通関業者と申しますのは、各税関長がその許可をして出している者でございまして、今おっしゃったように、この営業秘密侵害品の輸入者ということには当たっていないということでございます。
通関業者と申しますのは、各税関長がその許可をして出している者でございまして、今おっしゃったように、この営業秘密侵害品の輸入者ということには当たっていないということでございます。
お答えします。 重加算税でございますが、直近一年間ですが、平成二十六年に重加算税を賦課した件数、三百九十件でございます。
お答えさせていただきます。 この重加算税の加重措置のお話でございますが、実は今般、国税につきまして税制改正法案が出てきておりますが、その中の国税の法案において、意図的に仮装、隠蔽を繰り返す者を牽制するという観点からという意味でございまして、実は現行の加算税率は、国税の場合、無申告または仮装、隠蔽が行われた回数にかかわらず、一律でございます。 したがいまして、意図的に無申告または仮装、隠蔽を繰り返す者に対する牽制効果が限定的ではないかというふうに考えられたところでございまして、そういう意味では、当初申告のコンプライアンスを重視する観点から、加算税の見直しを行うこととしたところでございます。 そういう意味では、関税につきまし
お答え申し上げます。 今回、先生御指摘のとおり、申告官署の自由化を行うわけでございますが、メリットの方を申し上げますれば、この自由化におきまして、貨物の置かれていないところに申告ができるわけですから、いわゆる輸出入者、通関業者等、事務の効率化、コスト削減等で貿易の円滑化に資すると考えておるところでございます。 一方、先生がおっしゃる弊害があるのかということでございますが、弊害ということではございませんが、申告官署の自由化をいたしますと、先はまた見通せないのでございますけれども、特定の税関官署の輸出入申告が集中して若干事務が遅延するのではないかといったような懸念もあるかもしれませんが、そういう弊害は生じないということが大変重要
お答え申し上げます。 まず一点目の、指定薬物を対象とした昨年度関税改正の効果の話でございますが、二十七年度、昨年度の関税改正によりまして、指定薬物、危険ドラッグを関税法上の輸入してはならない貨物に追加しまして、指定薬物の密輸入に関税法上重い罰則を適用することが可能になりました。 それで、関税法の改正以前では、税関で指定薬物を発見した場合、警察など関係機関に通報するのにとどまっておりまして、その発見件数、二十五年度、二十六年度ともに七百件でございました。ところが、昨年、関税法改正後の二十七年四月から年末十二月までの摘発件数が千五百件と、実は増加をしているところでございます。 この背景でございますが、実は、警察等による取り締
お答えします。 営業秘密侵害品の水際の取り締まりで時間がかからないように迅速にというお話でございまして、営業秘密侵害品に関しましては、不正競争防止法におきまして税関の水際取り締まりの対象となる営業秘密不正使用物品であること及び営業秘密不正使用物品であることを知っているということが構成要件というのは、先生がおっしゃるとおりでございます。 したがいまして、今回のこの関税法の改正におきまして、経済産業大臣が営業秘密を侵害された者の申請に基づいてこれを認定する制度を導入しまして、この秘密を侵害された人は、税関への差しとめ申し立てに際しまして、経産大臣による当該認定内容が記載された書面の提出というものを義務づけております。 したが
お答えいたします。 まず最初の、申告官署の自由化に伴いまして申告の偏りが税関ごとに起きるのではないかというお話でございます。 申告官署の自由化の実施に当たりましては、一生懸命全ての通関事業者からヒアリングをして御意見を賜ったりしているところでございますけれども、そういうヒアリングを十分に行って意思疎通を行うことによって、今後さらに通関業者から、どういうような通関をしていくのかというような見込みも聞いてみたいと思っておりますので、そういうものを踏まえて、官署ごとの業務量を適切に把握してまいりたいというふうに考えております。その上で、適切な人員配置を行いまして、許可の遅延とか税関業務の処理に支障を来すことのないように努めてまいり
