お答え申し上げます。 二十四条に証拠書類を提出しなければならないというふうにされておりますので、私ども、国有地の処分に関しましては、まさに全国で毎年多数の国有地の処分をしてございますが、この会計検査院が定めます計算証明規則の定めに沿いまして、各事案における証拠書類を会計検査院に提出しているところでございます。 今申しましたように、この証拠書類でございますが、決議書や契約書、鑑定評価書、図面等々、まさにその会計検査院の証拠規則にあるようなものにつきまして、検査院に提出するとともに、御説明を申し上げているというところでございます。
