併しこの問題は今突発した問題でなくて、これに類似した問題があちこちに起つております。こういういわゆる騒擾が社会的不安にならないためには、すでに前からそういつた対策が具体的に総合的に立てられていなければならないと思うのですが、私たちの見るところを以てすれば、それが殆んど考えられていない。従つて今度の関西の事件を契機にして、政府は早急に総合的な緊急対策をお立てになるべきだと思いますし、それに対して総理はどういうふうな態度を、或いはお心構えを持つておられるかということをお尋ねしているわけであります。
併しこの問題は今突発した問題でなくて、これに類似した問題があちこちに起つております。こういういわゆる騒擾が社会的不安にならないためには、すでに前からそういつた対策が具体的に総合的に立てられていなければならないと思うのですが、私たちの見るところを以てすれば、それが殆んど考えられていない。従つて今度の関西の事件を契機にして、政府は早急に総合的な緊急対策をお立てになるべきだと思いますし、それに対して総理はどういうふうな態度を、或いはお心構えを持つておられるかということをお尋ねしているわけであります。
今申されたことは、取締に対しては遺憾なきを期している、それ以上の根底に潜むいろいろな問題については適当に善処するというお言葉でございますが、適当に善処するということではお答えになつておらないので、そこをもつと具体的にお示しを願いたいということをお尋ねしているわけであります。
私はそういうお答えでは満足できないのですが、一つ総理にお願いしたいのは、昨日に劣らずもう少しそういう点についてフランクにいろいろお気持をお述べ願いたいということを切にお願いをしたいと思う。そこで、それでは問題を変えまして、もつと具体的な問題として、その第一歩として公務員の給與改訂にに対して、今御承知の通りの案が出ておりますが、これに対しては非常に一般も、社会も面接の関係者は勿論のこと、一般社会もこれでは少し酷である。何とかならないものかということを非常に考えておるわけでありますが、これに対して総理はどういうふうにお考えになつているか。
人事院の見解によりますと、たびたび総裁が繰返しておりますように、現在の政府案では不満足であるということを頻りと言つておられる。その人事院の勧告を完全に実施する、即ち六千三百七円ベースを八千五十八円に引上げる。それから年末手当を一ヵ月分支給するというと、それはこの際は少くとも絶対に必要であると思うのでありますが、その点について総理は現在の財政状態からして、それが不可能だということをおつしやつている。その財政状態において可能であるか不可能であるかという計数的な問題、そのことについては後ほど大蔵大臣その他の方々にもう少し具体的に、詳細にお尋ねをいたすことにいたしたいと思いますが、一般的に、総括的に言つて、それに必要な財源のごときは、そんな
真剣にお考え願いたいと言えば、真剣でなかつたのじやない真剣に考えたんだということでは、子供の喧嘩で何もお答えになつていないと思うのですが、総理は又例によつてこれ以上は答える意思がないということをおつしやるに違いないので、その点はもつと具体的に後ほど関係大臣と論議をいたすととにして、問題を次に持つて行きます。ただ私がここで率直な感じを申上げますと、そういうことに対して、もう少しく具体的にお心持なり何なりを示して頂かない限りは、親身にお考えになつていないのじやないかと、私はそう断定はいたしませんが、ただそういう疑念をはらすことができなかつたという気持だけを一応総理のお耳に入れて置きたいと思います。 次の問題はグレーの最近の報告をめぐ
今お答えの程度はすでに去年或いは一昨年からいろいろと論議され、言われていて大体そういう方向であるし、日本国民としてもそういう心構えでなければならんということはたびたび言れたので、日本国民全体がそういうふうに考えておると思います。ただ問題はグレイ報告をめぐつてこの問題をもつと具体的に考えなければならない段階に来ておるので……それではもつと質問を具体的に申しますが、アメリカの対日援助は明年度どういうふうになると予測をされるか、これらの点について数字的ないろいろな問題は後ほど関係大臣にお尋ねしたいと思いますが、一般的な傾向なり判断を総理或いは外務大臣にお尋ねをしたい。
一般的に我々が今まで聞かされているところでは、一九五二年には日本に限らず西欧諸国その他に対しても、大体対外援助をば打切ろうという方針で来たと思うのですが、それがグレイ報告によると、対外援助の増大をやるのだということが、一方にはちやんと謳われておる。殊に昨日、一昨日のトルーマンとアトリーの会談を通じて、我々が新聞で承知していることは、準戰時態勢の一つとしてでもありましようが、生産力を増大するために更に協力態勢を推し進め、従つてそのためには対外援助を増大しなければならんという情勢にあるというようなことも述べられておると思うのですが、それらに関連をして今までの一般原則、又一九五二年で一般的に打切るという、この大体の方向が、どういうふうに変
資料がないからお答えができないというお話でありますが、この問題は非常に重大な問題であり、而も来年度一体これがどうなるのか、今までの考え方だと一九五二年までは大体続くだろうというようなことでいろいろな計画が立てられていたと思うのでありますが、グレイ報告によれば、それがそうでない方向に行きかねないような状態になつているし、差当り来年度どうなるかということの見通しが非常に重要である。而も政府がお出しになつた今問題にしておりますところの補正予算は、十五ヵ月予算としてそれらのものの確たる見通しの上に立つて計画を立てているというようなお話でございますので、それらの関連する数字的な問題は後ほど関係大臣にお聞きするのですが、明年における一般的な傾向
