私がお尋ねしたいのは、その程度の確認があれば、それは全額にたるかどうかは知らんが、取急ぎ確認したものだけでも若干の内払いというような形で、今度の予算なり、追加予算でも何でもよいから、きめてお出しになることが然るべきではないかということを言つておるわけです。
私がお尋ねしたいのは、その程度の確認があれば、それは全額にたるかどうかは知らんが、取急ぎ確認したものだけでも若干の内払いというような形で、今度の予算なり、追加予算でも何でもよいから、きめてお出しになることが然るべきではないかということを言つておるわけです。
それはレートが、現地通貨の評価がまだはつきりしていないので、そのために従つて又返す金額もわからないから今は払えないのだというようなお考えなんですか。
現地通貨の評価の問題は、そうすると今のお見通しではいつ頃きめられるというようなお見込ですか。
私はその評価の時期を、きめられる時期をお尋ねするのは、予算との関連において問題を考えて見ると、仮に評価はきまつても予算のほうが、今の臨時国会の時期、或いはそれができなければ通常国会ということで、非常に遅くなることが考えられるので、若し通貨の評価をば予算との関連なしに一応きめられるのならば、早くきめて頂いて、そうして予算の問題としては、例えば同胞引揚費三十六億という金が、二十五年度も二十六年度もあるようですが、二十五年度は、この間予算の説明を聞きますと、三十六万人も予定していたのに、実績としては三千七百人しか帰つていない。従つて相当な不用残が立つはずだということであります。二十六年度でもまあ三十六万を予定しておられると思いますけれども
国民金融公庫で、今度公庫法の予算決算に関する改正法律が出ますね。そうしますと、二十二條の「公庫の予算に定められた金額の借入をすることができる。」という、この條項が削られることになるのだろうと思うのですが、それでいいですか。
そうすると、今後公庫の改正がなされると「公庫の予算に定められた金額」という、この文句はなくなるわけですね。
ちよつと私が聞きたいのは、公庫がそういう予算決算の扱い方を変えるとしますと、昭和二十六年度政府関係機関予算の総則の中に謳つてある第二十一條、国民金融公庫法第二十二條の二の規定によつて、国民金融公庫が昭和二十六年度において更生資金貸付のため借入をすることができる金額の最高限度額を三億円とする。という規定があるのですが、この二十一條の規定で、仮に国民金融公庫法の第二十二條の二の規定がなくなるとすれば、この総則はどういうふうになるのか、総則の二十一條はどういうふうに扱われることになるのかという点なんです。
そうするとこの規定によつてということだけを取つて、総則には借入金の金額だけは謳ろういうことになりますか。
だから、この規定が改められなければ二十二條の二の規定によつて必ず掲げなければならないのだが、これが改められるとするなら掲げなくてもいいのだけれども、ただ借入金の限度をばはつきりするために、ここに予算の問題としてだけ掲げたのだということになりましようか。
だから私がお聞きしたいのは、借入金の限度をきめることは国民金融公庫法としては必ずしも絶対的に必要じやないのだけれども、予算の運用の問題として、予算のほうの必要から限度をば一応二十一條というような規定できめて置くという意味かどうかということです。
そうすると、まあこの改正法によりますと、二十億を更に増資されるのですが、それ以外に金融公庫が債券を発行するとか……。先ずお聞きしたいのは債券を発行するというようなことは許されないわけですか。
そうすると、今度借入をする場合に、更生資金貸付のために借入をすることのできる最高限度をきめてますが、それ以外の借入金だつたらできるようになるかどうか。今度の公庫の規定を変えることそれができるようになりますか。
そうすると、仮にこれが改められるとすれば、更生資金貸付のためでなければできるということになるでしようが……こう了解したいのですが、その場合にそういうものをおやりになるお考えがあるかどうか。
それは予算にきめる必要はないので、公庫の予算に定められた金額というものが、若し取れれば予算に定めることは必要としないで公庫のほうはできるようになるのじやないかと、ただ問題は、それじや予算の問題として、貸付けるほうの金融機関、ここで言えば資金運用部でしようが、そのほうに何か予算的な限定がなければ借りるということは可能になりはせんかと思うのですが……。
それじやその点もう少し調べまして更に後刻お尋ねしますが、もう一つお聞きして置きたいのは、そうすると、金融債を発行することができるというのは国民金融公庫法からできないのですか。
国民金融公庫の問題にもう一遍返るのですが、国民金融公庫の職員の給料が非常に低いという話があるのですが、今大体どれくらい実際には……。
国家公務員の給與は大体民間のそれに該当するような職種と大体均衡をとるというようなことが謳われておると思うのですが、そうだとすると我々が人事院から報告を受けておるところによると、民間においては金融機関の給與はほかの産業に比べて若干高いということを言われておるのですが、そうだとするとそれと調子を合せるためには金融公庫の業務の特殊性といいますか、そういうものから考えて一般職の国家公務員の給與をそのまま一律に当てはめるということは若干不合理なんじやないか、ただ三割の加給というのは公庫全般に通ずる問題であるので、もう少しその点を金融機関として特殊に配慮することのほうが必要なのじやないか。殊に最近のように資金量が非常に増加しており、従つて又貸付
殊に今度できた日本輸出銀行は大体一般公務員ということでなくして、役職員はすべて特別職というような形にして、給與の面も特別にお考えになつているのじやないかと思うのですが、それに準じたような扱い、そういう方向に改正することはできないのか……。
輸出銀行はその点性質的には逢うのですか。
その金融機関の重要性というような問題から言えば、輸出銀行が特別に大企業の金融機関である意味において重要でもありましようが、別な意味においては中小企業の、或いは庶民大衆の金融機関は社会的にはもつと重要なのですから、日本銀行のほうはいろいろな意味で手足を持つているので、それを使うことによつて業務の代行ができる面が相当たくさんあると思うのですが、国民金融公庫のほうには、そういう便宜も輸出銀行に比較しては少いのではないか、そういうことを考えれば、重要性の面から見ればむしろ輸出銀行に優つても劣るものでないと思うのですが、輸出銀行のほうには、すでに一般職でなくて、特別職としての扱いをしておられると聞いておりますので、少くともそれと調子を合わすよ