お答えします。 東京電力が支払います賠償金につきましては、所得税の課税上、精神的損害に対するものを初めとしまして、幅広く非課税とする取り扱いになっているところでございます。 他方、今御指摘の、避難指示等による営業不能、あるいはいわゆる風評被害などによる減収分に対する営業損害に係る賠償金につきましては、仮に被災がなかった場合には、本来課税対象となるべき収入を補填するものでありますことから、事業所得上の収入金額としておるところでございます。なお、その収入金額からは、必要経費あるいは各種控除を差し引くということができるわけでございます。 いずれにしましても、国税庁としましては、個々の事実関係に基づきまして、現行の法令に照らして