おつしやる通りアメリカでも決定というのは来年の五、六月頃でございましようか……すでに予算としては正月、来年初めには発表されるでありましようから、大体のところの傾向なり大体の数字は必ず持つていらつしやるのだろうし、それを前提にしてお立てになつておるのじやないかと思うので、これを非常にしつこく聞いておるのですが、若しそれに対する具体的なお答えがなければそれは後ほど関係大臣にお聞きしますが、もう一点お聞きしたいことは、総理がおつしやるように我々の気持、我々の理想としては明日からでも経済援助を断つて独立するということが我々の希望、我々の一つの態度でなければならんということについては私も総理と全く相一致するものでありまするが、総理はよくおつし
外資導入のお話で片付けようというようなおつもりでありますので、更にもう一遍そこの点をお聞きしなければならなくなるのですが、おつしやる通りに、近い将来において対日援助が打切られた場合には、それに関連して外資導入その他のことを別な問題としてお願いをしなければならんということは総理のおつしやる通りだと思うのですが、問題はもつと具体的に来年度そういう態度でいいのかどうか。総理は来年度から若しそうなつたらそういう態度で行くということをおきめになつておるのかどうかという点でございます。
どうも私のお尋ねしておることに対する答弁になつてないと思うのですけれども、まあその問題は一応譲りまして、警察予備隊の問題でございますが、警察予備隊はマツカーサー元帥の書簡によつて、ポツダム政令として警察予備隊令なるものが出されたのでありますが、このときにそれに関連して、それに必要な経費は債務償還費から移用すればいいというような書簡があつたために、それに則つて二百億の支出をば警察予備隊令を以てやられた。併しこの問題は財政の支出でございますので、非常に重要な問題であると思いますし、少くとも財政の支出である限りはこれを臨時国会の召集、その他によつて国会に諮つてきめるべきであると思うのでありますが、それをおやりにならずに政令でおやりになつた
その問題についてはそれじやもう少し疑問がありますが、後ほど大蔵大臣と質疑をいたすことにしまして、更に総理大臣にお聞きしたいのですが、というのは今年度の補正予算の審議期間の問題でありますが、政府は我々が新聞その他を通じて見るところによりますと、今度の補正予算をおきめになるのに、内閣閣議だけでも大体九月中一ヵ月おかかりになつたと思います。更にその案を中心にしてドツジ氏の来朝を迎えて、十月七日にドツジ氏が参つて以来、十二月四日に至るまで殆んど二ヵ月の間、更にドツジ氏と折衝をして御審議になつた、今度の補正予算、勿論その背後には来年度予算がございましようが、それらを御審議なさるのに都合三カ月を要しておられる。ところが国会に対しては僅かに二週間
先ほどちよつとお尋ねしたのですが、警察予備隊令に関する問題であります。警察予備隊令によつて財政的な緊急の措置をお出しになつたのでありますが、これに対してはむしろ非常に重要な問題であるから、特に普通ポツダム政令によるものと違つて財政措置だという意味において、これは国会の財政審議に付して然るべきものであるからして臨時国会の召集をすべきであつたにかかわらず、それをやらなかつたのは不都合であり、国会の財政審議権を無視するものじやないかという御質問をいたしたのでありますが、それに対して大蔵大臣はその暇がなかつたからそういうことをやらなかつたのだというお答えでございました。併し果してそのときに暇がなかつたかどうかということは警察予備隊令の出た日
指令には二百億円を使えということになつているというお話でございますが、私の見ましたマツカーサー元帥の政府への書簡には最後のところに「これらの機構拡充に要する経費は、国家予算一般会計の公債償還費のうちから計上さるべく、」ということが書いてあつて、幾らどういう形で出せという指令ではないと思うのであります。従つてこの指令に基いて恐らくポツダム政令において警察予備隊令、八月十日にお出しになつた警察予備隊令の附則の二項で、昭和二十五年度に限り内閣は一般会計予算における国債費の金額のうちで二百億円を警察予備隊に必要な経費に移用するというふうに御規定になつていると思うのでありますが、このことを私問題にしているのであつて、ただそこから出せということ
それによつてなされることがおかしいじやないかということを言つておるので、というのは、理由が時間的な余裕がなかつたからなんだということであり、この経費は性質的に予算の審議に付してはならないという性質のものではなくて、前から何遍もおつしやつておるように、昭和二十六年度予算の中にはこれの審議をするということにもなつておりますので、性質的に審議すべきものでないということも絶対にないのだと思うのです。そうだとすれば、補正予算を出すときにこれを審議に付せられて国民の審議の対象にされることこそ然るべきことだと思うのであります。
財政法上の移用の問題は改めて私は財政法をもう一遍見直して正確にしたいと思いますが、私の記憶が間違いでなければ、財政法上に言う移用は、或る範囲を限定されていたと思うのです。その限定をはみ出した使い方であるのではないですか。こういうふうに私は思うのですが……。
そうするとその法律に基いて範囲を限定しないで移用ができるというふうにお考えになるのでしようか。
それはお答えが違うので、先ほどは財政法を準用して移用したのだとおつしやつた。ところが今は財政法の特例を設けてこういう手段をとつたのだとおつしやるのだが、それは前後矛盾しておると思うのですが……。
そうするとポツダム政令に基いて移用をやつたので、財政法上の措置としてやつたのじやないのだ。而もそのポツダム政令でやつて予算支出をするということは今までに許されているから、そういう前例に従つてやつたのだと、こういう御意見なんですか。
そうしますと法律によれば、移用はどの範囲においてもできるということなんでしようか。