長期の観察が必要であることを指摘されましたので、さつきの資料に併せて二十七年度だけでなくて過去現在までにでき上つた実績その他もついでに、長期的な観察のできるような資料に整えて、それらの均衡状態その他を判断できるような資料を御提出願いたいと思います。
長期の観察が必要であることを指摘されましたので、さつきの資料に併せて二十七年度だけでなくて過去現在までにでき上つた実績その他もついでに、長期的な観察のできるような資料に整えて、それらの均衡状態その他を判断できるような資料を御提出願いたいと思います。
先ほどの山田委員の質問に関連してちよつとお尋ねしておきたいのですが、先ほど山田委員が送信の標準方式の決定の行為は処分であるかどうかというお尋ねに対して、岡咲副委員長はこの問題は個人的な意見は、そうだと思つている。その他の方面にいろいろ意見があるので、現実の問題になつたときに改めてその点は明確にしたいというようなお話ですが、その現実の問題になつた場合というのはどういう事柄を意味しているか。
勿論今の御説明のように異議の申立があつた場合に、それが適法であるかどうかを正確に判定するための前提条件として、その処分行為の性質をはつきりしなければならないことは当然であると思いますが、併しそういう仮に異議の申立がない場合でも、いやしくもそういう決定をされる以上は、その決定の性質がどういうものかということをあらかじめやはりはつきりきめて、そうしてそういう性質のものとして決定をおやりになるということが当然であつて、そういう決定の行為自体もうやむやではつきりわからないにかかわらず、決定だけをしておくというような処置をされたように思われるのですが、その点はどうですか。
法律的に言つて、そういう限度がはつきりしていなければ、そういう行為ができないかどうか。その点は実は私素人でありますからよくわかりませんけれども、併し少くともそういう決定をやるという、而も非常に慎重にやつたんだとおつしやる限りは、そこまで、その程度の性質の判定、我々は少くとも委員会としての統一した結果をきめておかれて、そうしてかかられるべきものであると思うが、にもかかわらずただ個人の意見はこうだつたので、私は規則としてはそういう気持でやつたのだというのでは、余りにも慎重さを欠いておるんではないかと思うが、そういう気がするのですが、その点はどうですか。
それでは委員長のほうにお尋ねいたしますが、それは單に岡咲副委員長の個人の意見として持つておられるだけで、委員会としてはそういう問題を審議決定されたことはないのかどうか。
それは少くとも電波監理委員会としては十分御検討になつて、單に岡咲委員個人の意見でなくて委員会の意見としてそういう決定はしておられるのだというふうに承知してよろしうございますか。
それではその問題はそれだけにしまして、次にお配りになつた資料の聴聞の意見書ですが、その意見書の三百三十一頁の結びの所に、読上げるまでもないかとも思いますが、念のために「テレビジヨン放送の政治的、経済的、社会的ないしは文化的機能の重要性は米国における実状を見ても蓋し測り知るべからざるものがある。従つてその実施に当つては、その国民経済に及ぼす影響、他の重要産業との経済的関連あるいは国際関係の考慮等復興の途上にあるわが国においては究明すべき多くの問題を蔵しているので、広く各方面の意見を求め、関連するすべての問題について慎重な検討を遂げ、ただに電波監理的見地からするのみならず一層高い国家的見地から基本方針を定めるのが最も賢明であると認められ
今の御答弁によりますと、慎重な検討を遂げることが徒らに時期を遷延する結果になりかねないという口吻に聞けるのですが、私たちは慎重に検討をやれと言つていても、決してそういうふうに時間を遷延しろというようなことは毛頭考えていない。又審理官自身もそういうことは毛頭考えていないと思うのです。だから慎重な検討を遂げるが、時間を従らに遷延する結果になるからそれを許さなかつたというお答えはお答えにならんと思うのですが、更にここに言つている意見は、私察しますと、これまでも成るほどいろいろな検討をしたけれども、この公聴会を開いて見た結果、更にこういうことを考えなければならないことが明瞭になつて来たという御意見じやないかと思うのです。殊に後段のほうでは、
