手続は法律的に言えばそうだと思うのですが、併し今の御説明にもありましたように国連軍の刑事裁判権の行使に関する議定書は、むしろその前にアメリカ駐留軍に関する行政協定の改訂に準じてやられたと思うのです。従つてその説明がなければ、それらに準じたこつちのものだけでははつきりしない。外務省としてはその準ずる元になつたほうのものを御説明になるあれはあるのかどうか。むしろそつちから一つ御説明を願いたいと思うのですが、その点を一つ。
手続は法律的に言えばそうだと思うのですが、併し今の御説明にもありましたように国連軍の刑事裁判権の行使に関する議定書は、むしろその前にアメリカ駐留軍に関する行政協定の改訂に準じてやられたと思うのです。従つてその説明がなければ、それらに準じたこつちのものだけでははつきりしない。外務省としてはその準ずる元になつたほうのものを御説明になるあれはあるのかどうか。むしろそつちから一つ御説明を願いたいと思うのですが、その点を一つ。
それではこの国連軍の議定書に関する説明書が文書になつて配付されておりますが、それと同じようなものが、行政協定の改訂に関する説明書もできていると思いますが、それも一つ御配付願つて、そのほうも一度次の機会でも結構ですから御説明を願いたいと思います。
それは至急に作つて御説明を願いたい。
その説明書だけではなく、それに関連する文書があると思いますから、それも一括至急御配付を願いたいと思います。
一体アメリカの駐留軍と国連軍との地位ですね。そういうものは全然同じだと見ておられるのか。或いは何か相違があると見ておられるのか。その辺についての先ず御説明を願います。
そうすると駐留する法的な根拠は違うけれども、駐留している地位は実質的には違わないんだというふうな御意見ですか。
今ちよつと吉田・アチソン交換公文そのものを持つておりませんのではつきりしないのですが、この議定書の説明書の冒頭に書いてありますように、私の記憶ではここでも書いておられるように、朝鮮における軍事行動に従事する国連加盟国が、その軍隊を日本国内及びその附近において支持することを許し且つ容易にすることと訳しているので、一般的な意味における極東の平和等々の意味でこれを許したんじやないと思うのですが、その点をもう一遍はつきり。
いや、まだあるのです。
そうすると、アメリカ駐留軍以外に国連軍として現在日本に滞留している国連軍の状況、それを一つ詳しく御説明願いたいと思います。それは何か文書になつておりませんか、簡単に表なんか。まあ一応御説明を聞きますがそうして表なり何なりして御配付願いたい。
それから現に日本に滞留しているというのはどことどこなんですか。それからどういう形において日本に滞留をしどういう活動をしているのですか。
十月二十六日にこれが調印されたときに何か共同コミユニケを出されたことがありますね。あれが一つありましたら御配付願いたいと思います。
これを議定されることに関連して何か予算的な措置を必要とするのかどうか。若し必要とするならばその問題はどういうふうに取扱われているのか、その点を伺いたい。
それは新らしい補正予算か何か、今度の補正予算で審議することになるのか、予備費程度のもので済むのか。その辺はどういう扱いになつておりますか。
一遍その点を関係当局に一応説明してもらうようにお取計らい願いたいと思います。 それからこれは大体、NATO方式に従つてやつたんだということになつておりますが、この議定書とNATO方式との異同、特にこの点が違つているんだという面があつたらそれを詳しく御説明願いたいと思います。まあこれはできればNATO方式に準じて日本案なるものをお作りになつたはずだと思います。その日本案の原案とこれと対照しながら、審議の過程においてどういうふうに変更ざれたかという点を、一つ詳しく御説明願いたいと思います。
第七条の規定ですか、違うのは第九条ですか。
それはアメリカの上院のまあ附帯決議ですか何ですか、あの強い意向を入れて新しくそういうものの総意を主張したのでしようが、アメリカとしてはそれに基いてNATO協定自体も改正する意図があるのかどうか、その辺の事情はどうなつておるんですかね。と、それを聞くのはアメリカとしてはこつちから裁判権の問題を出したときも、NATO協定が新たに改正をされるし、而もそれが効力を生したときに、それに準じて日本のほうの行政協定なり何なりも変えるんだということを固執したと思うのですね。あのときにはそれならば日本側は反対的に、成るほどそういう御意向があるならばNATO協定も改訂されるだろうから、それと関連してこつちもその要求を盛るようなものは将来考えるとしても、
さつきの国連軍の地位に関する一般取極めに関連する財政経済条項の問題ですが、それらについてはアメリカ駐留軍とは違つた扱い方をしたいというのがこれまでの御主張だつたと思うのですが、そうなるとさつき言われたアメリカの駐留軍と国連軍との地位というようなものは、おのずから違つたものだというふうにお考えになつているのかどうか。その辺はどうなんですか。先ほどのお話ではどうも同じだというような感じを受けたのですが。
それはアメリカは義務を負つているというふうに考えているんですが、あのときに非常に問題になつたと思うのだが。
それから附属書の第三項の、派遣国の軍当局が第一次の権利を有する規定、これはNATO方式ではこうなつているんですか。
何かNATO方式では派遣国の軍当局が持つている裁判権は、もつばら当該国の財産若しくは安全のみに対する罪等々であつても、一応形式的には駐留されているほうが持つておるという方式になつておるのじやなかつたですか。