先程申上げました第十七條の除外する問題は、專ら公共の利益の点から考えまして、あれらは当然に除外されるものというふうに考えておるのでございます。更に今お挙げになりました電氣事業、或いは金融業については、集中力排除法案の根本の考え方でございますところの、一体そういう結合が公共の利益に反するものなりや否や、そういう意味で過度な集中であるかどうかということが判断の基準になりますので、そういう点をいろいろ考えて参りますと、今の段階ではまだ金融業或いは電氣業について、纏つてどういうふうにするという構想ができていないという状況であるとお答えいたします。
