安本長官にお尋ねしたいのですが、マーカツト声明の中に、緊急物資調達計画に日本を組み入れるということを一番最初に言つているのですが、その場合に考えられている緊急物資というものを、もう少し具体的に、どういうものが考えられているのか。而もその量をどれくらいに考えているのか、その辺をもう少し具体的に御説明願いたいと思います。
安本長官にお尋ねしたいのですが、マーカツト声明の中に、緊急物資調達計画に日本を組み入れるということを一番最初に言つているのですが、その場合に考えられている緊急物資というものを、もう少し具体的に、どういうものが考えられているのか。而もその量をどれくらいに考えているのか、その辺をもう少し具体的に御説明願いたいと思います。
それから特に運用のうちで国際価格に調整されることが必要だということを非常に強調しているようですが、一体日本の現在の個々の重要物資が国際価格の観点から見てどういうふうになつているのか。例えば賃金或いは米とかいうようなものの値段は、国際価格との比較において低いのじやないかというような感じもするのですが、或いは勧告に反して鉄その他のものは相当高いと思うのですが、それらを一つ具体的に全部数字で示して頂いて、なぜそういうような乖離の状態が出て来ているのか、その原因をどういうふうに追求しておられるかということをお伺いいたします。
今の物価の問題は、後ほど事務当局から個別に事務的な詳細な調査を頂いた上で、更に質問したいと思いますが、もう一つ、マーカツト声明によると、国内のインフレ統制に関する恒久的な処置を作つて、それを公表すべしということを言つてるようでありますが、これはどういう構想でどういう措置を考えておられるのか、それをいつごろ発表される予定になつているか、その点を……。
その大体の構想は、いつごろまでにはできるということは大体お見通しついてるのじやないですか。
それと同じように最後のほうで、日本は直ちに長期的な経済政策を樹立して、これを直ちに発表しろというようなことも、非常に強い言葉で言つてるようですが、これに対してはどうですか。
今の物価に関連してですが、非常に物価を上げなくちやならんということを頻りと言つているのですが、併し先ほど長官の御説明の通りに、いろいろな日本の自然的な条件を考えて、一方には上らなければならない必然性がある。併しそれを上げまいとすれば、例えば今おつしやつた運賃の問題も相当下げねばならんという問題にも当面するし、或いは向うから供給する物資を安くもらつて来なければならんというような問題もあるし、更には、さつきおつしやつたように設備の更新といいますか、合理化の問題があると思うが、それらはひとえにかかつて、現在日本が置かれている地理的な条件にかかわらず、非常に無理な歪められたいろいろな政策をやつているという基本的な原因があると思う。これでいい
二、三の貴重物資については、一応そういう方式で解決するかも知れませんが、例えば一番重要な問題になるのは、やつぱり鉄鉱石なり、粘結炭の問題だと思うのですが、そういうような問題を東南アジアの開発方式で大体問題が解決するというふうにお考えになつているのかどうか。そうでなくて、やつぱり差し当りはアメリカに依存しなければならないとすれば、今の貿易政策その他から無理なことをやつているんで、それを特に考慮に入れた供給の仕方をば考えてもらえるのかどうか。 それから更にそういうものだけでなくて、しきりと消費物資に対するインフレの問題を警戒しているようですが、そうだとすれば、そういうこれらの産業活動が相当大きくなるに関連して、ここでもいつている個人
この一般会計所属株式の中で日本製鉄が処分不能ということになつておるのですが、これはどういう意味なのですか。
一応資料をもらつてから、説明するということにしようではないですか。どうせ数字の説明になりますから、資料をもらつてやらなければ、言い放しでは頭に入らないのです。それから今御説明になつた解散及び清算に必要な手続規定、これは政令で定めるということになつておるのですが、できておるのですか。できていたらこれも一つ提出して頂きたい。
各省、各庁の長において管理する債権というのはどれくらいあるのですか。
特別会計です。
債務を免除する予定になつている現在の価額というのはわかつておりますか。現在すでにもう免除しなければならない……。
そういうものがありますか。
現在ではないのですか。
免除になるものがその中に……。
これはこの議案そのものの問題ではないのでありますが、それに関連するのでありますが、前の国会におきまして、税関の官吏に武装させる案を決定したと思いますが、その後その武装の状況、或いはそれがどういうふうに活動しておるか、或いはすでにそれを使用するような事実が出ているかどうか、その辺の事情を御説明を願いたいと思います。
理由説明にあるのですが、債権者が契約の履行に関してこうむる損害というわけですが、この点もう少し具体的に御説明願いたいのですが。
これが従来保険事業の中に人づてなかつた、これまで取上げてなかつたのはどういう理由によるのですか。
今の御説明だと、概念的にちよつと本来の保険事業とは違うんで、これまでは保険の中に入つてなかつたのだが、よく考察して見ると、類似的なものだからというお話なんですが、概念上の相違はわかるのですが、そういう概念上の相違があるにかかわらず、特にこれを類似的な行為だからというので、特にこういうものを取上げなければならないように、例えば最近こういう契約の履行に関してこうむる損害が非常に殖えて来たとか、等々の実際上のいろんな特別な理由なり、何なりはあるのでしようか。
そうすると、債権者が政府である場合にもこれが行われるのですか。