この第二条に、捕鯨作業従事船舶、海軍艦艇等には適用除外にしているということがあげてありますが、これはどういう意味で適用除外になっているのですか。
この第二条に、捕鯨作業従事船舶、海軍艦艇等には適用除外にしているということがあげてありますが、これはどういう意味で適用除外になっているのですか。
軍艦は、艦艇は。
それから、附属書Aについてでございますが、その中で、一般的に、全般的に禁止区域として、それから(2)に、「次の海域」では云々として、ずっと特掲してるあるのですが、その(2)をずっと特掲した特別な理由はどういうところにあるのですか。
同じ意味で、それじゃ太平洋の日本海域にも何か特掲する必要はなかったのですか。
この条約は一九五四年に署名をしているのですが、それから十年以上も受諾をしなかったその理由はどういうところにあるのですか。
日本は陸地続きの国と違って島国であり、四面海に取り巻かれているのであるから、その必要性からいって、イギリスとほとんど違わないくらいに必要なんで、それをなぜこんなにおくらせたのかということがよくわからないのですが、おそらくそれとの関連があると思いますから、もう一つ尋ねておきたいのは、この条約の実施に必要な国内法の整備体制というものはどういうふうになっておりますか。
この条約に違反した場合に、何か国際的な規制なり何かがあるのかどうか。それから、国内的にはどういうこれに違反した場合に制裁があるのか。
その国内法をもう少し詳しく。
これは五四年の条約を署名してから十年以上も受諾をしなかったというのは、いまのそういう国内措置なり何なりが十分に整っていなかったので、それを待ってようやく受諾に至ったというような事情があるのかどうか。そういうこととは無関係でもっと別な事情があったのか。その辺の事情はどういうことでございますか。
アメリカで問題になっておりますプライス法改正、これの背景あるいは法改正が何を目的にしているか、それから、いままでにどういう扱い方をされているのか、それらについて御報告願います。
そうすると、プライス法の旧法——改正されない前のものだと、年千二百万ドルを最高限として援助するということになるわけですね。
ところが、この一九六八年度の予算によると、あなたのほうからお出しになった資料によると、千六百六十六万八千ドル、こういうことになっているのですね。もうこの限度をすでに越えているわけですが、これはどういうことですか。
一九六七会計年度にはアメリカは千七百三十一万ドルを当初援助するということにして、これでは足りないんで、さらに五百三十万ドルの追加支出をするということをこの間ラスクが言っているようですが、ここでもうすでにオーバーしているのですが、これはどういう関係になりますか。
そうすると、ラスクが言っている、さらに五百三十万ドルの追加支出というやつは、これは何を意味するのですか。
そうすると、そのプライス法の改正は本会計年度中に——というともう過ぎたわけだ——は通過する見込みはないわけですね。
それは、下院においてすでにそうで、さらに上院に回るともっとむずかしいということになりますか。
六八年度というと今年度ですよ。
いや、六八年度予算もそうでしょう。
ちょっといまのに関連して。いまの問題に関連しまして少し詳しい資料を御提出を願いたいんですが、アメリカのほうで下院の軍事委員会、一九六六年の三月の二十三日に、ホールト陸軍次官代理とワトソン高等弁務官が報告したときに、参考資料としてそれらのものより詳しいものを出しているようですが、これをもう一年延ばして、もう一年延ばせるわけですから、延ばした詳しい資料を全部ひとつ御提出を願いたい。
日本の予算によりますと、日本が沖縄に一九六八年度に援助するのは百三億——二千八百万ドル、こういうことになっておると思いますが、私が別に調べたのだと、同じようにアメリカ自身も千九百五十万ドルという予算を立てていると思うのですが、ところが、ここに提出された資料によると、その数字は両方とも違うのですね。これはどういう関係ですか。