その点を私から佐藤教授に質問いたします。
その点を私から佐藤教授に質問いたします。
田畑教授にもう一つお尋ねしますが、先ほどのお話で、憲法第九十六条は、憲法改正の規定であるが、それにもかかわらず、再軍備的に憲法を改悪するということは、改正自体が許されていないのだというお話のようでしたが、これはこの九条からそういうふうにおつしやるのですか、それともほかの見地からそういう意見があるのですか、その点を伺いたい。
九十六条……。
そこのところをもう少し……。他の諸国との相互援助防衛協定ですか、それと日本と違つておる点。
今のそれとの関連ですが、そうしますと、仮にこの条約が違憲だということに決定をしたとしますね。これはまあ国会或いは今度はそういうことは出ないかも知らんけれども、次の国会なり何なりにそういうことが出る可能性がある。而も今朝ほどまあ憲法学者にお聞きするところによると、二人ともこれは明白に違憲だという判定をしておられる。そういうふうに違憲だというふうに国会なりその他のところできまつた場合に、従つてその条約は一方的に破棄をするという日本の政府の措置は国際法上できるかどうかという問題と、特に第九条第二項の規定があるので当然にできる、特にこの規定からそういうことは当然にできると考えていいかどうか、そいつを一つお二人の方々の御意見を聞きたい。
いや、私の聞いておるのは、現在の状態においては、現在の国会情勢或いは政治情勢からみれば一応違憲でないという決定がなされて、従つて批准をされる可能性が強いのです。併しこれはまあどういう手続になるか、最高裁判所なり、何なりの判決が違憲だという、或いは国会の構成が変つて、そうして違憲だという判定をしたその将来の場合、一遍条約は結ばれたけれども、国内でそういう判定がなされたとすれば、一方的に破棄することは国際法上可能なのかどうか。それから特にこの九条の特殊な規定があるから、ここからも当然それは可能と見ていいのかどうか。その問題。
いや、そういうふうに判定した場合に条約の扱い方を……。
そうすると、まあ一般の国際法の慣習からは、一遍きめた条約は一方的には破棄できない。それから特に第九条の二項があるからと言つても、これはこの条約の実施について規定をしていることであつて、この条約そのものが憲法に違反するからと言つて一方的に破棄することはできないのだ。ただこれはもういわば実施細則なり、その施行令なり、そういうものはこれに遵守しろということを規定しているのに過ぎないのだという解釈をとるべきなんでしようか。
いや、我々の考え方或いは今朝はどの憲法学者の御意見によれば、日本の防衛力を増強するとか、防衛力を作るとかということが自衛のためでも許されないのだ、憲法上許されないのだという判定なんですよ、今朝のかたがたは……。それから私たちもそういう意見を持つておる。勿論これは国会でどうきまるかわからない。併し仮に国会で今度はそうでなくても、これが条約がきめられてから、更に将来そういうふうな判定がなされたときに、先の柳井先生のお話だと、第九条は日本憲法の優位性を規定したものだ。だから条約がこれに従わなければならんということ、而も日本憲法の解釈は日本が独自にするのだということになるとすれば、それならば若しその憲法解釈としてこの条約自体が違憲なんだとい
今の柳井さんのお話で、この防衛能力の増強云々というようなお話がありましたが、この点、それではこの条約でも、そのMSAの保障法自体でも自衛と、自衛能力とは完全に区別をして使つていると思うのです。問題になるのは自国の自衛力を増強するとか、こういう問題だと思うのです。そこでその自国の防衛力が一体内容的にどういうものであるかということはいろいろ議論があるのでありますが、今の柳井さんのお話のような議論もある。併し又そうでなく、これは即再軍備だ、従つて憲法違反だという議論もあるということを御紹介しているわけであります。そこでこれが違憲かどうかということの議論は別に聞くとして、仮に違憲だという判定がなされたときに、国際法上の措置として、さつきのよ
先ほど柳井さんのお説では、この協定は日本の軍事的義務はここで謳つてあるように安保条約以上のものではない、従つてこの協定で負わされているものは消極的義務だけで、積極的な義務を負つたものではないのだ。従つて安保条約なり或いは行政協定等々のものとちつとも変らない、今新らしい問題があるのではないのだというような御意見かと伺つたんですが、それはどうですか。
そうすると、八条の後半のほうの自国の防衛力を発展させ或いは維持するために寄与するという防衛力の増強と言いますか、これは新らしい義務として負つたものというふうに考えているんですか。
自衛権に関連してちよつと議論を聞いてわからなくなつたのですが、一体自衛力というものはどういうものなんですか、自衛力の性格或いは内容ですね。国際法上その他でいろいろ使つておると思いますが、一体自衛力とは何ぞやということは、どういうように言われておるのですか。
いや、その腕力かも知れないが、この相互防衛援助協定あたりで、各国が援助協定をするときに、自国の防衛とか、自衛力とか言つている、その内容は普通どういうものを考えられておるか、性格或いは内容ですね。
というのは、特にそれを聞きたいのは、先ほど自衛力の増強の義務を新たに負つたのだということの他の言葉として、例えば田畑先生の場合には、再軍備の義務を負つたのだというような御説明があつたのじやないかと思うのです。そこで自衛力というのは、そういう軍隊或いは軍備であるというふうにお考えになつているかどうか。
そうすると、ここで期待されておる、或いは義務を負つている自衛力は戦力だというふうに考えざるを得ないということになると、そのほうから見て、この協定は従つて憲法違反だということが言えますか。
同時にもう一つわからないのは、国際紛争というのはどういうものかという点ですが、国際紛争解決の手段としては使わないのだということを言うのですが、その場合に敵の侵略があつた場合にそれを防衛する、それを解決する手段としては使つてもいいのだ、これは国際紛争ではないのだという説明を外務大臣はしておるのですが、一体国際紛争というのはそういうふうに限定的な意味があるかどうか、今までの国際紛争或いはここで使つた場合の国際紛争というのはどういうことであるか。
そうすると、戦争は国際紛争解決の手段としてでなくして、永久にこれを放棄というふうに読まれるのですか。
そうして武力による威赫又は武力の行使は国際紛争の解決の手段としては放棄する。
保安庁関係の経費、予算現額とそれから支払済額、それから年度現在までの支払済額、それから年度中の支払済予定の額等をもう少しわかるような表もついでに一緒に御提出願いたい。