さつきの海運局長の御説明になつた資料、若し差支えなかつたら後刻でよろしうございますが、資料にしてお配り願いたいと思います。
さつきの海運局長の御説明になつた資料、若し差支えなかつたら後刻でよろしうございますが、資料にしてお配り願いたいと思います。
議事進行について……。只今の政府側のお話では我々は事情を了解しかねる。これ以上議事を進行することは意味がないと思いますから、改めてこの問題に対して委員会としてどういう態度をとるかということについては、理事会で一応お諮りを願いたいと思います。
議事進行について…。地方行政委員長の予算委員長に対する申出があるようですが、これを先ずお取上げ願います。
大蔵大臣の我々の小委員長報告に対する感じ、心構えをお聞きしたのですが、その今お述べになつた御意見では、私たちの報告書の第六に書いてある平衡交付金の増額乃至は二十六年度予算の補正については、池田大蔵大臣は今後の情勢を十分見極める必要があるとし、情勢によつては適当な措置をとる必要があるということは予想されると述べましたが、補正予算に対し、先ず第一に平衡交付金を殖やすかどうかは約束できない。又起債の枠については相当弾力性があるが、これも年度の経過を見てからのことで、金額等も申上げかねるとのことでありました、という報告をいたしておるのでありますが、我々が大蔵大臣に聞きたいことは、この六に述べてあることをもう一遍繰返してお聞きするということで
そういうお感じがあるかとも思いますので、私は繰返して議論をするのでなくて、この報告書が出た後に、どういう態度の変化なり前進があつたかということを具体的に聞いておるのです。そこで更に次のことをお聞きしたいのですが、我々は八に載つてあるようなことから達した結論は、先ほど一、二、三、四として述べた通りであります。ここで述べられていることが明瞭でありますように、我々の判定は、地方財政委員会の勧告を是とする、これを取上げるべきだということ、なかんずく年末手当支給に要する経費、給与ベース改訂による増及び教職員給与の級別格付基準改訂による増等については、特に地方財政委員会の勧告を下らない増額が必要で、大蔵省の査定は不当であるという結論、決定をいた
原則的にお認めになつているかどうかという点は、特に三に誰つてあります年末手当支給に要する経費、給与ベース改訂による増及び教職員の給与の級別格付基準改訂による増、これらの意見の相違は、すでに前国会から同じことを繰返しておられるので、三遍も同じことが意見の不一致のままに出て来ているので、同じことを三遍も未決定のままに置いておくのはおかしいじやないか。従つてこれに対して適当な判定をすべき時期だというので、小委員会は大蔵省の査定が不当だというふうな判定をいたしたのでありまして、従つて若し原則的にこれを承認されるのならば、今後は計算の方法としては、地方財政委員会の勧告の方式によつておやりになることをお認めになるはずである。その辺を原則的にお認
今矢嶋委員の御発言ですが、直ちに採択するかどうかをきめるというお話でありますが、それをきめるためには大蔵大臣、岡野国務大臣の意見を聞いた上で、不審な点があるからもう一遍聞こうということで、聞く段取りになつたことは昨日申上げた通りなんであります。そこで今お聞き及びの通りの事情が判明したわけで、この報告書をこのまま採択するか否かを決定すべき段階に来ておると思うので、そういうふうに議事は諮るべきだと思います。(「その通り」と呼ぶ者あり)併しただ今いろいろな報告を聞いて、各党各派としてそれじやどういう態度をきめるかということについては若干の打合せをしたいのであります。暫時休憩をしたいという動議があります。一つそれを御採択願いたいと思います。
日本社会党を代表しまして本小委員会の報告に全幅的に賛意を表すると同時に、この結論が速かに実現されることを望んで賛成いたします。
議事進行について……先ほど委員長から御報告があつたように、この報告について賛成か反対かの態度をはつきりすればいい。(「そうだ、その通り」と呼ぶ者あり)その後この問題は如何に扱うかということは、更に具体的な問題として(「その通り」と呼ぶ者あり)別途考慮する、別途に進めるということで然るべきだと思います。賛否の態度だけでいいと思います。(「賛否の態度に條件附はない」と呼ぶ者あり)
私は日本社会党を代表して、(「大蔵大臣どうした」と呼ぶ者あり)ここに上程されております租税三法案に対して反対を表明するものであります。 政府が大蔵委員会において繰返し説明するところによりますると、昭和二十六年度の税法を改正したために、旧法によるよりも租税收入は七百四十三億円だけ減る、即ちそれだけ減税になると言つております。成るほど、所得税で控除額を引上げ、税率を引下げ、法人税で積立金に対する課税をやめ、特別償却を認めるなど、いろいろな減税措置をやるのでありますから、その意味で減税になることは勿論であつて、この点は誰も否定をいたしません。問題は、あらゆる面から見て、真に減税となり、生活が少しでも楽になるかどうか、租税の負担は重くな
関税定率法の適用地域の問題ですが、第十二條に「本法ノ適用二付テハ本州、北海道、四国、九州及命令ノ定ムル其ノ附属島嶼以外ノ地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス」ということになつておるのですが、鹿児島県の南西諸島に属する奄美大島諸島、あれはこの地域からいいますとどういうことになりますか。
これが外国という観念がどういうところから出て来るのか。これはその命令にそういうように定められるのですか、どうなんですか。
法文通りというと、命令の定むるその附属島嶼以外の地域……。命令に定められてないというわけですね。それを命令に定めるということは全然不可能なんですかどうですか。
経済関係その他からいうと、鹿児島県の内部の問題であることが非常にはつきりしているのです。それから向うの施設その他から考えましても、軍事施設その他は何らやつていないのですが、そういう意味で少くとも、関税定率に関する限りはこれを別途扱うというような特別な規定はできないものでしようか。
奄美大島、沖繩は同じだというふうなお話ですが、奄美大島を特に挙げたのは、沖繩島は又別途違つた意味において沖繩には信託統治その他の問題もあるかと思いますが、これは非常にむずかしい問題ではあると存じますけれども、奄美大島に関する限りはそういう問題は全然ありませんので、もつとそれを地域的に除外例にすることが、話のしようでは可能じやないかと思うのですが、そういう具体的な問題としてお当りになつたことはないのですか。
若し地域的にそういう例外扱いをすることが非常にデリケートな問題があるとすれば、そこの土産品に限つては何か輸入に関して外国とみなさないように、内地と同じような扱いをするということを一括してできないかどうか。それから今それが一括してできないとすれば、今お挙げになつた品以外に、大島つむぎとか、或いはあそこで出るかつお節とか、そういうあそこの土産品と考えられるものを殆んど網羅的に品目として何か除外するような方途は考えられないのか、その点はどうですか。
ちよつと今の御説明の最後のところがどうもちよつとわかりかねるのですが、旧法の規定によつて公布した金額は、改正法の規定によつて二十五年度及び二十六年度に交付すべき金額の全額とみなすことにしたというのはどういう意味ですか。よく内容がわからないのですか。
そうするとこれには別途予算を伴う必要はないわけなんですか、二十六年度は……。
その負担増加はどれくらいになりますか。
そうしますと二十五年度の実はこれは切落されたのですが、二十五年度どういう措置で実際には支給されたのでしよか。