お答え申し上げます。 ちょっと国税のことは承知しておりませんが、通関業に際して申し上げれば、全国で通関業者は約九百二十でございます。それで、全国で九税関ございまして、業務で常日ごろおつき合いをしておりますし、いつも業務上のおつき合いがございますので、そういう意味では、日ごろから会話も成り立っておりますし、意思の疎通も十分にできておりますので、現実に、業務量を把握するためのヒアリングも現在実施途中でございます。 できる限り早急にそういう結果をまとめて、もっとも、改正の施行そのものは二年以内ということでございますので、そこまでの状況も見ながら、きちんと事務量を把握して、きちんとした人員配置をしていきたいというふうに考えております
お答え申し上げます。 通関業務料金の最高額の廃止でございますが、まさに最高額の廃止ということでございまして、今でも既定の料金があるわけではございませんで、最高額以下のところでは自由に競争が行われているわけではございます。 ただ、いずれにしましても、今回、そういうものも、最高額も廃止して自由な料金の設定を行うということで、個々の業者の創意工夫を生かして、サービスを高めて、業界全体あるいは利用者の利便に資するということを考えているところでございます。 それで、通関業務の話でございますけれども、実は、先ほど申しましたように、貨物の保管とか運送とか、兼業している業者が大変多うございまして、通関業を専業でやっている業者はほとんどご
例えばでございますが、全体で九百ちょっとの通関業者がおりますけれども、いわゆる中小の事業者と言われる資本金三億円以下あるいは従業員二百人未満といったような中小企業基本法上の中小の通関業者を見ますと、いろいろな業務を兼務しておりまして、通関業務だけの料金が自分のところの会社の中でどのぐらい占めているかというような統計を見ますと、実は、通関業務の料金が一割以下という中小企業の通関業者が既に八六%ということでございまして、そういう意味では余り大きな影響はないのではないかというふうに考えているところでございます。
お答え申し上げます。 今先生がおっしゃいましたように、二〇一六年一月分の貿易統計で、輸出額、前年同月比でマイナス一二・九%となりました。 この減少幅が比較的大きくなったことでございますが、先生の御指摘、まず地域別でございますが、中国などアジア向けでございますが、春節の時期には貨物が届かないように日本からの輸出が調整されるというのが例年でございまして、そういう意味では、本年一月に一部その春節の時期の調整が重なったという特殊要因がございます。 それから、業種別のお話でございますが、アメリカやEU向けの自動車などは引き続き増加しておりますが、国際的に市況が悪化しております鉄鋼あるいは石油化学製品などの減少幅が大きかったことなど
お答え申し上げます。 国税庁におきましては、納税者情報を管理します基幹システムに接続する職員の業務用パソコン、それとインターネット用のパソコンを物理的に分離しておりまして、インターネットを通じて外部から納税者情報に不正アクセスを受けることがないようにしております。 さらに、今先生おっしゃいましたように、インターネット用パソコンにおきましては、納税者情報を取り扱うことを禁止しているところでございます。
一般論として、仮に今委員がおっしゃられたような、外国企業の取引先から、日本の取引先から物品を仕入れまして、それを日本の倉庫で保管をしまして、その倉庫が恒久的施設に該当しない場合には、その外国企業が仕入れた物品の日本での販売に係る利益に対しましては日本の法人税は課税されないこととなっております。
お答え申し上げます。 今、専ら要件の話はもう先生のおっしゃったとおりでございまして、平成十五年に中企庁と国税庁との間で、運用上、まさにプロジェクトの全期間にわたり試験研究に従事する者に限らず、専門知識をもって自らが担当する設計、開発などの試験研究業務に専属的に従事するなどの一定の条件を満たす者につきましては適用を認めているところでございます。 ただ、先生が今おっしゃいましたように、それにもかかわらず増えていないのではないかというお話もありますが、中企庁が我々国税庁に出してきたそのレターの中に、こういうものが研究開発になるのかどうかというのが分からなくて見送るケースがあるのではないかといったような中企庁の指摘もありますので、多
