波多野委員のおつしやるように原則としては彼此移用することができないということになつておりますが、その同じ第三十三條に但書があつて、特別のときには移用することができるということになつているんで、財政法もこのことは許してあると考えていいんじやないかと思います。ところがそれでは困るというので二十六年度一般会計予算にはこの但書があるにかかわらず、この但書を制限しようという意味で、更に但書を付けるようになつたのだろうと思います。そこで我々は、そういうふうな用意をされておるが、それはこの三十三條の但書を制限するためにおやりになつておることになるので、但書は、やはり財政法の三十三條によれば但書はできるはずなんです。それをここで更に限定されたので今
