その問題は更にこの迅速にという時期の問題にも関係すると思いまするが、この点もそれじややはり国内決定以外に、向うとの間の決定をとりつけなければ収用はできないかどうか。
その問題は更にこの迅速にという時期の問題にも関係すると思いまするが、この点もそれじややはり国内決定以外に、向うとの間の決定をとりつけなければ収用はできないかどうか。
そこが非常に懸念されるところで、例えばイランのアングロ・イラニアン石油会社ですかあれが国有化されたときに、国内においては一応正当な補償を行うということでやつたのでしようが、併しその補償が正当でないとか、或いは補償が迅速に行われていないとかいうようなことで、国有化の問題がイギリスとの関係において非常に難航をしておるという実情じやないかと思うのです。で、若しこの規定が国内法の規定以上のこと或いは以外のことをとりつけなければならないということになれば、そういう決定のために国内の公有化の施策その他が規制されることになる、そういうことまで約束をしているのか。そうでなくても一応国内において正当であり而も迅速と考えたものならば、それをそのまま呑む
併しこの条文をそのまま解釈すれば今言つたようなことが起り得る。これは国内法できめさえすればそれが正当であり、適当な時期であると見るという、国内法に従うのだということであれば問題はないのですけれども、併しそれとは別にやつばり了解をとりつけなければならない、この規定によつて制約されるのだということになれば非常なやつぱり規制になると思うのです。で、まあこれを協議されるときにはそういう意図はなかつたかも知れませんけれども、曾つて片山内閣のときにいろいろなそういう社会化なり何なりの問題がたびたび出たときに、これは国内の問題であるから自分たちアメリカ占領軍当局はくちばしはさしはさまないけれども、望むらくはそうでないほうを、というようなサゼツシヨ
その正当な補償かどうかということは国内としても非常に問題になる点だと思うんです。殊にいつでも収用のときには問題になることですが、立場によつて非常に何を正当とするかということはいろいろ基準があると思いますが、併しその立場の如何にかかわらず国内においては一応国会において多数によつて決定をするんだと思うんです。そうしておのずから日本のそのときの状態としては一応国会の多数によつて正当なりとする基準が出るけれども、恐らくその場合に正当とした基準は日本の国内においても資本家諸君から見れば、或いは私有者から見れば非常に不正当だという意見が国内ですら成り立ち得る。これは国内的措置として国内で片付けられるが、それを国外においてアメリカがその資本家的な
そうすると大体内国民待遇の原則で国内において、国会において正当であり迅速であると認められているとすれば、そのまま大体において認められるというふうに了承しておいていいんですか。
そうすると、事後でしか問題が起きないということになるのですが、その三項の末尾の「収用若しくは使用の際又はその前に、適当な準備をしなければならない。」ということを語つてありますね、これはどういうことを意味しているのですか。
そういうその国内的に整えなければならない準備を正当にしておきさえすれば、特別にアメリカに対する何かの準備をするという必要はないのだというふうに了解しておいていいのですか。
ちよつと委員長にお伺いしますが、二三の条項の内容を一つ二つ聞いてもいいのですか、順序としては各条に亙つて……。
それじや各条項に亙つて聞きますが、第七条でよく問題になる条約発効当時得ていた権利、いわゆる既得権、これは具体的にどういうものがあるというふうにお考えになりますか。いずれ詳しいことはあとで資料として出して頂きたいと思います。
そうすると日本人の既得権からお尋ねいたしますが、日本人でアメリカの市民権を持たないで、なお且つ土地を既得権として持つているという種類のものは、どの程度あるか。
それではのちほどそれも出して頂きたいと思います。何かよく既得権の問題のときには、相互主義だからこつちも既得権を認められるのだからというお話のようですけれども、どうも両方対比してみたときに、日本側が持つておる既得権というものは殆んど言うに足らない、向うのほうがたくさん持つている。殆んど比較にならんくらい多くなつているのではないかという感じがいたしますが、それらのことがはつきりわかるように資料としてお出しを願いたいと思います。