お答え申し上げます。 まず、実地の調査はどういう調査かというお話でございまして、実地の調査は納税者の事業所等に臨場して質問検査を行うものでございまして、この場合、納税者の事業所におきまして様々な書類を確認しながら、全体の申告内容について調査するというのが一般的でございます。 一方、実地調査以外の調査でございますけれども、これは、提出された申告書に客観的あるいは限定的な誤りがある場合など、来署依頼を行いまして、判明している誤りに限りまして確認を行うといった簡易な形で調査を行っているところでございます。 したがいまして、具体的に申し上げますと、例えば提出された申告書におきまして医療費控除に誤りがあるといった場合につきましては
お答え申し上げます。 まず、今先生おっしゃいましたように、国税庁では、公正な取引のための指針に基づきまして取引状況の実態調査を実施しておりまして、指針に即していない取引が認められたものに対して改善指導を行っているところでございます。 その改善指導を行った酒類販売場のうち、引き続き改善状況の確認が必要な酒類販売場等に対しましてはフォローアップ調査というものを実施しまして、改善状況の確認と更なる改善指導を行っているところでございます。 公表してございますが、平成二十五年度におきましては、百八十五場に対しましてフォローアップ調査を実施しまして……
かしこまりました。 いずれにしても、一定の効果はあるというふうに我々思っておりますが、引き続きどういうことをやるかということの御質問でございますが、現行の指導、そういう意味では、今申し上げましたように一定の効果はあるというふうに、今の指導にもあると我々考えております。 したがいまして、引き続き、市場に大きな影響を与える取引を行っている酒類業者を重点的に調査をする、あるいは今も申し上げましたフォローアップもやる、さらに、独禁法規定に違反する事実があるというふうに思料したときには公取に報告して適当な措置をとるべきことを求めるということで、引き続き、効果的な改善指導に努めて、公正な酒類の取引環境の整備にしっかり取り組んでまいりたい
お答え申し上げます。 多種類の商品を取り扱っている事業者が、今先生がおっしゃいましたように、顧客誘引のために一部の商品を供給に要する費用を下回るような低価格で販売するということは、一般的な商品においてはあり得る販売方法であるというふうに考えられます。 ただ、酒類につきましては、国の重要な財政物資であるとともに、致酔性、依存性を有する社会的に配慮を要する商品という特殊性に鑑みまして、酒類をそのような販売方法で販売することは適切ではないというふうに考えてございます。
大変大きな市場、お酒も含めて大変大きな消費市場の中で様々な商品、販売形態があって、いろんな流通が行われていると思うんですが、そういう中でいろんな競争が行われているというのは事実だと思っております。 そういう事実の中で、我々、酒類に着目しまして、先ほど申し上げたような特殊性に鑑みまして、様々な調査を行い、指導を行っているところでございますし、まさにこの独禁法、厳しい処罰規定もございますけれども、独禁法に違反するようなことがあるんじゃないかと思料した場合にはまさに公取に報告しているというところでございまして、一生懸命やっておりますけれども、なぜなくならないかといえば、更に努力をしていきたいというふうに思います。
お答え申し上げます。 今先生がおっしゃいましたように、酒税の納税義務者は酒類製造業者でございます。したがいまして、製造場から移出する段階で課税をされますので、その酒税は酒類の価格に織り込まれて卸売業者、小売業者というふうに転嫁されて最終的に消費者に負担をお願いするという、こういう間接的な、典型的な仕組みになっているわけでございます。 それで、国税庁としては、その製造業者に限らず、卸売業者、小売業者がそれぞれに健全に発展していって、そういうことで初めて転嫁していく酒税を確保していくということによって公正な取引が必要であるというふうに考えているところでございます。 ただ、いずれにしましても、今現在、酒税そのものにつきましては