さつきのもう少し続きをやりますが、それじやどうも今のお話を聞いていて更にわからなくなつたのですが、先ほどのその援助を受けるための義務の第三、軍事的義務は今お話のように安保条約によつてすでに引受けた義務だというふうに一応了解しておきます。 それならばアリソン大使が言う次の言、即ち自国の防衛力及び自由世界の防衛カの増進及び維持のために完全なる寄与をなすという義務は、一体内容的にはどういうものだというふうにお考えになつているか。それからこれは義務として負わなければならないというふうにお考えになつているかどうか、外務大臣にお伺いします。
