今のお話は、そうすると、アメリカ民政府の経済安定五カ年計画、こういうふうにとっていいですね。
今のお話は、そうすると、アメリカ民政府の経済安定五カ年計画、こういうふうにとっていいですね。
琉球政府の計画はどうなんですか。
私が聞いているのによりますと、琉球政府の民生向上五カ年計画とアメリカの民政府の経済安定五カ年計画があって、この両方には若干の食い違いがある。どちらを一体日本は中心に取り上げて、どっちの計画を主要な対象にしながら今後の話し合いを進めるのかということが問題だということを聞いているのですが、そういうことはなくて、今のお話だと、もうすでに両方の案が民政府の案に一応今の段階では調整をされていると、こう見ていいですか。
その民政府の今の段階でまとまっている案というのは、内容的にどういうものですか。
まあその内容がいろいろ伝えられておるのですが、今のような状況だったら、その内容についての論議は次の機会に譲りますが、ただ一つお聞きしておきたいのは、これに関連をしてアメリカのほうで、一体今度のプライス法改正案で六百万ドルか最高二千五百万ドルの援助ということになれば、そういうものを消化する能力がないのじゃないかということで問題が難航をしておると伝えられるし、同時に、日本の調査団諸君も、どうも琉球政府に膨大な消化力はないというふうに判定をしておられるということが伝えられております。これらの事情はどういうふうになっておりますか。
そうすると、やはり消化能力はあるし、したがって、積極的に援助をやるべしというような気持ですか。その点は長官どういう感じでございますか。
会計検査院の検査のことはどうなりますか、そういう場合。
さらにその内容についていろいろお伺いしたいのですが、まだその段階でないというので、きょうはこの程度にとめておきますが、ただ、先ほどから繰り返し申し上げておるように、この民生安定なり経済開発という経済的な問題もさることながら、自治権の拡大なり施政権返還の問題が非常に重要な問題だと思うので、これも積極的に取り上げて、向こうの沖繩の住民諸君の要望にこたえられるような努力はひとつぜひしていただきたい、これをお願いしてきょうの質問はこれで終わります。
ちょっとさっき話がありましたが、大陸——中国との郵便約定の問題、話し合いその他はどの程度おやりになったことがあるのか。今後どういうふうにしようとお考えになっているか。
現在では、そうすると、その話し合いを北京あるいは東京でやってもいいという空気ですか、どうなんですか日本側としては。
それでは、これより委員会を開会いたします。 ちょっとごあいさつをいたします。このたび、はからずも懲罰委員長に選任をされました。私はこういうことについてははなはだふなれでありまして、しかも十二年以上も実は議員生活をやっておるのでありますが。こういう懲罰委員会なんというような委員会があることすら知らないぐらいに無関心でおった委員会に、はからずも委員長をやるということになりましたので、まことにふなれであり微力でございますので、委員会の皆さん方の絶大の御協力をお願いいたしたいと思います。 ただ、この委員会は事の性質上、むしろ働かないことをもって尊しとするという委員会じゃないかと思いますので、なるべく委員会が動かないようにあることを祈
本日は、公報をもってお知らせいたしましたとおり、理事の互選を行ないたいと存じます。 この委員会の理事の数は二名ということになっておりますが、互選の方法は、成規の手続を省略して委員長から指名することにいたしまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に井川伊平君、岩間正男君を指名いたします。 別に御発言もなければ、本日はこれをもって散会いたします。 午前十一時二十八分散会
内海さんにちょっとお尋ねしますが、この債務は確定債務ではなかった、金額もあいまいだったし、証文もないから、そういう意味では確かに確定債務ではなかったし、かるがゆえに、三分の一なり何なりの減額がされたと、この点はドイツの場合においても同じだったと、こういうような御説明だったように私了解をしたのですが、しかし事実としては、ドイツの場合には金額ははっきりしておる。対独援助総額ははっきりしておる。しかも、この点については今度の日本の場合と違って、両国の間に何ら意見の相違もなくてきまっている。それから証文もちゃんと、日本の場合と違って、初めから債務として証文が取りかわされておる。それにもかかわらず、ドイツの場合も三分の一に減額をされているので
今の問題、ごうまつもそういう事実はないという結論だけですが、どういうような調べ方をして、どういうあれだから、そういうあれはないということなんですか。
ガリオア・エロアについて、政府のほうでは、この債務性を論証する論証の資料としていろいろなものを出しておられるのですが、これらの資料を一応拝見をいたしますと、これはただアメリカ側が債務と考えているということを一方的に主張しているだけであって、日本側がこれに対して債務であるという了承はしていないし、したがって、債務というものは確定をしていないのだというふうに考えていいのですか。まず、その点から。
この阿波丸協定の了解事項をしばしば引用をされるのですが、しかし、了解事項の中には、「占領費ならびに日本国の降伏のときから米国政府によって日本国に供与された借款および信用は、」云々と言っているのですね。借款と信用を問題にしているのであって、日本に供与した援助をどうだということは言ってないと思うのですが、その点はどういうふうにお考えになりますか。
この「借款および信用」の中には対日援助が含まれているのだということを吉田総理が答弁をしておられるという話ですが、それは一体いつの答弁を具体的にはさしておられるのですか。
今の吉田総理の答弁は、昭和二十四年の四月ですか。
その当時のあれを、もう一ぺんよく答弁は見てみますが、しかし「借款及び信用」と普通に言うときには、そういう対日援助なり何なりという物資あるいはサービスの供給は、普通の用語としては使わない用語のように私たちは思うのですがね。したがって、どうも了解事項の中においてはそれをはっきり出さないでおいて、ただ吉田総理と向こうとの間の——あのときはだれでしたか——協定の中でだけ、二人の間で相互に了解をしておいて、そうして国会にそういうただ報告をしっぱなしで、それで日本が債務性を負うというようなことになるのは、了解事項の解釈としてもおかしいし、それから、まして、その了解事項は債務性を負うことには正確にはなっていないので、その後においても、債務性はいま