アメリカの銀行が日本に預金を持ち、或いは信託業務を既得権こして持つておることが、この日本の経済にプラスになつたのかマイナスになつておるかという点は、いろいろ意見の分れる点であろうと思いますけれども、これは今議論をしないことにしますが、占領中にそれらの四つのアメリカの銀行がそういう権益を新たに獲得したという場ものいきさつはどうだつたのですか。戦前からあるのは一つ、あと三行は戦後に入つて来た銀行だと思うのです。それが既得権としてそういう業務をできるようになつたいきさつ。
この次は日米通商条約、これを更に継続するときには、大蔵省のほうも出席するように要求してもらいたいと思います。
先ほど杉原委員もお尋ねがあつたのですが、もう少し角度を変えてアメリカの最近の通商政策、対外投資に対する態度或いは対外援助において経済的な投資の問題と、そうでなくて類似的な援助の問題と、そういうものに対するところの最近のアメリカの態度、今後の方向というようなものをどういうふうに考えて見通しておられるかという点、一応御説明願いたいと思います。 特にそれをお尋ねするのは、御承知のように二、三年前までは通商政策によつてドル不足が相当出てきて、各国のドル不足を緩和するために経済援助の形で対外投資を積極的にやつてそれで緩和をしてやつていた。然るに最近はその対外援助が経済投資の形ではなくて武器援助に変つてしまつた。而もイギリスあたりでは援助よ
そうすると援助より貿易へという方向なり主張は、イギリス側の要求も、アメリカの受ける態度も方針なり方向としては意見の相違はなかつたのだ、ただ関税政策その他を決定するのに一年間の猶予期間がほしいという意味で、あれは成果を挙げなかつたのだといういうに見るべきだ、見ておられるということになるのですか。
先ほどの議論ですが、これはどうもイギリスのアメリカに対する援助よりも貿易という要求が通らなかつたことについての御意見。ただ単に時期の問題だし、技術的の問題であるという御意見でしたが、この点については、もつと根本的な両国の政策に対する相違の問題が横たわつておると思いますが、従つてこれらの点をもう少し究明しなければならないと思いますけれども、これは意見にも亘りますので他の機会に留保いたしておきまして、この條約の問題自身についてお尋ねしますが、一つはこの條約を通覧すると、この條約は何といいますか、経済的な国際主義というか、そういうインターナシヨナリズムの立場から非常に開放的な性格の、何でもかでも窓を開けてしまうという性格の條約であるように
その日本の経済力の弱さに対して特別な考慮を払わなければならない諸点は、今いろいろお挙げになつたのですが、その一つ一つについているく問題がありますが、それは次の機会に譲りまして、そのうちで一番重要な外資導入の問題、これについて一体外資導入に関する規定がいろいろあちらこちらに散在しておるように思いますので、一遍外資の交流に関して、資本の交流に関してはどういうふうな規定がどこに定められておるか、それを一遍まとめて御説明願いたい。
それから今のことに関連しまして議定書の6ですか、「いずれの一方の締約国も、外資の導入について、第十二條2で定める通貨準備の保護のため必要な制限をすることができる。」というのがありますが、これは内容的にはどういうことを意味しているのですか。
そうするとその通貨準備の保護のためというのは、元本なり、或いは利益、それら全部を送金するというようなことは要求しないという場合にだけ入れるとか何とかいうような具体的なことも考えられているのですか。
それじや私も資料の要求ですが、資本の交流の原則を立てられたわけですから、それは具体的に内容的にどういうことになるかということを検討付けたいのですが、両国のお互いに相手国に対する投資の現況です。日本からアメリカに行つている投資状況、アメリカから来ている投資状況、それの資料を一つ頂きたい。 それからそれだけでなく商業、工業、金融業その他事業活動をアメリカが日本において行なつている状況内容、それから日本からアメリカに行つて行なつている大要、そういうもののわかる資料を御提出願いたい。 それからもう一つ。第八條の三項に学術、教育、宗教、慈善に関する活動を相互に便利を与えるというような條項があると思うのですが、この両方の活動の現況とその