そうするとこの結びの意見は、この意見書の中でも非常に重大な、或いは最も重大なる意見であると思うのですが、その意見を御採用にならないで、それには賛成ができないから別途の見地から、専ら調書に基いてやつたというお話であれば、先ほど御質問をした、この間から調書並びに意見書に基いて決定をしたということは間違つているのだ、意見書には基かなかつたのだというふうに解釈をしていいのかどうか。
だから場合によつてはでなくて、具体的な問題として、今の標準方式の決定はこの審理官の意見書に反して委員会が独自な見地の下に決定をした、こういうふうにお考えになつているのか、その点をはつきりして頂きたいと思います。
それならばですね、今お話のように「この標準方式の適用範囲を明確にすべきである」という(一)において、或いは(三)の意見には従つたのだが、(二)の意見はこれを採用しなかつたのだというふうに、これに反して自分たちの決定をやつたのだというふうに解釈できるのですが、そうなると先ほどから申しているように、今この標準方式の問題で一番問題になつている重点は、私の理解する限りでは(二)の問題だと思うのです。その一番重要な問題に関する限りは、電波監理委員会は意見書に反した決定をしたのだ、こういうふうに了解してよろしゆうございますか。
それに関連いたしますが、どうも先ほどからの各委員のお話を聞いていると、国会の、或いはこの委員会の審議を聞かないために、専ら判定はこの聴聞会における調書と意見書によるのだということを主張し、固執されて、その考え方自体が間違つておるということは繰返し言いましたが、とにかくそれを固執して我々がそれの審議をすることを排除するような態度なり気持をお示しになつていながら、それならば果して忠実にこの調書なり、意見書によつたかという問題に今度は具体的に入つて来ると、意見書の少くとも一番重要な問題に対しては、これによらないで、むしろこれを採用しないで、全く反対な考え方なり、反対な態度をばとつたのだということを平然として言われる。そういうことを言われる
それに補足して、昨日も申上げたのでありますが、今の御質問に対するお答えとして納得できないというゆえんは、各委員のかたがたで非常にお述べになつておる意見の根拠等々がまちまちで統一されていないので、そういうことでは了承しかねるということで、改めて一つ委員会として意見をまとめて十分練つた統一した意見として御答弁を願いたいということを要求しておきましたが、そういうつもりで一つ御答弁願いたい。
同じ問題ですが、先ずお聞きしたいのは、昨日今日の御答弁によりますと、監理委員会のほうではすでに十二日に事案を決定して、それを土曜日に発表するということを十二日に発表した。そういう事情があつたのでどうしても十六日には発表せざるを得なかつたというようなお言葉がありましたが、それはその通りと考えていいですか。
十二日に内定をされて、十六日には発表の予定だということを新聞に発表されたということですが、この間の委員会で私、これはいつ頃決定をされるのだ、いつ頃発表をされるのだ、この見通しがついたら早急に委員会にも報告をして頂きたいという希望を言つておいたのですが、新聞に十二日に御発表になつたときには同時に委員会のほうにも御連絡なり御発表はあつたのですか。
それらの点を考えますと、どういう約束になつていたか、私もよくその内容を今速記録を見ておりませんのではつきりしませんが、ただあのときの希望としては、なかなか期日その他少しもお答えにならなかつたので、若しきまつたら早急に連絡をして頂きたいという意味の希望は申述べたつもりなんです。それにもかかわらず今おつしやつたように何ら連絡等のなかつたことを考えると、更に先ほどのいろいろな御答弁を考えると、やつぱりこういう事案についてはすでに行政措置の問題であるから、国会は従つて委員会は何らそれに嘴を挾む必要がないんだというふうな考え方なり態度以外の何ものでもないというような感じがするのですが、これはこれとして別な問題にしまして、内容の問題に少し入りた
先ほどの私の質問に対するお答えを願いたいと思います。
その問題はこのくらいにしておきましよう。
その問題でもう一遍ちよつと確かめておきたいのですが、意見書を公衆の閲覧に供しなければならんというふうな規定になつておるようでありますが、今長官のおつしやつたように、ただ一部を見れば見得る状態に置いてあつたのだというような状態で、公衆の閲覧に供しなければならんという義務が果されておるとお考えになつておるのかどうか。
そうすると、ここに第十三回電波監理委員会聽聞意見書という意見書が出ておりますが、これは電波監理委員会の意見書というふうに考えてよろしうございますね。