その先進国というのはアメリカとか、どこかそういう第一級のものに比べてという意味ですか。
その先進国というのはアメリカとか、どこかそういう第一級のものに比べてという意味ですか。
もつと二級、三級というものと比べてはどうなんですか、施設としては。
その技術援助の問題、ここにイスラエルとか、ユーゴ、リベリヤ、ドミニカ、イラン等々が考えられておるのですが、もつと日本がこう直接に関連のあるいわゆる東南アジア諸国、インドだとか、パキスタンだとか、インドネシアだとか、フィリピン、ビルマ等々にはそういう技術援助は問題になつてないものかどうか。それから問題になつた場合には日本からも、例えば専門家を派遣するとか何とかいうようなことは技術者として能力的にはそういう能力がありと見ていいのかどうか。その辺はどうなのか。
その東南アジア諸国、特にビルマとかインドの諸国が技術的に非常に遅れておる、技術的な協力の問題で日本からも援助をほしいというようなことを言つておるのですよ。私去年行つたときもそういう話を聞いたのです。それでお医者さんとかその他はやれるのだという話をしたのですが、そういう問題で若し向うが希望すればこつちからそういう専門家を派遣し得るものなのかどうか。それからそういう援助をするような資格の人なり何なりというものが、世界的な水準の資格があるのかどうか、その辺はどうですか。
私は加入についての承認に賛成をいたします。ただ今質疑応答の場面においてもちよつと問題になりましたが、中国だとか朝鮮、そういう所がまだ入つていない所もあると思いますが、これらはいろいろ政治的な理由もあるかも知れませんが、幸いに昨日今日に休戦も成立をし、更に最高政治会議では中共の国連加盟というような問題も発展をして参ると思いますので、私たちとしてはそういうことも更に日本の立場から促進しなければならないと思つておるのですが、そういう問題に調子を合せてそれぞれの国々もこういう条約にこそ入つて来て、世界平和、世界は一つという形の姿が打出されるように努力されることを特に希望を附して、更に東南アジア諸国において、技術援助等々の問題について、単にヨ
関連して……。今のはそういう宣伝その他を目的としたものには出さないけれども、一般的には禁止をしているのではなくて、貿易の伸長その他経済的目的を以て入るものであるならば必ずしも拒否はしない、出すことはやぶさかでないというふうに了解しておいていいのですか。
関連して……。総理は対日援助を債務とする、従つて返済をしなければならない、そういう考え方で、而も外務大臣は交渉をしておられる、こういうふうな御報告だつたと思うのですが、そういう債務であるという国家意思をいつ決定されたのであるか。それからそういう国家意思を決定されたことを前提にされて今のような交渉をしておられるのか、その点を。
それならばまだ債務として確定してないし債務と心得えてもおられない。従つて予算においてはこの問題を計上し、或いは考慮するということは絶対にあり得ないということになると思いますが、そういうふうに了解してよろしうございますか。
総理にお尋ねしますが、保安隊は、よく言われておりますように、我が国の平和と秩序を維持する任務を持つておりますが、総理は今度MSAとの交渉或いは受けるというような場合に、この保安隊の任務を拡充して直接侵略に対抗し得るような目的を持つものに変える御意思があるかどうか、或いはそういう任務を持つ自衛軍とでも称すべきものをお作りになるお心得があるかどうか、直截に御答弁願います。
それならば、外務大臣並びに保安庁長官にお尋ねしますが、MSAの交渉或いはこれを受けるに際しては、今、私が申上げましたような保安隊の目的の拡充或いは昨日の外務大臣のお話によれば、改進党の称しているところの自衛軍というようなものを創設せざるを得ないことになるだろうというような御答弁だつたかと思いますが、そういう答弁、そういうお心持と、今、総理がはつきり否定された考え方とは、非常に喰違つて来ると思いますが、これらの点をどういうふうにお考えですか。両大臣にお尋ねいたします。
それでは別の機会に留保いたします。
非常にアメリカ資本を保護し優遇する規定になつておると思うのですが、なるほど相互的には日本の資本があちらでは優遇されるでしようが、実際上の問題として資料をお出しを願えばはつきりすると思いますが、入つて来ているのは殆んど大部分こつちへ入つて来ているので、向うに行くものというのはそうないではないか。それは資料が出て来てから議論したいと思いますが、併しいずれにしても政府は外資を導入することが非常に必要であるという見地の下におやりになつたと思うのですが、一体外資の導入ということがどういう意味において必要なんですか。もつと具体的に言えば特にどういう産業にどういう程度ぐらいの外資導入を必要と考えておられるか。先ずその点をお聞きしたい。
技術導入が非常に必要だということはよくわかるのですが、そうであれば技術導入に関連する資金を保護し助長して行けばいいので、ところがこの規定はそういうものに限定されないでもつと一般的に非常に保護している。従つて技術等々を伴わないでただ入つて来て、それが国内円の形で株を買い占めるとか、或いは企業の経営に参加をするとか、支配をするというようなことが可能のような規定ができています。更にもう少し具体的に言えば恐らく今外資導入を最も必要としているのはここに制限業種にあげられている業種がむしろ非常に外資導入が必要だと思う。而もその外資導入は外資は導入するが制限業種であるからして国家的なあらゆる公的な規制をいろいろしなければならん性質のものだと思うの
それは今までの実績としては外資法が十分に活用されていたから今おつしやるようにそんなにたくさん入つて来なかつたのだ。今度この余約が作られる、そうして発効して来れば外資法との関係はどうなるかということはあとでお聞きしたいと思つているのですが、とにかく一般的に言つて外資法は殆んど骨抜きになつてしまつてその適用されるような面が非常に制限されて来るのじやないか。そういう状況になればさつき言つたような不必要な所に資金が入つて来ることを許す、むしろ望まない所にどんどん入つ来るというようなことになる危険性があるのじやないか。そうだとすればそれは根本的に言えば資本導入に対して一般原則としてこういう自由交流を許すからそういうことになる。非常に資金を必要
そうすると外資法は殆んどこれに制約されることなしに運用できるというふうにお考えになるのですか。
第六条の3の収用、使用を禁ホ止している条項ですが、これは具体的にはどういうことを懸念してこういう項を設けたのですか。
これは西独なんかとの条約にも同じような条文が入つていますか。
我々の党では例えば公益事業であるとか、基礎産業であるとか、そういうものの公有化、社会化というのを一つの政綱に掲げているのですが、これまでこういう条文の下によくそういう政策が非常にチエツクされた場合も多いのですが、そういうことは何ら考慮されていないのだというふうに了解していいんですか。
そうするとここで正当なる補償をしなければならない。正当な補償ということを言つているのですが、それはどういうことを考えて正当な補償という規定を出されたのですか。
これは補償の性質を議論しているのだと思うのですが、換価し得るものでなければならないという補償の性質を規定していると思うのですが、私がお聞きしているのは正当な補償ということは一体どういうものが正当と判定をするのか。例えば電力を社会化する、公有化するという場合にその補償を幾らにするかということは、国内でも非常に問題になるところだと思います。国内法によつてそれが国内において正当なる補償として国会において審議決定されたら、それはアメリカとの関係においてもそのまま認められるのか。或いは別個規定をされるのかどうか。その点をお尋ねしたい。