若しこの価格に現実に相当離れて来るというような場合には、いつでもこれは変えられるのですかどうですか。これを変更しようと思えばどういう手続なり機関を必要とするのか。
若しこの価格に現実に相当離れて来るというような場合には、いつでもこれは変えられるのですかどうですか。これを変更しようと思えばどういう手続なり機関を必要とするのか。
それは輸出割当の耕作によつて値段を保持する規定なんで、そうでなくて、そういうようないろいろのことをおやりになつてもなお且つ下る場合があり得ると思うのですが、そういうふうに現実とこの規定とが開いて来たときに、この規定の安定価格の範囲自体を変えることができるのかどうか、変えようとすればどういう手続でどういう機関を必要とするのか。
この第五条の、消費者が一層自由に砂糖を利用し得るように締約国は砂糖に対して不相応な統制や課税を行うことを差控えることに同意していることになつているのですが、日本の現在の砂糖に対する課税は相当矢つぎ早に引上けられたようですか、ああいうのはどれくらいになれば不相応たというふうにお考えになつておるのか、大体の見当はどういうふうにお考えになりますか、これは或いは大蔵省かも知れませんが。
普通相応なといつた場合にはどれくらいのものを考えておられるのですか。
各国の課税の状況はどの資料ですか。
最近の状態はどうなつておりますか。
それを正確に今度のあれで砂糖消費税を上げておりますから、それを勘案して主要各国との比較を正確に一つ資料でお出し願います。
それからここで言つておる不相応な統制というのはどういうことを意味しておりますか。
そうすると、何か合理的な原因があるものならば不相応な負担になるような民間、又は政府の統制であつてもそれはやれるという意味ですか。
それはこの条文の文字から来るのてすか。それともさつき次官かおつしやつたような、これは一つの道徳的な規定だから、必ずしもこれに制約されここで縛られないという意味でそういう解釈が出て来るのですか、どうなのですか。
私もこの協定に賛意を表します。ただ先ほど質問にも申しましたように、こういう協定を作られる場合に必ず事前に少くとも概要の報告その他はいつもおやり願うように方法を改めてもらいたい。これはこの協定に限らず、今後いろいろな協定について問題になることであると思いますのでその点を特に強く希望をしておきます。 更にこの協定は、第一条に謳つてありますように「公正な且つ安定した価格で輸入国に対しては砂糖の供給を」計ることを目的にしておられるので、その点自体は非常に結構なことであると思うのですが、どうしてもこの協定その他を考えると、むしろ輸入国の側よりも輸出国の側の利益のほうがより多く考えられることになりはしないかと、協定に参加している諸国の性格か
昨日自衛権と戦争、或いは武力行使の問題についてお尋ねをしたのでありますが、特に吉田総理大臣の憲法制定国会における答弁を引用してお尋ねしましたが、総理はその考え方は誤解をひき起す虞れがあるので、あとから若干の訂正がなされたはずだというような御答弁があつたように思うのですが、そういう誤解を解くような言い直しがあつたにもかかわらず、とにかく自衛権の名によつて行われる戦争或いは武力行使というものは、自衛権の名においてでも我々は認められないというのが憲法の考え方ではないかと思うのですが、その点はどういうふうにお考えになりますか。
今の御答弁は非常に重要だと思うのです。自衛権の発動としての戦争或いは武力行使は認められるというような御答弁だと了解いたしましたが、それならば講和条約問題が討議された第七国会において佐々木盛雄氏に対する西村条約局長の答弁、これは局長の答弁ですから相当文字通りに正確なものだと思うのですが、それによりますと、十一月九日佐々木盛雄氏が自衛権を放棄したのかと質問したのに対して、条約局長の西村熊雄氏は次のように答えております。「憲法第九条第一項は、国際紛争を解決する手段としての戦争と武力行使はこれを放棄しておりまして、直接には自衛権には触れておりません。しかし第二項で、いつさいの軍備と国の交戦権を認めておりません結果、自衛のための戦争も放棄した
それならば前に武力行使を認めないという考え方をお変えになつたのかどうか。
西村条約局長の言われたことは非常に明瞭なんで、まあそれを覚えていない、或いはどう言つたかわからんというふうに逃げられては非常に迷惑です。非常に無責任だと思うのですが、もう一遍その点ははつきり一つお調べになつて改めてお答えを願いたいと思います。併しいずれにしても侵略戦争、まあ戦争にはよく言われているような侵略戦争、制裁戦争、或いは自衛戦争というようなものがあると思うのですが、我が日本の憲法は自衛戦争であつてもこれは絶対に認めていないのだ、従つて又武力行使は自衛の名の下においても武力を行使してそれに対抗をすることは絶対にできないのだというのが日本の憲法の建前であります。そこに日本の自衛権の内容が、いわゆる国際法で認められておる自衛権、或
侵略があり得るかどうか、それから侵略を防止する方法がどういうものでなければならんかということは、おのずから別な議論があり得ると思う。問題はむしろそういう侵略があつたときに、武力行使或いは戦争に訴えるということが今の憲法で許されているのかどうか、その問題だつたら憲法自体がきめていることがおかしいじやないか、憲法をあのままに守つて侵略を防ぐ途はないのじやないかという御議論をなさろうとするのかどうか、それならそれで又議論は別だ。
西村条約局長の答弁はそうでなくて、如何に自衛のためであろうとも武力行使はできないのだ、戦争はできないのだということを強調しておるし、その限りにおいてはその前のずつと憲法制定議会の総理の考え方もはつきりしていると思います。それを何か外務大臣はその考え方が行過ぎで変えたのだというようなふうの御発言がありましたけれども、それは自衛権そのものを否定するようなことは行過ぎであり、その点は明瞭にするという訂正はあつたかと思いますけれども、併し自衛権による武力行使なり戦争は依然として認められていない。従つて一般的にただ自衛以外の侵略戦争だとか或いは制裁戦争だとかというものを禁止しているだけで、自衛のための戦争なり武力行使は禁止してないのだというこ
それは違つた発言をしていると言われますが、成るほど違つた発言はたびたびしておられる。併しそれが問題なんで、同じ政府がそして場合によつては同じ人が憲法の基本的な条章について全く相反することを言つておられる。それが或いは時期的にそう違つたのであるならば時期的にそういう態度をお変えになつたのかどうか。或いは更に時期的な違いだけでなく同じ時期において或る場合にはそうでないと言い或る場合にはそうであると言い全く矛盾したことを言つておられる。それが問題なんでそこにあなたがたの憲法に対する重大なごまかし、言いくるめがあるんじやないか。こういうふうに私たちは考えるのですが、その点はどういうようにお考えになるか。
それならもう一遍最後にはつきり一つお尋ねしておきますが、自衛権によるものならば武力行使従つて戦争は禁ぜられていないのだ、それができるんだというふうに現在の憲法でもお考えになつておるのですかどうですか。
戦争をやろうとしておるのじやないが相手方によつては戦争になるのだ、そしてそれも憲法の範囲内なんだ、こういうふうにお考えになるのですか。