西日からのやつは……。
西日からのやつは……。
資料のあれですが、財政法の審議をいたすんでしようから、財政法に関する提案理由の説明、それから何か改正法との対照表みたいなものができておりますが、大蔵省のほうに……。その資料を一つお出し下さい。
今の御説明の最後に当省関係の諸法案につきましてはという御説明で非常に簡單でございましたが、今予定されておる法案、その大体の内容、それだけです、若しできましたら御説明願います。
公社法の問題は行政改革との関連もありましようが、大体今のお見通しではいつ頃……どつちにしてもいつ頃までにはきまるという大体の時期的なお見通しはどうなんです。
その他の法案はどうなんですか。
さつきの電通省の従業員の奨励手当制度の問題ですが、前の国会で実現しなかつたので今回努力するというお話ですが、今度の予算にはどの程度それが実現してもらえるか、その点少しく御説明願いたい。
それができない事情になつておるというのをもう少し詳しく御説明願いたい。
どういう理由で了承しないのですか、どういう事情で……。
じや、その点は後の機会にもう少し詳しくお尋ねします。
標準方式に関する聽聞会の調書を調べたというふうなお話でしたが、これに何かまとまつた調書ができるのですが、若しできるとしますれば我々にも頂きたいのですが……。
今のテレビ技術の調査の問題ですが、千二百万円だけの予算を取られたので、放送局をして技術の調査をせしめる意向だというふうなお話でしたが、そうだとすると、仮に命令その他でおやりになるとすると、放送局が要する費用は全額負担されるのが当然だと思うのですが、その辺は千二百万円くらいの調査費でそれは十分できるのかどうか、或いはそれに若干出さして、その出したのは、一応政府の借りかなんかにして将来お返しになるとかいうような形で措置されるのか、その辺は具体的にはどういうふうになつておるのですか。
それからテレビジヨン局の開設の根本的な基準設備の條件等、早急に制定するように準備しておるというふうに御説明になつたのですが、それは時期的に見ていつ頃のめどを立てていらつしやるのか。
大よそのめどは……。
一般の民間放送局の問題ですが、すでに東京、大阪、その他に諸会社が設立されて営業に入つておるのですが、これらの東京、大阪あたりの民間放送局の収支の実績から見て大体ぺーするという目途がおつきになつておるかどうか、どういうふうに委員会のほうでは御覧になつておるかという点、それから殊に東京、大阪と、それからそれ以外の稲岡、仙台とか、北海道だとかの放送局の、いわば地方局程度の範囲においても民間局の收支はどういうふうになるお見込がおつきでおられるか、更に今後或いはすでにお許しになつておる地方局單位程度の放送会社、例えば静岡、名古屋、姫路、こういうものも今後逐次お許しになるでしようか、その程度の、その範囲の放送会社でもなお收支がぺーするか、採算が
来年度の予算の問題ですが、先ほどの御説明によりますと、来年度は前年度に比較して一億五千万円の減になつておりますが、その減の一番主なものは電信電話専用線の廃止に伴つて、一億四千三百万円減になつたというのが一番大きな減のあれかと思いますが、これは技術的に廃止してちつとも支障がなくて、それだけ予算の節約ができるということになつたのか、或いはこれに代るようなものをもつと何とか設備すべきであつたのに、予算の関係上それができなかつたのか、その点の事情はどうなのでしようか。
もう一つ、日本放送協会の予算は成案を急いでおるというのですが、いつ頃提出されるのですか。
省の、或いは委員会の予算の審議との関連もあると思いますので、成るべく余り遅くならないうちに早くお出し願いたいと思います。それから電通省のほうの電気料金の値上の実績、特に收入増加が格別に挙げて御説明になつたのですが、これはそういう料金をお上げになるときに、提案された予算との比較においてはどういう状況になつているのか、大体予算でお見込になつた程度に收入増加があるのか、或いは予算の見当と違つてそれほど伸びなかつたとか、或いは非常に予算をオーバーしたとかいうような状況になつているのか、その辺を少し御説明願いたいと思います。
ここに上程されました昭和二十六年度補正予算に対し、私は日本社会党を代表して反対の意思を表明し、根本的な組替を要求いたします。その理由とするところは次の通りであります。 第一に、政府は予算編成の基礎をなす総合国力の判断を誤まつているからであります。本年度当初予算の審議に際しまして、私たちは公務員の給與ベース引上げ、地方財政平衡交付金の増額を強く要求いたしましたが、政府は財源がない、ない袖は振れないの一点張りで拒否いたしました。当時、私たちは、今後の日本経済の変化、物価騰貴などを適正に勘案するならば、その財源の捻出は可能でもあり、必要でもあるゆえんを力説したのでありますが、政府は自己の見通しの正しいことを頑強に主張し続けたのでありま
財政法の原則の問題でございますがね、財政法の原則はむしろ彼此移用することができるということになつているのだと思うのです。にもかかわらず、財政法の原則ではちよつと困る場合が起きるというので、予算総則の第十條で更に但書を付けてそれを限定したのではないかと思うのです。むしろこの但書を付けているということが、財政法を少し変えてることなんです、形式的に言えば。むしろ財政法で規定している通りに返そうということになるのだろうと思います。だから波多野委員のおつしやる財政法を守るという意味からは、こういうものを付けたつて何ら支障はないのだ。むしろ財政法の本來の姿になるというふうに考えていいと思います。財政法上の問題からは……。それからもう一つ。今大蔵
その点は條文の前のほうに、昭和二十六年度一般会計予算補正、予算補正総則第五條の次にそれを一條を加えるというのだから、補正予算の修正になるわけだからそういう心配はないのじやないかと思うのですが、それから同時にもう一つ「定員法の改正に基く定員の異動により」ということになつておりますから、その点からも補正予算に限るというふうに考えていいんじやないかと思うのであります。