そもそも、酒税の保全及び酒類業組合に関する法律にございますように、酒税保全のための条文がございますが、この条文の中には、酒類の販売の競争が正常の程度を超えて行われていることにより、酒類取引の円滑な運行が阻害され、製造業又は販売業の経営が不健全となる、又はなるおそれがある場合ということを危惧している、こういう条文になってございますので、ただいま現在に、製造から出ている、出荷段階での酒税についての徴収に何か大きな不具合が起きているということではございません。
そもそも、酒税の保全及び酒類業組合に関する法律にございますように、酒税保全のための条文がございますが、この条文の中には、酒類の販売の競争が正常の程度を超えて行われていることにより、酒類取引の円滑な運行が阻害され、製造業又は販売業の経営が不健全となる、又はなるおそれがある場合ということを危惧している、こういう条文になってございますので、ただいま現在に、製造から出ている、出荷段階での酒税についての徴収に何か大きな不具合が起きているということではございません。
酒税が落ちている原因、そもそも販売数量も落ちているわけでございますが、様々な原因があると思っております。 成人人口も減少し始めてございます、それから成人人口に占める高齢者の割合も増えてきてございます、それから飲酒習慣のある方々が減少してきてございます、さらに一人当たりの飲酒量も減ってございますなどなど、様々な要因によって酒の販売の量が減ってきていて、課税額が減っているということだろうと思っております。
お答え申し上げます。 酒類に関する公正な取引のための指針のところで、今先生がおっしゃいましたように、公正な取引条件、合理的な価格の設定というところがございます。一般的に、商行為であります以上、一定の利潤を加えた価格設定が合理的であるというふうに考えておりまして、そういう意味では、この国税庁の指針におきましても、価格につきましては、仕入価格あるいは販売費等を含む総販売原価に利潤を加えたものが合理的であるというふうに考えております。 ただ、利潤を、どういう基準かという御質問でございますけれども、独禁法とは違いますが、我々、この調査をして指導するという基準におきましては、合理的な価格設定は総販売原価プラス利潤というふうに申し上げて
おとり商品という単語もございますけれども、いずれにしても、顧客誘引のために一部の商品を供給に要する費用を下回るような低価格で販売するというようなものにつきましては、このお酒の財政物資あるいは社会的に配慮を要する商品という特殊性に鑑みて、そういう販売方法につきましては不適切であるというふうに考えて指導を行っているところでございます。
調査において指導の対象となっている商品の価格のお話だと思いますけれども、我々が指導の対象としておりますのは、仕入価格に販売費とか一般管理費とか足したところのいわゆる総販売原価、供給に要する全ての費用ということを基準にしてございます。
お答え申し上げます。 まず、高い比率で、調査の後、総販売原価を下回っているんではないかというお話ですが、これは、当然、事務量の限界もございますので、別に全ての販売場を調査しているわけでもございません。それなりの情報を持って我々調査に入っているものでございますから、そういう意味では、総販売原価を下回るという基準でも高い比率になっているという要素もございます。 それから、公取との関係でございますが、独占禁止法におきましては、今先生がおっしゃいましたように、不当廉売の要件三つございまして、我々の総販売原価を下回るというよりも更に厳しくて、供給に要する費用を著しく下回る対価で、先生おっしゃいましたように、継続して供給し、さらに他の事
お答え申し上げます。 国税庁で実施しております民間給与実態統計調査によりますと、一年を通じて勤務した給与所得者につきまして、平成二十五年分平均給与収入約四百十四万円でございます。
お答え申し上げます。 御指摘の給与収入四百万円、配偶者と高校生二人の四人家族の場合ですが、一定の前提の下、平成二十六年分の所得税は二万七千百円、また、所管外でございますが、地方税と社会保険料を一定の前提の下に試算しまして、これらの三つの合計額を差し引きますと、手取り収入は約三百三十万円と推計されます。
お答え申し上げます。 今申し上げましたように、いわゆるギャンブル、公営競技、競馬、競輪等に関する所得でございますけれども、基本的には、支払調書制度など所得を捕捉する仕組みが必ずしも十分ではございませんので、その捕捉はなかなか容易ではございませんが、ただ、国税当局におきましては、あらゆる機会を通じまして資料情報の収集に努め、必要があれば調査を行って公平な課税の実現に努めているところでございます。
お答え申し上げます。 まず、個別にわたる課税関係につきましてはお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、建物の賃貸につきまして一般論として御説明申し上げます。 普通法人が建物を無償で貸し付けている場合には、法人税法上、受け取るべき家賃相当額は収益として計上されることになります。他方、建物を無償で借り受けている側でございますが、それが普通法人の場合は、家賃を払わなくて済んだということで収益が計上されますが、その一方で、現に使用しているということから同額の家賃相当額が費用として計上されることになります。したがいまして、収益、費用が相殺されるために課税関係は生じないということになります。 もう一つ申し上げますと
お答え申し上げます。 今の相続税のお話でございますが、まずは、相続税法上、相続財産の価格につきましては相続時の時価によるというふうにされているところでございます。 それで、御指摘の都市計画道路予定区域内の宅地についてでございますが、そこは建築制限によります宅地価格への影響も考慮いたしまして、宅地の用途、あるいは容積率、あるいは制限を受ける面積の割合などを踏まえまして、客観的な補正率というものを定めまして、建築制限がない場合の価格に補正率を乗じて、今委員おっしゃいましたような減額評価をしたものを時価として取り扱っているところでございます。 それで、今のお話であります本件に係る逸失利益の有無につきましては、これはお答えする立
