そういうずさんなことでは非常に困ります。もう少しその点は明瞭に一つ出して頂きたい。
そういうずさんなことでは非常に困ります。もう少しその点は明瞭に一つ出して頂きたい。
そうすると第八条の点は全部一応義務という、特に後段のほうは新しい義務として負つたものと考えるのですが、その場合に自国の防衛力に寄与するという義務は軍事的義務であるというふうに考えていいのでありますかどうか。
そうすると自国の防衛力の発展、維持に寄与するというのは、政府の解釈では軍事的な義務ではないというふうにお考えになるのですか。
それならばさつきどなたかお話になつたのですが、一体諸外国で負つている軍事的な義務というのは内容的にはどういうものですか。
それの内容は防衛力を増強するということなんかじやないですか。
いや特にMSA協定の援助に関連しての直接の義務というのは、防衛力の増強を丙容としているのじやないですか。
それじやもう少し前の方面からお尋ねしますが、自衛力というのは一体何んです。
そうするとそれは例えば前の十月三十日に共同コミユニケを出されたあの場合に、セルフ・デイフエンス・フオーセズという字を使つておられたと思うのですが、これはやはり自衛力ということですか。
あの池田・ロバートソンだつたと思います。
いや、あそこでいつている自衛力というのは従つて軍隊ということじやないのかという質同なんです。
いやこの原文にはデイフェンス・フオーセズとある、それは普通の慣用語によれば軍隊ということじやないですか。
それじやアメリカで自衛力という場合には、軍備であり、軍隊であり、戦力であるというふうに考えておるのですか。
併しそれを有効に遂行し得る力は軍隊であり、軍備であり、戦力であるということが少くとも諸外国では普通の常識なんです。
それならばアメリカが慣用的に使つておる自国の防衛力という問題は、軍隊或いは戦力というふうに両方の話合では向うはそういうふうに御念しておるのではないでしようか。
それではもう一つお尋ねしますが、そういう自衛のための力だというふうに言つておられますが、それならば自衛のためには軍隊を持つということは言えるのですか。
日本では。
それでは軍隊は持てないということですか。
戦力は持てないが軍隊は。
もう一つお尋ねしますが、そうすると今のお答えでは軍隊はさつきはどうも持てないというふうにおつしやつたようだが、あとから訂正して軍隊は持てるというふうにおつしやるのですか。
その憲法が戦力を禁止しているのは、軍隊を禁止していないかどうかという問題はのちほどお尋ねし議論したいと思つておるのですが、その前にもう一遍はつきりあなたがた或いは政府の考えるような考え方であると、自衛のための軍隊は持てるのだ、こういうふうにおつしやるのですか。