全部影響しないという場合はないのですね。
全部影響しないという場合はないのですね。
ではそういう物品税にしても、通行税にしても、電気ガス税にしても、そういう日本の租税が取られれば、アメリカ合衆国政府の支出金には必ず影響するのでしよう。「影響するときは」といつているけれども、そういう祖税を課せられれば必ず支出金には影響する。
この協定ができる前の今までにやられた域外買付には、こういう免税の措置はないわけですね、今度初めてこういう措置をとるのですか。
そうすると普通の輸出品と同じような扱いをしていたということですね。
只今御提案になつておるものは、経済援助資金特別会計ということになつております。大蔵大臣の提案の理由の説明によりますと、これは相互防衛援助協定、農産物購入に関する協定、経済的措置に関する協定、この三協定に関連をされた資金であると、而も直接には経済的措置に関する協定第二条から出て来た特別会計であるというお話でございます。そうしますと、これらの協定においては佃ら経済援助なるものはないのです。経済援助なるものはない。にもかかわらず、経済援助資金特別会計という名前にお出しになつておるのはどういう意味なのか。ここで何で経済援助資金という名前を付けられたのか、その点から先ずご説明を願いたい。
協約の明文というのはどれですか。どこにも経済援助なる文句はないと思います。
だからMSA関連協定にいう経済援助なるものは特定な意味があることは大臣よく御承知の通りだと思います。そういう経済援助は何らなされておらないというのが、この関連援助協定の特色なんです。そうして更に言えば、政府は初めこのMSA協定を結ばれる場合には、経済援助があるのだ、経済援助を希果しているのだ、こういうことを繰返し言われて、私たちがそういうものは現在の段階においてはすでに考え得ない、又あり得ないのだということを育つたにかかわらず、いや何かあり得るから、少くともそれを得ることを希呈するからと言つて通して来られた。ところがいよいよ締結せられた協定には、明らかに経済援助なるものはない。而も今年度、五四年度のアメリカの予算においてないことは、
それはほかの協定との関連、ほかの関連において出された特別会計の名前ならば、そういう一般的な意味でならばそれで結構なんです。併し提案の理由にもはつきりしておられるように、これは相互防衛援助協定に関連した三協定に直接関連して出したものだと言われるので、それならばやはり経済援助なるものは明確にした特殊な意味があるのだから、それをお出しになる必要があると思う。それでなければ経済援助を諾えないことになつておる。例えば外務省からお出しになつたMSAの解説によれば、このMSA援助には軍事援助と経済技術援助がある、で、ここでいう経済技術援助は更に相互跡術金融、防衛支持援助、経済技術援助、技術援助その他に分けられる。そうしておのおのについてその詳しい
いや、MSA援助の関連の問題のときには、広いとか狭いとかいう問題はないのです。非常に限定的な意味がはつきりしているのです。而もそれをはつきり政府は御存じなかつたはずはないし、それを十分知つておられだからこそ、今申上げたようないろいろな交渉をして、併し再三アメリカからそれに対して経済援助なる名前を付けることは相成らんといつて削除させられた文句であるはずです。それをアメリカとの協定についてはそれができなかつたのに、日本の特別会計の名前だけそれを作られるというのでは、ただ単にこれは広義の意味だからとか、狭義の意味だからという、そういうごまかしでは通せない、もつと厳粛な問題だと思う。それをどういうふうに……。
ちつとも答弁になつておらない。特にこの対外域外買付に充てる四十万ドル、アメリカ側は日本での海外買付に充てる四十万ドルは、勿論日本に関与される一千万ドルすら経済援助という観念ではいけないと主張している。そして経済援助なる文句はすべて削除されたはずであります。それをそういういきさつがあるにかかわらず、何にも差支えがないというようなことでは、余りにも看板に偽りがあるし、余りにもごまかしをしらじらしく平気で、国明は意味なもんだから、こういうことは何でも通るのだというふうにお考えになつておれば、国民を愚弄するも甚だしいと思うのですが、その点はどういうふうにお考えになるか。
それはMSAの中にある経済技術援助というのは、さつき言つたように州立防御金融、防衛支持援助、経済技術援助、そういうものに分けられている。そして州立防衛金融というのは、イギリスの航空機生産、フランスの火砲、弾薬、自動兵器などに対する援助であつて、防御支持援助はそのように特定の軍需生産と結付いた援助でなくて、全般的に防衛力増強のためにその国の予算が不均衡に陥らんように考慮した援助、経済技術援助や或いはポイント・フオア計画による援助という技術援助は、いずれも後進地の産業振興或いは開発に対する援助である。そういうのが限られた技術援助、限定された技術援助で、そういう経済技術援助でどこの国に幾ら幾らだということもMSAの補償支出承認法によつてち
では非常に答弁に対して意に満たないものがあるし、何ら答弁になつてない。それは国民をごまかす、愚弄する以外の何ものでもないということだけを申上げて私の質問を終ります。
関連して。今の通産大臣のお話で、練習機五十機程度保安庁のほうで考えておるので、これに関連して今の資金の使用方法が考えられるのじやないかというようなお話だつたように思うのですが、私たちが頂いておる資料によると練習機はT六Gが二十機、T二八が三十一機、T三三が十機、合せて六十一機が問題になつていて、而もこの六十一機はMSAに期待をするということに資料ではなつておるようですが、これ以外に今愛知さんの言われた五十機を国内で調達するというものがあるのかどうか、その辺のことはどうなつておるのですか。 それからそれに関連して従つてここで現有の航空機とそれからMSAに期待する航空機の機種、機数が出ておりますが、これ以外に内地の調達を今年度中に予
関連して。そうすると今の御説明を聞いていると、自衛のためには戦争はできない。それから交戦権は自衛のためといえども放棄している。これは明瞭ですね。先ずそれから……、これは明瞭ですね。
それじやその次に、自衛のための武力行使はできるんですか、できないんですか。
それは吉田総理の意見だと思つていいですね。
今日においてはというのが少し曲者ですね。(笑声)併し曾つては吉田総理は、日本は戦争を放棄し、軍備を放棄したのであるから、武力によらざる自衛権はあると、外交その他の手段で以て国家を自衛する、守るという権利は無論あると思います。そこで、ここでは自衛権のあることは認めておられるけれども、武力によらないものでなければならないんだということも言つておる。その点から言えば明瞭に、自衛権といえども武力によやものは持てないんだということが明瞭に述べられていると思いますが、この点をどういうふうにお考えか。更に他の機会に吉田総理は施政の演説において、武力を除く自衛権は国家がもとより持つておることであることを言明いたしております。ここでも明瞭に、自衛権の
関連して。どうも自衛権であれば武力行使ができるのだという考えをとつておられることが我々にはよくわからないのですが、これは明らかに先ほどから繰返し申上げるように、吉田首相自身が、武力によらざる自衛権でなければならないんだ、自衛権はあるけれども、これは武力によらざるものなんだということを明瞭にしておられるのですよ。それでこれに対して法制局長官は、これは政治的な答弁で、武力によらざるとか何とかいうのは非常にルーズな答弁であるということを言つておられるのですけれども、これはあなた自身を侮辱するも甚だしいものだと思う。これは当時自衛権の問題が非常に問題になつたときの問題の答弁なんですよ。そうであるならば、必ずこれは法制局長官の助言によつて正確
それでは武力行使はあり得るというのですか、自衛権のためならば。
武力行使はどうか、さつきはあると申された……。