お答え申し上げます。 国税庁で実施しております民間給与実態統計調査によりますと、一年を通じて勤務した民間の給与所得者につきましては、平成二十五年分の平均給与収入、約四百十四万円でございます。 ただ、この統計上、一千万円以下の区分が百万円ごとになっておりますので、四百十四万円ちょうどのところの以下の正確な割合というのは把握しておりませんが、近似値で申し上げますと、平均給与が四百万円以下につきましては、給与所得者数が全体の約五八%、その方々の源泉所得税額が全体の一一・四%でございます。
お答え申し上げます。 納税の猶予などの猶予制度につきまして、これまでもホームページでの広報、あるいは納付相談の際のリーフレットの交付などの広報、周知には取り組んできたところではございます。 ただ、今回、今委員おっしゃいましたように、職権による換価の猶予に加えまして、新たに納税者の申請による換価の猶予が創設されたわけでございます。その趣旨を踏まえまして、これまでのホームページ等の広報に加えまして、さらに、全国にあります税理士会、あるいは各税務署単位に設置されております各地域の青色申告会あるいは法人会といったような各団体に依頼をいたしまして広報を行うこととしたいと思っております。 こうしたことによりまして、各地域の多くの中小
委員御提出の資料四でございますが、ここにあります右から二番目の表の特定所得の金額の合計と申しますのが、今主税局長の方から説明をいたしましたいわゆる資産性所得でございますけれども、この表そのものは、平成二十五事務年度における資本金一億円以上の大規模法人のうち、右から二番目が、いわゆる資産性所得の対象金額のある法人数が右肩にありまして、五十二社でございます。その五十二社の特定所得の合計金額が四億四千二百十八万五千円ということでございます。 それで、その一つ右、一番右でございますが、実際にそのうち課税対象となるものがこの部分課税対象金額という欄でございまして、実際に課税対象となる申告法人数は右肩の一件、一法人でございまして、その金額が
お答え申し上げます。 まず、我が国の現行の酒類の表示の制度につきましては、いわゆる酒類業組合法によりまして、酒類の製法とか品質などの表示基準を定めることができるとなっておりまして、その中で、いわゆる清酒の製法品質表示基準、あるいは今委員がおっしゃいました原産地を特定するための表示であるような地理的表示に関する表示基準などの基準を定めているところでございます。 そうした中で、この日本産酒類の輸出の振興でございますが、政府が推進しますクールジャパンの一環としまして、官民連携して積極的に取り組んでいるところでございます。具体的には、各国の大使を対象としました酒蔵ツアーの実施とか、国際会議等のイベントなどを活用した日本産酒類のPRな
お答えします。 国税庁の会社標本調査におきまして、受取配当の益金不算入額の合計額でございますが、今おっしゃいました一九八九年度は八千百七十九億円、それから二〇一二年度は七兆四千四百八十二億円でございます。 また、一九八九年度におけます益金不算入額のうち、資本金百億円以上の法人に係る額の割合は六〇・二%、また、二〇一二年度におけます益金不算入額のうち、資本金百億円超の法人で連結法人を除いたものの額の割合が四〇・五%、連結法人につきましては四六・五%で、その両者を足しますと八六・九%となります。
お答え申し上げます。 今先生御指摘のサッポロビールの極ZEROの話でございますが、サッポロビール株式会社が昨年六月四日のニュースリリースにおきまして、極ZEROの税率の適用区分に言及しながら、極ZEROリキュールを五月下旬製造分をもって販売を終了し、新たに発泡酒として七月より発売する旨を公表したということは承知しております。 それから、今の納税のお話でございますが、さらにその後、六月二十日でございますが、同様にサッポロビール株式会社がニュースリリースにおきまして、極ZEROの税率の適用区分に言及した上で、自主的に修正申告する旨を公表したということは承知しております。 ただ、いずれにしましても、我々国税当局としましては、個
お答え申し上げます。 税務行政全般にかかわるお話になりますが、税務職員の守秘義務は、申告納税制度のもとで税務の執行を円滑かつ公正に行うに当たり、納税者の信頼と協力を得るために必要なものであると考えております。 したがいまして、個々の納税者の調査あるいは申告状況などにつきましては、従来から答弁を差し控えさせていただいているということを御理解賜りたいと思います。
お答え申し上げます。 先ほど申しました守秘義務でございますが、税務職員には、国家公務員法上の守秘義務とともに、国税通則法によりまして、国家公務員法よりもさらに重い守秘義務が課されておるところでございます。したがいまして、仮に税務職員がその職務上知り得た事項を漏らした場合には、納税者と国税当局との信頼関係が損なわれ、税務行政の上で重大な支障を来すということにもなりかねないと考えております。 したがいまして、従来から、個々の納税者の調査あるいは申告の状況につきましては、答弁を差し控えさせていただいております。
お答え申し上げます。 国税通則法上、国税庁長官は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から二カ月以内に限り、地域及び期日を指定して申告、納付等の期限を延長することができるというふうにされております。 それで、その災害その他やむを得ない理由のやんだ日でございますが、具体的には、指定地域内の納税者の多くが申告、納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日として取り扱っているところでございます。 今般、今委員がおっしゃいました延長期限の期日を指定した福島県下の十二市町村、まだ多くの被災者の方がなお仮設住宅での生活をされている状況にはございますが、当該十二市町村におきまして、まず、既に多くの方々に自主的に申