それじや領海からは出ないのかどうか。その点。更に航空隊はそういう場合にどういう出動をするのか。
それじや領海からは出ないのかどうか。その点。更に航空隊はそういう場合にどういう出動をするのか。
そうすると、それは日本の領空海にあり得るというふうなお考えですか。
軍艦は。
そうすると、その議論をもつとあれします前に、岡崎外務大臣にお尋ねしますが、今のような海外出動、これは陸上だけでなくて、海空に至るまでそういう海外出動の問題はMSAとの関係においてはどうなつておるか。これはあの御説明によると、条約にはそういう義務を負つてないというふうに御説明になつておりますから、条約ではそれは義務として負つていないと思いますが、併しそれは条約上の義務ではなくても、日本が独自に自主的に判定をするというふうにお考えになつておりますか。
そうすると、そこで問題になるのですが、そういう問題は日本が自主的に解決をする問題であろと、従つてこれは憲法には必ずしも制約をされていないのであるというふうにお考えになつておると見ていいですか。
そうしたら、憲法に従うならばそういうことはできないというふうにお考えになつておるのか。憲法はそれは規定をしていないというとうにお考えになつておるのか。
そうすると、今言つたような場合は日本が出動することができるのだと、憲法改正をしなくても出動することができるのだ、それは自主的にきめればいいのだというふうにお考えになるのですか。
その点は、木村保安庁長官も同様にお考えになりますか。
岡崎外務大臣は、二月十七日の衆議院の予算委員会で、我が党の成田君の質問にお答えになつたのは、そういう外に出動するという問題は、日本が自主的にきめればいいので、憲法に制約されておる問題ではないというふうなお答えをしておられると思います。それに今は違つたようなお答えがあるようでありますが、それに対して木村長官は、そのときには憲法を改正しなければ出動はできないというふうに言つておられる。ところが今は今度逆になつて、木村長官は、領海だとか、領空だとか、そういうものから外に出ることもあり得るのだし、そういう問題は何ら憲法に制約されていないのだと、それは防衛の本質上そういうこともあり得るのだというようにお述べになつたと思うのですが、非常にその点
その点は非常に重要な問題であります。殊に保安庁長官は、防衛の本質上先制攻撃をしなければならない場合もあり得るのだという計画上の原則から問題を考えておられると思うのですが、そこに非常に重要な問題があるし、特に私がしつこくお聞きをしたアメリカの戦略におけるニユールツク、新戦略との関連において非常に大きな問題があり、ここに今度のMSAの協定なり或いは保安庁改正法が憲法に違反する問題が明瞭に出て参ると思うのでありますが、時間もすでに終りましたし、殊に保安庁長官は何か所用がおありだということでありますから、私の質問は一応これで打切つておきます。ただ、まだ大蔵大臣へのお尋ね、或いは保安庁長官、外務大臣に対する細かな質問は残つておりますので、他日
議事進行について。理事会の申合せに従つて強行をしようというふうにお話のようでございますが、私たちが先ほど来聞いておりますところでは、理事諸君がいろいろ発言されて、いろいろ問題を提起しておるのでありますから、その申合せがあつたにしても何ら徹底してないし確立してない。而もいろいろな事情が変つたのであります。そう無理におやりにならんで、而も理事諸君はよりより話合をしておられるようでありますから、時あたかも十二時半です、昼食の時間にもなりますから簡単にここで一応休憩して、そうして理事会を開いて簡単にきまる問題と思いますから改めてきめて、円滑に進めたいということを申上げます。丁度時間も時間ですし。
そのお答えがあるその前に議事進行について……。今木村君が希望を申述べて委員長のお心構え、お心のほどをお聞きしたいという話でありますが、これは委員長個人の問題であるのみならず、この間の十六国会においてああいう無理な審議の仕方をされたことは、委員長並びにその当時の理事であつた西郷君、更には与党の理事諸君等々の連帯の責任である。今にして思えば、なぜああいう無理な議事進行をやられたかということがおのずからはつきりわかつて来た。(拍手)そこでその一つ一つの内容については今後更に審議をいたしますが、審議に入る前に委員長個人の御希望なり、お心持だけではなくて、新たにもう一遍一つ理事会を開いて、十六国会にとつたようなああいう無理な審議の仕方は絶対に
あるか、ないか今後審議するのだ。従つてこれが無理な審議の仕方であろうということを……。
私が改めて、だからはつきり動議として提出したのです。(「大事な問題だからやつて下さい」「動議を取上げて下さい」と呼ぶ者あり)
今提案されました二案件について承認、賛成をいたします。ただ特にこれを非常に急いで決定するゆえんのものは、政府委員その他から御説明のありましたように、主要産業国として特に常任理事国になるように努力をする、その必要上も急いできめてもらいたいというようなお話でありますので、そういう希望にも副うために私たち賛成をいたすのでありますから、これが決定をいたしました上は、必ず常任理事国になるように特段の努力をして頂きたいことと、同時に常任理事国になるということは、単に形式的にそういうポストを得るという問題だけでなくつて、本当に国際労働憲章が誓約をしているところの諸目的を誠実に積極的に実現することにあらゆる努力をするということをここで再確認して頂き
これは特に中田委員から何か説明をお聞きしたいという話だつたのじやないでしようか。
若しそうだとすると、ちよつと今日ほかの用で来てないのですが、大臣もいらつしやらないとすれば別の機会に御説明を願うというわけには行きませんか。
会議録をとられるんだつたら、あとそれを載せることになれば、ちよつとしやべりにくいというような制約を感ぜられると困るのですが、その点はどうなんですか。
国際労働機関憲章の附属書の中に国際労働機関の目的に関する宣言が付いておりまして、その宣言の三に「総会は、次のことを達成するための計画を世界の諸国間において促進する国際労働機関の厳粛な義務を承認する」として、「(a)完全雇用及び生活水準の向上」から「(j)教育及び職業における機会均等の保障」に至るまで非常にたくさんな広範にわたるいろいろな達成すべき目的を挙げておりますが、日本において特に国際的な比較においてこういう条項がどの程度達せられている現状であるか。それから未達成であるとすれば、それをどういう計画方策によつてどういう機関にわたつて達成をされようとしておられるか。それらの点について詳しい御報告を一つ労働省として願います。
そういう精神論は加盟するときに、或いは加盟の以前にすでに解決されている心がまえなんで、それを聞いているのじやなくて、具体的にどういう現状にあるのか、或いはどういう方策でこれを達成しようとする策を立てておられるのかということを具体的に聞いているのです。