さつき政府委員の御説明で、機械設備の近代化留保金は重要産業に限るというようなふうに承わつたのですが、この重要産業に限るということは、合理化法案全部に亘つて、その法案の対象として重要産業を特定しておられるのかどうか。ということは合理化、設備の近代化資金のみならず、補助金、或いは試験研究留保金等にいつても全部重要産業に限つておられるのかどうか。それからいわゆる重要産業というようなものは具体的にはどういうものをお考えになつておるか。その二点の御説明を願いたい。
さつき政府委員の御説明で、機械設備の近代化留保金は重要産業に限るというようなふうに承わつたのですが、この重要産業に限るということは、合理化法案全部に亘つて、その法案の対象として重要産業を特定しておられるのかどうか。ということは合理化、設備の近代化資金のみならず、補助金、或いは試験研究留保金等にいつても全部重要産業に限つておられるのかどうか。それからいわゆる重要産業というようなものは具体的にはどういうものをお考えになつておるか。その二点の御説明を願いたい。
先ほどの政務次官のお話で、再提出書類には教育上支障なしという意見書が添付されておるので、そういうものと判断してこれを許可したというお話でございましたが、その意見書を出した学校長は曙小学校長、そこのPT八の会長、それ以外にはどことどこですか。
そうするとそれらのPTAの会長は、PTAの会長ではあるが同時にまあいろいろそういう事業との直接の関連のある人であるかも知れない。一つの有力な意見ではあろうが、若干疑問を差し挾む余地もあるのじやないかと思うのですが、それでは政府のほうでは市の教育委員会がこれに対してどういう態度をとつているか ということはお調べになつたでしようか。
これは一般市政の問題でもありますが、可時に問題は教育に支障があるかどうかという特定の問題になつている。ところが我々の聞くところに上りますと、市の教育委員会では主たこれに対して支障なしという態度は表明してないのだけれども、むしろ或る意味では態度を保留しているのだ、各PTAの会長自体は支障なしと言つているけれども、そういうものは保留しているのだということを聞いているのですが、少くとも政府が何らかの政治的な判断、行政的な判断をなさる場合に、然るべき教育委員会というようなものの判断を最も重要な資料にお考えになる必要があると思うのにかかわらず、それはまだはつきりわからないというような程度であれば、それは判断の資料の本質的なものを欠いておられた
これは意見の相違になりますので私はこれ以上はそれでは申上げませんが、少くとも行政的な判断をなさる場合には、教育委員会の判断も重要な資料として一つお考え願いたい。先ほど御調査になるうちの重要なる資料としてこの点の御調査もお願いしたい。こう思います。 それから新らしく学校建築その他のために財政的にプラスになるというような考慮もあつてこれを許可したというようなお話のように承わりましたが、立川市の財政上どういうふうなプラスになるのか、而もそのうちにおいて教育費のほうへどれくらい廻すというような予定でこの計画が出ておるのか、この点の御説明を願いたい。
全国のその他の各市の個所の実情は非常にプラスをしておる、一般的にプラスをしておるというようなお話でございますが、若干の収入はあるかも知れませんけれども、私たちが断片的に聞いておるのによりますと、少くとも当初の計画で予定し、出したような数字とは遥かに距りのある寄与しかしていない。そういう意味で競輪場が地方財政に如何に寄与しておるかというような一般的な問題も検討し直さなければならんというような実情に相成つておると思うのですが、従つてこれは今日でなくても結構でございますが、次の機会でも、今までの競輪場が地方公共団体の財政に如何に寄与しておるか、それがどういうふうに教育施設に寄与しておるかという点の詳細な御調査を、数字的な調査を是非願いたい
一般的の地方財政の問題ならそうでございましようけれども、競輪に関連しての問題でございますから、やはり地方財政委員会と一つ御連絡下さつて、通産省のほうから特にこの問題に関する計数的の御調査をお願いしたい。
先ほど小委員の指名で私指名されたのでございますが、私より野溝さんの方がより適任だと思いますし、私個人の都合からいいましてもお代り願つた方がいいと思います。そういうふうにお変え願いたいと思います。
それから先日参議院として退職金並びに退職積立金の課税減免に関する決議をいたしたのであります。これに対して政府の事務当局としてはあれをどう扱うというつもりですか。従来決議案が出ましても決議し放しでなかなかすぐに本当に積極的に取上げられないという場合も多々ありましたが、この問題は各会派こぞつて非常に熾烈な希望でございます。事務当局としてどういうふうにお考えになつておりますか。
