ちよつとさつきの点に関連して、今のは府県分でもわかつておりませんか。
ちよつとさつきの点に関連して、今のは府県分でもわかつておりませんか。
それに対して大蔵省のほうではそういう事実を御調査になつたのかどうか、それからそういう事実であるにかかわらずこれでやはりやるべきだという判断をされておるのはどういう理由に基くのか、大蔵省のほうの御所見を伺います。
一応。
その資料を至急に文書にしてお出し願いたいのですが、そうしますと半月分或いは半月分以上に出しているところは問題はないのですが、そのお調べによつても半月分以下しか出してないところが相当あつて、そういう意味では年末手当が完全に支給されてないという実情であることが一つと、それからそのお調べに附帯して半月分は払つたが、或いは半月分以上払つたために、その他の方面においてどういう支障が来ておるとかという点はお調べになつておるかどうか。
今の問題は大蔵省ですでにそれだけのものを調査しておるのですか、地財委のほうでもそれに関連するお調べがあると思うのです。これも今できておるだけでいいのですが大至急御資料をお出し願えないでしようか、いつ頃出せるか。
そういう一般的な地方財政平衡交付金の額だとか、東京の一般的な問題を我々今聞いておるのではなくて、給与改善に必要なベースアツプの経費だとか、年末手当に必要な経費、それらについても問題はあるが、これはまあ大部分は教職員であるが、同時に地方公務員一般の問題なんで、これは別途地財委なり何なり更にお聞きするが、第三の点だけは、紋別推定表ですか、これの増加財源問題だけは地財委の報告によると、文部省当局の算出単価によつたということが出て、この問題だけは全部文部省の責任における算出方法その他になつておるわけなんです。そこでこの項目についてだけもつと突込んでお聞きしたいといつている。ということは例えば地財委が増加額を示して、二百八十三円たといつておる
その点について大蔵省のほうではどういうふうに考えておられますか。
その財源を地方財政の増加百七十八億だとか、地方財政平衡交付金の増加五十億とかいうようなものを上げられるけれども、これはすでに見込済みなんです。これらの今さつき言つたような負担増加額があるので、それの財源措置として今お話せられたようなものはもう織込み済みなんで、それを更にあてにして不足分を出してもらうというようなことは、これは意味をなさないのですね。だからそういうことで言い逃れをされるのでなくて、別途もう少し外の具体的な措置で、こういう措置で是非要求をしたいとか何とかいうことをもう少し別途具体的にお考えにならんと、理由にならんと思うのですよ。どうですかね。地財委のほうから御覧になつて……。
今の御発言についてちよつと御質問したいのですが、これは文部委員会全員の御要望というふうに聞いておいていいのですか。
そうすると、これは決か何かをお採りになつたということはないのですね。
そうしますと、これは大体要望としてはまあ予算を修正しろということになると思うのですが、そういう要望と理解してよろしいのでございますか。
いろいろ文部大臣の苦労しておられる点はわかるのですが、問題は具体的に決意をお聞きしなければ、この問題はもう何遍も同じことを繰返している問題でございますので、もつと具体的にお尋ねをしますが、地方費負担増加額の見積りについて、政府のほう、大蔵省と地財委と意見を異にしている面、その内容は特に教育費の地方教職員の経費の問題だと思いますが、それらの見解の相違はもうすでに二十五年度の補正予算のときにもあつた問題で、その見解の相違だけは少くとも技術的に解消をして置かなければならないはずである。あとはそういう技術的な見解の相違ではないのだけれども、国家財政の現況からして止むを得なく政策的に切つたのだということならば了承できるのですが、問題は少しも技
事務当局のほうは常時御折衝になつているのかも知れませんが、事務当局の間で話合いが食い違つたままである場合には必ず大臣の間でのお話合いがあるはずだと思うのですが、私が特に聞きたいのは、大蔵大臣、地方自治庁の大臣、文部大臣三者の間に、特にこの問題に関して特別な御協議をなさつたかどうかという点……。
いや、財政の都合ではなくて、見積りの仕方の都合で非常に機械的な問題なんですねだから財政政策の問題じやないと思うのです。その見解の相違はむしろ財政政策の問題の前に調整をしておかれるべきものです。これは昭和二十五年度の補正予算のとき一遍だけならば、我々もそうですがと言つて引下るのですが、同じ問題を二十六年度にも何ら改善の跡なく持込まれておられるので、どういう努力をされたのかということを追及しなければならんことになる。それからそれはむしろ三者の間の問題ですが、特にハに挙げてあります地方教職員の級別格付基準の改訂による経費の増加の問題は、これはやつぱり文部大臣の見積りその他の費用の問題であり、この間の二十五年度補正予算の審議のときにも、少く
諸般の財政上の事情を理由にとられると、これは永久に解決できない問題だということにしかならないと思う。今のような状況は、そういう一般的な枠の問題であれば今後においても何ら改ますとは思えない、これはもう、半永久的に解決不可能な問題だ、意見の相違のままで、毎年月々ただ意見が違うのだということで繰返して行つて、大蔵省の一方的な査定に押し込められるに過ぎないような結果にしかならないのじやないかと思う。もう少しその点を……、従つて具体的にこれを変える方法を講じて頂かなければ何ら問題の解決に前進がないと思うのですが、その点はどうお考えですか。
それは正確に区別してどうなりますか、半カ月と半カ月以下と……。
地方債の問題は若干弾力性があるというお話ですが、地方債の問題については、シヤウプ勧告の場合に、一九五一年度、又はその後間もなく、すべての地方債の制限方法を改められるべきである。最も適切な制限方法は起債元本よりも起債利子に基準をとつて制限することがより望ましい。いわゆる総額制限でなくて利子額制限の方式をとれというような勧告だつたと思う。更にその勧告の中には地方団体は利子支払金額が過去三カ年の平均実行予算の一定比率を越えない限り起債を許されるであろうというような勧告をしておると思うのですが、大蔵省としては起債発行の枠といいますか、それをおきめになるときにこういう方向にお変えになる意図はないのですか。
それは長い遠い将来の理想の形における制限方式の問題ではなくて、ここでも明瞭に言つておるように千九百五十一年には若干殖えるかも知れないというふうに非常に具体的な問題として提示されておるのですが、それは少しも顧みないという御意見かどうか。
大蔵大臣はしばしば資金がないからそういうものを考えることができないのだというようなお話でありますが、この予算にお示しになつておる資金運用部の計画からいたしますと、六百六十六億というような大きな棚上げされるような資金もあるし、その他今年度中に、二十五年度中に未使用に終る金額も相当あると思います。それらを引括めると相当の額が余つておると思うのですが、そういう余裕を持つておるにかかわらず、地財委のあの熾烈な要求をどうしても削減しなければならないのはなぜなのか。その点の御説明を願いたいと思います。
次に岩間正男君。