第何条でございますか。
第何条でございますか。
今の問題ですが、吉田・アチソン交換公文で、国連軍の国内における駐留ですか滞留を一応許して、それにいろいろな支持を与えることを約束したのでしようが、事態は朝鮮の休戦成立その他によつて非常に変つて来ているのですが、とすれば国連軍の地位に関する一般条項、そういうものの交渉もさることながら、もつと大乗的に国連軍自体はもう帰つてもらうのだ、特に講和条約に基いた規定通りに帰つてもらうのだというような主張なり意見なり、そういうものは外務省としてはお持ちになつているのか、お出しになつているのかどうか。これはまあ大臣に対する質問かも知れませんが、どういうふうにその点は……。
朝鮮における国連軍の駐留の必要等々の問題は、今度の政治会談その他ではどういうふうに扱われ、どういうふうに解決して行くというふうに外務省のほうではお見通しになつているのか。特にその点に関するアメリカ側の意向、イギリスその他ヨーロツパ諸国の意向、それから中国或いはソ連の意向、そういうものはどういうふうになつているのか、それらの点を少し御説明願いたい。
国連軍の朝鮮における駐留の問題については、今アメリカの意向は御説明によつてわかつたのですが、イギリスを先頭とするヨーロツパ諸国においては若干違つた空気なり意見をもつているのじやないかと思うのですが、その辺は外務省ではどういうふうに判断しておられますか。
この場合は中国の軍隊というのは義勇軍であるにしろ何であるにしろ、今朝鮮ではどういう状態になつておるのですか。
両方おのおの駐留軍と国連軍との数的な配置なり何なりは、ほぼどういうものだというふうに調査しておられるのですか。
議定書の第三項説明の末尾の所に、(c)は第一次の裁判権不行使の場合の通告の義務と、第一次の裁判権放棄の要請に対し好意的考慮を払う義務を規定しておる。これは一応形式的には、相互的にこの義務を負うということになるのでしようが、具体的ないろいろな場合として、実際上アメリカ側がこういう義務を負うというような場合が起きて来るのかどうか。その辺少し御説明願いたいと思います。
それからこの議定書附属書によつて犯罪捜査をする場合は、軍事基地内における犯罪捜査は日本ができるわけですね。
その同意を必要とするということは、NATO方式でもそうなつているのですか。
それは例えばNATOの協定にはないとしても、実際の運用上、今は例えばイギリスなりフランスあたりではそれはどういうふうに規定しているのですかね。軍事某地といえども、日本の土地なんですからね。それからそういう犯罪というような特別な場合なんだから、一々許可を得てどうというようなことは、むしろ基地内に対する警察権ですか何ですか、そういうものを全然実質的には放棄しているという結果にしかならないような気がするのですが、その辺はどうお考えですか。
これからやるのです。
従来この渡航の許可とか旅券の発給の手続、そういうものに非常に面倒なものがあるようですが、仮にこの条約が発効することになれば、アメリカとの関係においてはそういう渡航の許可だとか旅券の発給に関する手続だとか、査証の問題とか、そういうものはどういうふうに変化して来ますか。
その問題というのは具体的に言えばどういうことなんですか。
そうすると、この約条が発効すると、只今おつしやつたその人が過去にどこか中国に旅行したとかソ連に旅行したとか、そういうことの故にチエツクを受けるというようなことはなくなるのですか。
そうすると、第三項の「公の秩序を維持し、及び公衆の健康、道徳又は安全を保護するため必要な措置を執る締約国の権利の行使を妨げるものではない。」というこの「必要な措置」というのは、アメリカの国民に対する以上に、日本人であるが故にそれとは異なつた措置をとる権利を行うことを妨げるものでないというふうに解釈しなければならんのですか。
そういう最恵国待遇でなくて内国民待遇を排除する意味なのかどうか。
そうすると、さつきの期間の問題はあとでお尋ねしますが、期間の問題でなくていま渡航その他に障碍になつておるというようなことが、この条約発効のために取除かれるというその障碍とか取除かれるものとかいうものは具体的にはどういうことなんですか。さつき一二の例を上げられたのでそれを質問してみるとどうも三項の規定でそれは依然として残つておるのだというお話だから、そうなると障碍が取除かれるということは実質的には何にもなくなるんじやないかという疑いが起るのですが。
そうするとその期間の問題ですが、先ほどお話になつた三ヵ月しかおれないし、或いは更新するとしても一回限りの更新ぐらいに過ぎない、そういうのが現在相当期間に来ていて、従つてこの条約を早く発効させないとそういうものに対する支障が非常にたくさん溜つているというような御説明があつたと思うのですが、実際にいま一月ぐらい、現に或いはこの一月ぐらいの間にそういうものが支障になつて溜つているというような数、或いは種類、どういう種類の人たちが溜つているか、それらを具体的に御説明願いたい。
それが非常に困るのだという御説明がたびたびあるから、一体数量的に見て或いは種類としてどれだけぐらいあるのだろうか。ただ困る困るといつておられるのじや事情がわからない。今現にもう期限切れになつて来てどうしても更新のできないのがこれくらいあるとか、或いは一カ月のうちには更にこれくらいになる等々のことが一応おわかりになつているはずだと思います。
どうも一、二の例がただあるだけで、実際に実情としてどういう数量的に、或いは期間的に困つているかという具体的な実情かよくわからないのでありますが、どうもその辺の御説明も不十分ですから、これはまあもう一遍あとでやることにいたしまして、次にそれでは今度のこの条約が発効したために国内法との関連の問題があつちこつちに出て来ると思うのですが、その条約発効に関連して、国内法のどの部面にどういう関連が出て来、従つてどういう修正をしなければならんとか改正をしなければならんとかいうようなふうに見当を付けておられるのですか。その一つ一つの関連を少し御説明を願いたいと思います。事実があれば表か何かにして詳しく御説明を願いたいのですが。