いや、今挙げられた営業、農業、その他の計。
いや、今挙げられた営業、農業、その他の計。
その点で、今のは課税対象になる課税有資格者の所得かと思いますが、更にそれを支払給与総額等等で見れば幾らになるかという数字が特に知りたいのですが、一つそれらのものは簡単にわかるように一表にして、而も国民所得との対比を作つて別に資料としてお出し願いたいと思います。
それを特にお願いしたいのは、源泉所得と申告所得との見積りが、国民所得計算で考えているのと、課税を基礎にしてお出しになつている所得のつかみ方とがこの比率が非常に違うのじやないか。ということは、申告関係の所得のつかみ方が把捉力が非常に少いのではないか、把捉率が低いのではないかという感じがするのですが、それは更に税制の問題としては勤労所得に対する勤労控除をもう一遍引上げるべきだという議論とも関連すると思うのですが、若し勤労所得を前の二五%ですか程度に引上げるとすれば税収としてどれくらい減になるという計算になるか、その計算出ておりますか。
それも一つ正確な数字を出して下さい。
この法人税の収入ですが、補正予算によりますと、当初六百三十六億のものを補正増八百五十七億というふうにしておられるのですが、特にそのうちに自然増が八百五十四億と考えられておるのですが、この問題も実は当初予算を審議いたします場合にベース・アツプを要する財源がないと大蔵大臣がしきりと言われる、そんなはずはないじやないか、法人なんかは固く見積りすぎていて非常に低目だからもつとうんと取れるはずだ。三、四百億は取れるじやないかということをやかましく言つたんですが、そのときも大蔵大臣はそんなに取れるはずはないというようなことでそれを拒否し、財源がないということで押しまくられたんですが、結果は八百五十四億というような非常に厖大な自然増収が取れていて
なお法人税は一月一日から実施されるということになつておりますが、そうだとすると、今法人所得の一番実績のよく挙つた、利得のよく挙つた九月期といいますか、今年の九月期は全部逸することになるのですが、それを取ることを予定して八月一日以降実施という、所得税と同じに期日を合わせて、八月一日以降実施ということに若し改正法をするとすれば、どれくらいの法人税の増収になりますか。なかつたらば又の機会でいいのですが、ちよつと計算して出して頂きたいのですが。
改正法を八月一日以降の実施にして見たらどれくらいの増収になるか……。
大体本日はこれでお打切りを願いたいと思います。
人事院に先ずお尋ねしますが、成年男子標準生計費四千四百九十円、東京都、これの食費が二千五百円、それを一日当りの食糧費に入れると八十二円二十銭ということになつておりますが、これはまあ先ほどの御説明で、マーケツト・バスケツトと、そのときの時価によつてお見積りになつたのでしようが、計算的には八十二円二十銭と出ておりますが、実際の、現在公務員諸君が生活している態様、特にまあ我々自身の生活経験等々から考えて、八十二円二十銭というので、一日の食糧費として足りると、平均的に……、こういうお感じを持つておられるかどうか、先ずその点を。
私が聞いているのは、計算的には成るほど八十二円二十銭として出るのですが、出たその数字を改めて、直接の経験として振返つて見たときに、余りに現実離れのしている数字という感じはないかどうかという点をお聞きしたい。
じや、この問題は水掛論になりますから次に移りますが、人事院ではいつも五月をとつておられるのですが、これは季節的な変動その他を考えれば、ここにも季節的な変動の表、数字が出ておりますが、大体において五月という月はむしろ平均的な月ではなくて、一番低位な月じやないか。特に主食については別として、それ以外の副食物については、大体日本の現在の価格情勢では五月というのは最低ではないか。そうだとすればその最低を、適当に季節的な調整をやるべきだと思うのだが、その調整はできているかどうか、その点をお伺いしたい。
その十二月平均を作られる場合に、十二月は非常に異例だとして除かれているのですが、平均をとられる場合、如何に異例なものであろうともそれを入れてなさなければ本来の意味での平均にならないのではないか。というのは十二月といえども公務員諸君は生活をしなければならないのだし、そういう点から十二月を強いて除いて平均をとつておられるのかおかしくないかと思いますが、その点はどういうふうに……。
その次には、食糧二千五百円に比較しまして、その他の経費が、被服費、光熱費、住居費等々が上つているのですが、それらを加えて四千四百九十円、仮に税を引いて考えれば三千五百九十二円となるかと思いますが、三千五百九十二円の生計費の中で、食糧費が二千五百円占めるという生活態様は、一体標準的な生計費と言えるのかどうか。エンゲル系数その他からいえば、最低生活費にも、最低生計費にも満たないようなものになるのじやないか、そういう感じがするのですが、その点は人事院はどういうふうにお考えになりますか。
そういう意味ならば、国民の平均なんだという意味であつて、我々が普通標準生計費とか最低生活費とかいう観念とはおのずから違つたものだというふうに考えておいていいのですか。
そうすると、もう一遍重ねてお願いしますが、ここに出されている標準生計費なるものは、税込の四千四百九十円のうちに二千五百円の食糧費を含んで、非常に食糧費の比率が高いので、エンゲル系数その他からいえば標準といえども、生活態様としては非常にみじめなものだということだけは一応お認めになりますか。
それから食費以外の、例えば被服費、光熱費、住居費、雑費等の八千五十八円水準の場合と、新給与水準の場合とを比較する場合に、光熱費だけは別ですが、それらのものは殆んど値上りを来たしていないのですが、これはこの間の、この期間の値上り率を考えると、非常に低いものになつていると思うのですが、そういう意味では食費はまあ千八百七十三円から二千五百円に上つているのに、その他の費用においては価格的に上つていないということは何を意味するのか。
私のお尋ねしたいのは、そういう計算上の違いもさることながら、より正確になつて、こういうふうに引下げたというだけでなくて、CPS自身が過去の生活生計費の暴騰のために、食糧費に相当な部分をとられて、そのために食糧費以外のものは、むしろ数量的に消費水準が引下げられているのだ。そこで価格は非常に上つているにかかわらず、数量的に引下げておるから、両者の総乗積としての結果は、例えば被服費として以前は三百七十円であつたものが三百九十円になつているのだ。そういう意味で対比すれば、前の水準に比べて現水準は非常な消費水準の引下げになつているのじやないか、その点をお尋ねしているのであります。
幾らかという程度で済むならばいいのですが、例えば被服費は去年の五月が三百七十円であつたものが三百九十円になつておる。この間の被服費の値上りというのは御承知の通りのことであります。その他雑費についても九百九十円が千円になつて十円だけしか上つていないというようなこと、この間の雑費と称せられるものの内容の費用は相当に上つていると思うのであります。そういう意味から見れば、やはり消費分量が下つたために、ただ計数的にこう出て来ている。この点は非常に生活水準の引下げであるということをやはりはつきりと正確に一つ認識して頂きたいと思うのであります。そこでその問題については、大体そのくらいにしておきますが、それでは現在の公務員の平均給与をば、人事院のほ
八千幾らですか。
その点でちよつとお尋ねしたいのですが、お示しになつた六頁によりますと五月くらいだと八千八百一円、公務員の平均給与額が八千八百一円、それから三十頁の予算から見て平均をお出しになつたときには、その三十一表に書いてあるように、職員の基本給にして七千八百二十八円、これに特殊勤務手当の二百五円を加えると八千三十三円ということになるのですが、これと今お話の八千四百七十七円と、これはどう相互に関連するわけですが。