そうすると軍隊ということが適当な表現でないとおつしやるのはどういう意味でありますか。
そうすると軍隊ということが適当な表現でないとおつしやるのはどういう意味でありますか。
そうすると軍隊は交戦権があるというふうに考えております。
それではその点はのちほど又お尋ねしますが、それではもう少し進めて、自衛のためであれば武力は持てる、又はこれを行使することができる、こういうふうにもお考えになりますが。
そう考えられる。
どうもそうなると、憲法との問題が非常にむずかしくなるのですが、少くも日本の憲法は戦争や武力行使を放棄して、或いは軍備を廃止して交戦権を否認しているというふうに考えなければならないと思うのですが、それはどうですか。
では、これまでは政府は自衛権そのものはあるのだ、併し武力を行使したり軍備を設けたりすることはできないのだ、従つて又戦争に訴えることは禁止せられているのだというふうなのが日本の憲法だというお考えだつたのですか。
そうすると、それならば自衛権の行使であれば戦争はできるというふうにお考えになるのか。我々は戦争は自衛権によるものであつても放棄をしておるというふうに考えなければならないと思うのですが、その点はどういうふうにお考えになつていますか。
いや、自衛権を行使するのは、さつきあなたのおつしやつたのは、武力を行使することは許されるのだ、それならば武力を行使するということは戦争なのじやないか。従つてそこから言えば、あなたがたは、今は自衛権によるものならば戦争はいいのだというふうに言おうとしておられるのか、そこのところはどうなのですか、はつきり一つ。
だからそうすると、自衛のためならばそれは許されるのだというふうにおつしやるわけですね。
どうも私たちが今まで聞いていたのでは、武力の行使、従つて戦争は自衛権によるものといえども放棄しているのだというふうに政府は主張しておつたのです、例えばこの憲法ができるときの第九十回帝国議会ですか、憲法制定議会、そのときに吉田総理は、原夫次郎氏、これに対する答弁で、こういうことを言つております。「戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定しておりませぬが、第九条第二項において、いつさいの軍備と国の交戦権を認めない結果自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したのであります。従来、近年の戦争は多くは自衛権の名において戦われたのであります。満洲事変然り、太平洋戦争また然りであります。……故に、我が国においては、いかなる名義をも
やめます。
もう一つこれに関連して。今年の外貨予算についての輸入計画、それを基本とした国内の需給状態、価格の見通し等々のことも一応わかるように資料或いは御説明を願いたいと思います。
この法律によつて軍機保護法に類するものができて来たんじやないかという感じを持つんです。というのは我が国は憲法で軍備をすることを禁ぜられている、従つて現在では諸外国にはあるところの軍機保護法なり、国防保宏法というようなものを国内に持つてない。ところが今度の相互防衛援助協定を結んだために軍備を持つことになり、それに関連をして軍機保護法に類するものとしてこの秘密保護法案ができて来たというふうにしか考えられないんですが、その点は長官はどういうふうに考えておられますか。
そうすると、軍機保護法との根本的な本質的な相違は、軍機一般でなくて、アメリカから供与される武器の秘密に限定をしているから、本質的に違うんだというふうなお答えだつたと思うんですが、それならば、一体それに限定をすることは日本の憲法がある限り、従つて再軍備をしない限りは、その限定はずつと続くんで、今後日本独自の防衛上の秘密の問題、特に自衛隊の出動秘密の問題等々については絶対にお考えにならないというふうに了承していいのかどうか。
現在の段階では考えてないのだけれども、将来にはそれを考える。従つてそういうふうに拡大立法して行かなければならないかも知れない。或いはむしろそれが必然だというふうにどうも長官は考えておられるのじやないか。そうなればさつきから言つたように、軍機保護法との本質的な相違はなくなるので、やはり秘密保護法は軍機保護法なりという結論になると思うのですが、その点はどうですか。
そうなると非常におかしいのですが、先に軍機保護法乃至は国防保安法とは本質的にどう異なるのだ、これとは違うのだとおつしやるから、それじや本質的にどういうことになるのだということをお尋ねすれば、その質問としてはこれは非常に秘密を最小限度に限定をするものである、而もアメリカから供与を受ける武器に関する秘密だけに限定をしておるのだから、軍機保護法なり、国防保安法とは本質的に違うのだというふうにおつしやる。それなら一応それでいいのです。ところがそれならば国内の独自の秘密なり特自衛隊の防衛出動秘密なるものはお考えにならないはずだがどうかと聞くと、いやそれは考えることがあり得るのだ、考えなければならんのだというふうに言われる。それならば最初に言わ
それならば、将来においてそういうふうに拡大立法をされて、軍機保護法なり或いは国防保安法と本質的に違わないものになれば、それは再軍備に附帯する法律であるから、そういうものは憲法違反になるだろうし、従つてそれをやろうと思うならば、憲法を改正をしなければそれはできないのだというようにお考えになるかどうか。
その点了承しかねるのですが、議論になりますから……。それでは外務大臣その他のお話によると、この協定によつて日本が国内法を作らされたことになつておると思うのです。而もその国内法はさつきから問題になつておるように、従来は日本は再軍備をしてないのだから、本質的にはあり得ないと思つていた種類の法律を作らされている、性質として全く新らしい法律を作らされている結果になつていると思うのですが、そういう法律を作らなければならなくなつたということは、厳密に言つてやつぱり協定上の義務であると考えなければならないのかどうか。
だからその合意する措置をとればいいというふうに、成るほど協定にはなつておりますけれども、その協定を結ぶときにははつきり……。併し合意するための措置をやるためには、日本には幸か不平か軍機保護法に類するものがないのだから、当然に立法上の措置を伴うということもはつきりわかつていたはずだと思います。従つて実質的には国内立法の義務を協定上負わされているということになると思うのですが、その点はどうですか。
いや、それは言葉の上でただ措置をとるというふうにごまかしておられるだけで、実際上は新法を作らなければそれはできないという結果になつているでしよう、その点はどうなんですか。