北海道開発法案について大蔵委員会としても合同審査を申込みましてその申込によつて合同審査を昨日までやつて参つたのでございますが、大蔵委員会としては私と木村禧八郎君が質疑に立つことになつておりまして、私が若干やりましたが、まだ冒頭の序論的な部面だけの質疑で昨日一応終つたのでありますが、更に私の本論が残つておりますし、木村君はまだ一つも発言をいたしておりません。更に合同審査を継続することを本委員会から申込んで頂きたいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
申込みまして今のような状態において一応昨日で打切られたのです。併し今私が申しましたように、大蔵委員会の関係でまだ済んでおりませんし、更にのちには人事委員会からの申込、予算のほうからの申込の方々が、まだ少しも質疑をやつておられません、更に問題になりましたのは、問題が重要であるから総理大臣の出席を求めてこれに対する質疑をやるということになつておりますが、総理大臣はまだお見えになつておらない、これは合同審査で更に出席を求めてやりたいというようなことが残つておるにかかわらず一応昨日で打切られれて、今後どうするかということは本日の内閣委員会においてこれをきめるというようなことになつておりますので、我々としては合同審査がまだ済んでいないから是非
あの申合せのときは今の委員長のおつしやつた通りですね。そのときには各委員に審議を盡させるし、又総理にも是非出てもろう、それを條件のようにして今日で打切るということになつておつたのですが、その後の事情はさつき申しましたように、委員の審議も盡されていないし、更に総理の出席も総理の都合で出ておりませんので、そういうふうな事情の変更がございましたので、それらのことを勘案しながら今の強い希望を是非お伝えを願いたい、こう思います。
ちよつと議事進行について……。今総理の出席が今日できないというお話でございましたが、委員長申合せのときに、総理には是非一遍出て頂きたいというようなことになつておつたと思いますので、或いはそれでは明日でも出て頂いて更に続行することになるのですか。
その点は今朝の申合せでは、総理が御出席下されるのを前提に今日打切るというようなお話のようだつたと思うのですが、成るべくそういうふうに御期待に副うように計いたいということで申合せたと思うのですが、全然今日はできないということになれど、是非後刻で結構だと思いますが、もう一遍委員長さんがたがお打合せ下さいまして、その点を更にどう扱うかということだけは別途一つ御協議を願いたいと思います。
新しくできる北海道開発法の改正において、一体北海道開発庁或いは開発局というのが、実施機関であるのか企画機関であるのかという点について前々から疑問を持ちまして、過去一両日いろいろ御説明を聞いていたんですが、どうも今まで聞きましてもわかりませんし、更に今いろいろ繰返しての御意見を伺うと余計にわからなくなつたので、もう少しその点を御説明を願いたいと思うのですが、増田長官が言つておられますように、北海道開発法の第五条では「北海道開発庁は、開発計画について調査し、及び立案し、並びにこれに基く事業の実施に関する事務の調整及び推進にあたる。」ということでございますから、この限りにおいては企画官庁であるということは非常に明瞭だと思うのです。ところが
その点は開発局が実施に関する事務を司るのですから、開発局が実施官庁になり、そうして又従つてその上部機構である北海道開発庁そのものが実施官庁になつたというふうに考えていいのではないか。
その点ですが、私はよくわからないのですが、北海道開発庁の地方支分部局として北海道開発局が置かれた。その北海道開発局が実施に関することを司るんですから、従つて北海道開発局が実施官庁になつたことは、同時に北海道開発庁が実施官庁になつたことを意味するということは、論理的に争いはないと思います。そこで増田長官の言われたことは、その二項の問題は別な問題であつて、ただその指揮監督を誰がするかという問題になれば、開発庁長官は指揮監督はしないので、各省大臣が、関係の主務大臣の指揮監督をするということの関係で、その点で更に私疑問がありますが、先ずその点だけを。
そこでおかしくなるので、指揮監督だけは主務大臣だけにやらしておいて、それから事務の実施を司つているのである、そういう官庁というのは例がないではないか。そのこと自体がおかしいのではないか。論理的にいつて機関の構成としてそのことがおかしいじやないかということを申上げた。
開発局が司れば、その開発局は第十一条で謳つている通りに地方支分部局であるわけなんですから、そのことは北海道開発局長が司ることを意味するのじやないか。ただ併し実施官庁でありながら、その長官が指揮監督権を持たないというのは日本の役所の構成としておかしいのじやないか。一体そういうそれでは役所の例があるのかどうか。さつきは安本のことをお挙げになりましたけれども、安本はおつしやる通りに実施官庁ではなくて企画官庁である。而もその指揮監督はほかからは受けない、こういうふうに考えていいのじやないかと思います。
どうもおかしいので、兼ねてやるのだから、実施に関することは明らかに司つている。そういう意味で実施官庁であることは明白なんです。併し実施官庁であるのだけれども、ただ指揮監督権を持たないという役所なんです。