そうすると、国内法がある限りはその国内法が十全に効力を発揮する、これに影響されることは毛頭ないのだというふうに考えていていいわけですか。
そうすると、国内法がある限りはその国内法が十全に効力を発揮する、これに影響されることは毛頭ないのだというふうに考えていていいわけですか。
そうすると現在の国内法である限りは、その国内法が十全に効力を発揮するんでしようが、将来それと違つた国内法或いは改正法ができた場合には、それも何ら制約を受けるものではないというふうに考えていいんですか。それとも今の御説明だと何か制約を受けるような御説明でもあるのでありますが、そのところがはつきりしないんですが、例を上げればさつきの公有権の問題、そういう問題が国内法としてできれば、これは国内法でできたんだからということで何らこれに制約されることなしにずつと行ける、或いは現在の外貨法は全部十全の効力を発揮するので、将来この外資法を若干いろいろな事情の変化によつて改正する、その場合にはこれにチエツクされるのか。
特別なああいう例は一つあるでしようが、そうでなくて一般的なほかの条項で外資法を改訂をなければならん、修正をしなければならん問題が生じて来る。そのときに、いや、それはこの条項に抵触するからそれは困るんだというふうな抑制ならチエツクが出て来るものかどうか。
それではその問題はもう少し一つ一つ具体的にお尋ねして行きますが、先ず第六条三項の問題ですが、例の「公共のためにする場合を除く外、収用し、又は使用してはならず」というこの条項は、日本の憲法第二十九条ですか、財産権の不可侵の規定をそのままここへ持つて来られたものだというふうに考えていいのかどうか。
そうするとあの条項には例えば「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」正当な補償をすればいいということになつているのですね。然るにこの条約においては正当な補償だけでなくて迅速に行わなければならん。この迅速ということをこの間もちよつと問題にしたのですが、はつきりわからないのですが、例えばそのほかの国々でも同じような規定だというお話でしたが、この迅速というような言葉は皆同じなんですか。
いや、それならばここも正当なということだけで評価が正当であるのみならず、補償の時期についても正当なということを含ましているのだ、そういう意味で憲法と同じだというならばわかるのですが、そうでなくて迅速にということを特に入れているコロンビヤとの条約は、原文がどうなつているのか私、原文をまだ拝見していないのでわかりませんが、翻訳によると即時にというような言葉を使つてある。そうなると迅速にということは非常に限定された意味になるのですね。併し大きな、この公共化しなければならない、国営化しなければならないような事業の補償というのは、そんなに迅速にできるはずのものじやないし、相当長期を要すると思います。そうだとすると、もうそういうものを全然これで
いや、その実際の国際的な慣行なり何なりを規定しているんだからいいというようなお話ですけれども、私たちの感じからすればこういう規定をアメリカがする場合とイギリスがする場合と非常にやはり感じなり主張なりが違うよう気がするのです。そこでなかなか安心がならないのですが、例えば補償は実際に換価することができるものでなければならんという規定があつて、土地収用法もそうなつているからというようなお話ですが、土地なんかの場合は或いはそうかも知れませんけれども、国営にするかどうかというような非常に大きな問題の収用の場合には、場合によつては実際に換価することかできるかどうか疑問であるような、例えば交付公債で補償をするというような問題も起り得ると思うのであ
それは問題がないのです。何でも国会を外にして権力的に暴力的に収奪をするということを問題にしておるではなく、これは飽くまでも国会において正当に規定をしてそれでやる。ただその場合に迅速に行われなければならんとか、或いは実際に換価することができるものでなければならんということがこんなに明瞭に書いてあれば、これをたてにとつて反対なり何なりをすることは可能になつて来る。そうだと憲法に規定しておるよりも、もつと深くそういうものを制約しておることになる危険性があるし、向うは向うとしてこれを唯一のたてにとる限りは合理的な主張ができるのじやないか、そういうことを許す結果にならないかという心配なのです。
ただ例えば「実際に換価することができるもの」というような場合には、内国民の場合は交付公債でやれる、そういう場合も相当考えなければならんと思う。社会党の考え方でも、或る者は場合によつては交付公債でやるのだということすら考えておる、これは内国民の待遇のときにはそうなると思うのです。そのことと実際に換価することができるものでなければならんということは背離しないのかどうか。
その公共のためにする場合というのは法律に明示した目的に従つてやることを必要とするのか、或いは行政措置として社会的にそれが有用である、有益であるというような情勢判断によつてそれをなすことも妨げないのか。
そうすると、何かこのお手本になつたといわれるコロンビアとの条約ですか、あれは必ずしも法律によることだけでなくて、そういうふうに社会的に有益であるという判断の下にもできるのだというような規定になつていて、そこは少し違つていたのじやないかと思いますが、どうなんですか。
そこは原文はどうなつておるかわかりませんが、訳文には法律に定める公共の目的の場合及び社会的に有益であるという理由による場合、この二つに切つてあるのですね。これはどういうふうに解釈するのか。
ああそうですか。それからこの条約によると、いろいろな財産が保護されることになつておるのですが、その財産とは何ぞやというような規定はあるのですか、ないのですか。
ここでは具体的にはどういうのを財産と考えておられるのですか。
それも全部国内法通りと考えておけばいいということですね。
それからよく例の問題になる銀行業務ですが、預金、信託、そういうものを一応認められることになるのですが、さつきそれらの業務は占領中に発生したものかどうかということで高良委員との間に二三質疑があつたように思うのですが、そこではつきりしないのですが、一体そういうアメリカ銀行の預金というようなものは戦前といいますか、或いは終戦前といいますか、それにはどの程度あつたのですか。それから従つて又占領後発生したそういうものはどことどこで、それから、金額的にどういうふうに増加して来たのか、その辺をもう少し御説明を願いたいと思います。
アメリカ関係のやつだけでいいのです。
三行ですか、四行ですか。
そうですが、まあその三行が新らしく出て来るし、前からあつたやつもあるでしようが、それらの前からあつたのは為替業務をやつていただけで、ここで今新たに既得権として認められたようなことはやらなかつたのじやないですか。
終戦前ですか。そうすると日本側にはまあそういうものがそういう形で出て来るのでしようが、アメリカには日本のものはどの程度出ているのですか。