影響するときはとしてありますが、影響しないときがあるのですか、どういう場合があるのですか。