議事進行に関して……。今内村委員からの御質問でございますが、それにお答え願う前に、今までの通りに、一応人事院総裁から人事院に関連する施政の状況、今後の方針、そういうことについて概括的な御説明を願つて、その上で今の問題を御説明願いたい。如何でしようか。
議事進行に関して……。今内村委員からの御質問でございますが、それにお答え願う前に、今までの通りに、一応人事院総裁から人事院に関連する施政の状況、今後の方針、そういうことについて概括的な御説明を願つて、その上で今の問題を御説明願いたい。如何でしようか。
人事院は、この間の人事院月報第五号で、昭和二十五年度予算における国家公務員一般職の職員一人一カ月当り平均給與額をお出しになつておりますが、今度提出されておる二十六年度予算について、これをどういうふうにお考えであるか、どう算定されたのかそれをお伺いしたいと思います。
その計算を早急にして頂いて、今はそれを出して頂かないと予算の審議に非常に差支えるのでありますが、早急に出して頂けるようにお願いします。
私の聞きたいのは、大蔵省にもその資料は要求いたしますが、人事院としても給餌行政の実施に当つておられる官庁でありますから、担当官庁として当然に二十六年度予算において、予算としてどの程度のものを確保されておるかということは御検討になつて然るべきだし、我々にもそれを是非お示しになる義務があると思いますが、如何でございますか。
では大蔵省にお伺いしますが、その資料を至急に出して頂けますか。
各省別或いは各局別には單価が出ているか知れませんが、全体として国家公務員の一般職全体として平均当りどうなつておるか、例えば職員の基本給において、それからその他の諸手当において、基本給においても職員の俸給において、扶養手当において、勤務地手当においてどうなつているか。それが実は予算書で私若干拾つて見たのですが、よくわからないので、政府のほうから簡單なはつきりした見通しの資料を頂きたい。
俸給が幾らですか。
それは一般会計、特別会計引括るめてですか。一般会計だけですか。
そうしますと、先も人事院総裁からのお話もあつたのですが、現在勤務地手当としては七百円程度だろう、或いは今の局長のお話によると七百六十円程度だというふうなお話でありますが、これは前の昭和二十五年度の予算における平均は八百二十二円というふうになつておると思うのですが、それに比較して絶対的にも切下げられておるというふうに考えていいのかどうか。
それから先ほど内村委員の質問に対して人事院総裁のお答えでは、CPI十一月までの数字しかわかつていないのでというお話ですが、その十一月のCPIを基礎にした場合に、職員が最低生活を営むために要する費用をどれぐらいと算定されるか。従つて俸給、扶養手当その他を引括るめた給與額の平均をどれぐらいとお考えになつておるか、その点を御説明願いたいと思うのであります。
それを基礎にしていわゆる給與月額を平均的に考えるとどれくらいになるのですか、どういうふうにお考えになりますか。
十一月においてすでに仮に季節的な変動を除いて三・五%上りになつているとすれば、その後十二月にも相当上つているし、一月、二月は消費財の上昇が相当大きくなつていることがすでに統計的に現われているのですが、従つて三月年度末においてすでに五%程度のものは上ることは、季節的な変動を除いても確実だということに結論がなるのじやないかと思うのですが、従つてそうなると年度内或いは年度始め早々にもう一遍勧告をされなければならない必然があると思うのですが、その点はどういうふうに見通しておられるか。
そうすると私は物価が上つているであろうというよりか、すでに物価調査そのものではすでに上つているのだが、更にどういう資料で、それじやそれが確定しなければ上らないというふうにお考えになつているか。或いはそういう間接的な資料では駄目なんでもう一遍実態調査をするということをお考えになつているのかどうか。
そうすると必らずしも実態調査をおやりにならないで、そういう生計費、或いは一般物価、消費財物価の調査から間接的にそういう最低生活費を出して、それで若し五%以上になつたら勧告するということに扱われるかどうか。
それは私は実態調査といつているのは、あなたがたのほうで去年五月民間の給與実態調査をなすつたのですが、そういうものは改めておやりにならなければできないというお考えなのか。それとも政府の諸種の間接的な資料の算出の七でそれがやれるとお考えになつているかどうかということであります。
それでその実態調査を、例えば九月のものもまだ集計ができないようだし、或いは従つて又五月くらいのものはずつとあとにならないと実態調査の結果がわからないと思うが、そういうものがわからなければ勧告は出さないというふうにお考えになつているのか。それともそういう実態調査の結果を待つまでもなくその他の統計数字から最低生活費が出て来る。その計算的な最低生活費でも勧告をされる意思があるかどうか。
ただその民間の資料が揃わなければということになると非常に遅くなると思うのだが、必ずしも実態調査でなくても、例えば賃金調査、その他があるので、そういうもので民間との均衡の問題もわかるわけなんです。そういうものでおやりになつて、時間的なズレを、非常に遅れてからでなければ勧告をしないというような、そういう何というのか、非常に遅れたやり方でなしに、もつと早く適正なものを出すというような御意思があるかどうか。
そうすると九月の実態調査をおやりになつて、それが二月も過ぎてもまだ計算が上つていないというようなことになると非常に遅れるわけですね。従つて今度五月におやりになつても、その結果がいつ頃わかるのか知らんが、すでに三月なり四月からは、そういう差が非常にひどくなつており、非常な、生活を守るという点においては片手落ちのあることが実際には行われておりながら、それがただ單に資料が揃わないからという意味において、その負担を数カ月国家公務員に負わすというような結果になるのじやないか。それでもいいというふうにお考えになつているかどうか。
それなら、手続の問題で正確に確定し得ないからきめられないというだけの問題であつて、その手続の問題故に国家公務員に犠牲を負わしていいということにはならない。従つて確定ができないならば、確定のきまつたときに更にそれは遡つて給與を支抑うように措置することを勧告さるべきだと思うのですが、そういうことまで配慮しておられるかどうか。
だから私は不正確なものでやれとは言わない。併しきまつたならばすでに五月なら五月にそういう’ふうになつているということがはつきりわかつたならば、その結果がわかるのほ今のあれで言うと、九月のやつもまだ二月が過ぎてもわからないのだから、五月のやつは何月になるかわかりませんが、非常に遅れて出て来る。遅れて出て来てから、それを勧告されて、勧告と同時にそれが実施されるとか、或いは勧告されてから更にあとで実施されるとかということになつて、それまでの間は手続のために徒らに国家公務員に犠牲を負わしているということになるじやないか。それをどう補償しようとお考えになつているかという問題を聞いておるのです、